公的年金から差し引かれるのは、所得税および復興特別所得税、個人住民税と森林環境税、そして介護保険料と国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料です。これらを年金から天引きする方式を特別徴収といい、対象になるかどうかは年齢と年金額で決まります。差し引かれた残りが実際に振り込まれる額です。
年金から天引きされるもの
| 項目 | 天引きの対象になる人 | |---|---| | 介護保険料 | 65歳以上で、老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金の年間受給額が18万円以上の人 | | 国民健康保険料(税) | 65歳以上75歳未満で、年間受給額が18万円以上の人 | | 後期高齢者医療保険料 | 75歳以上(および65歳以上75歳未満の該当者)で、年間受給額が18万円以上の人 | | 個人住民税・森林環境税 | 65歳以上で、老齢または退職を支給事由とする年金の年間受給額が18万円以上の人 | | 所得税・復興特別所得税 | 課税対象となる年金を受給し、源泉徴収の対象となる人 |
保険料と住民税の天引きは、市区町村からの依頼に基づいて日本年金機構が行います。国民健康保険料(税)と後期高齢者医療保険料の特別徴収は、介護保険料が特別徴収されていることが前提です。また、これらの保険料と介護保険料の合計額が各支払期に支払われる年金額の2分の1を超える場合、年金からは徴収されません(日本年金機構)。
特別徴収と普通徴収の違い
特別徴収は、年金の支払者が受給者に代わって税や保険料を差し引き、市区町村へ納める方式です。年金額から自動的に引かれるため、受給者が個別に納付する手続きは発生しません。
これに対して普通徴収は、市区町村から届く納付書や口座振替によって受給者自身が納める方式です。特別徴収の要件を満たさない場合や、年金が支払停止になるなどして特別徴収が中止された場合は、普通徴収に切り替わります。年金額が年18万円に満たない人、年度の途中で65歳になった人などが該当します。
公的年金等控除の仕組み
公的年金は雑所得として課税されます。所得の計算では、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引きます。控除額は受給者の年齢と年金の収入金額で変わり、65歳以上のほうが控除の下限が大きくなります。
次の表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の速算表です(令和2年分以後)。
65歳未満の場合は次のとおりです。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得 | |---|---| | 60万円以下 | 0円 | | 60万円超130万円未満 | 収入金額−60万円 | | 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5千円 | | 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5千円 | | 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5千円 | | 1,000万円以上 | 収入金額−195万5千円 |
65歳以上の場合は、収入が少ない側の区分が変わります。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得 | |---|---| | 110万円以下 | 0円 | | 110万円超330万円未満 | 収入金額−110万円 | | 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5千円 | | 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5千円 | | 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5千円 | | 1,000万円以上 | 収入金額−195万5千円 |
65歳未満は収入60万円まで、65歳以上は110万円まで雑所得が0円になります。410万円以上の区分は年齢で変わりません。
扶養親族等申告書と源泉徴収税額
年金からの所得税の源泉徴収税額は、年金支給額から社会保険料と各種控除額を差し引いた額に合計税率5.105%(所得税率5%×102.1%)を掛けて計算します(日本年金機構)。
この計算に配偶者控除や障害者控除などを反映させる書類が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書です。提出した場合と提出しなかった場合で所得税率に差はありませんが、提出しないと基礎控除に相当する控除だけで計算されるため、控除の対象者であれば源泉徴収される所得税が多くなります。提出しなかった控除は確定申告で精算できます(日本年金機構)。
なお、遺族年金及び障害年金については所得税が非課税とされています(国税庁)。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告の必要はありません(国税庁 No.1600)。
金額はいずれも制度上の計算の考え方です。実際に差し引かれた額は年金振込通知書と公的年金等の源泉徴収票、保険料の額は市区町村からの通知で確認してください。