年収のうちいくらが賞与かを入れると、毎月の給与ぶんと賞与ぶんの社会保険料を分けて計算し、年間の手取りの概算が出ます。
毎月の給与は額面 約40万円(年収600万円 − 賞与120万円 ÷ 12か月)。 賞与は1回あたり 約60万円になります。
賞与として扱われるのは年3回以下の支給です。年4回以上支給されるものは標準報酬月額に算入される報酬になります(日本年金機構)。
| 項目 | この条件 | 賞与なし | 差 |
|---|---|---|---|
| 社会保険料の合計 | 898,428円 | 881,400円 | +17,028円 |
| 標準報酬月額(健康保険) | 410,000円 | 500,000円 | -90,000円 |
| 標準報酬月額(厚生年金) | 410,000円 | 500,000円 | -90,000円 |
| 年間の手取り | 4,648,372円 | 4,662,000円 | -13,628円 |
差が出るのは社会保険料だけです。賞与に回した分だけ毎月の給与が下がるため標準報酬月額の等級が変わり、その一方で賞与にも別枠で保険料がかかります。 どちらが大きいかは年収帯と賞与の額で入れ替わります。所得税と住民税は年額なので、社会保険料が控除される分を通してしか動きません。
| 引かれるもの | この条件 | 賞与なし |
|---|---|---|
| 所得税(復興特別所得税込み・年税額) | −147,600円 | −149,300円 |
| 住民税(翌年度課税の概算) | −305,600円 | −307,300円 |
| 健康保険料 | −308,448円 | −302,400円 |
| 厚生年金保険料 | −559,980円 | −549,000円 |
| 雇用保険料 | −30,000円 | −30,000円 |
| 控除合計 | −1,351,628円 | −1,338,000円 |
| 健康保険料(毎月の給与ぶん) | 247,968円 |
|---|---|
| 健康保険料(賞与ぶん) | 60,480円 |
| 厚生年金保険料(毎月の給与ぶん) | 450,180円 |
| 厚生年金保険料(賞与ぶん) | 109,800円 |
| 標準賞与額の年間合計(健康保険/厚生年金) | 1,200,000円 / 1,200,000円 |
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。