手取りから額面を逆算する
「手取りで30万円ほしい」から考えるときの計算です。額面から手取りを引くのではなく、手取りに必要な額面をたどります。 所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険を、公的機関が公表している令和8年分(2026年)の料率で計算します。
万円
必要な額面(概算)
年収 455.9万円
月収 379,955円
この額面での手取りは年間 3,600,000円(月あたり 300,000円)の概算です。 賞与なし・扶養なし・給与収入のみの前提で、額面を12等分した月収から社会保険料を計算しています。
| 所得税(復興特別所得税込み) | 76,400円 |
| 住民税(概算) | 213,200円 |
| 健康保険料(介護保険料含む) | 229,824円 |
| 厚生年金保険料 | 417,240円 |
| 雇用保険料 | 22,797円 |
| 差し引かれる合計(年間) | 959,461円 |
令和8年分(2026年)の料率で計算した概算です。実際の額は勤務先の給与規程・標準報酬月額の決定方法(4〜6月の平均)・ 扶養や各種控除の有無で変わります。正確な額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。
手取り別・必要な額面の早見表
賞与なし・扶養なし・東京都(協会けんぽ)の概算です。行をクリックすると内訳のページに移動します。
| 月の手取り | 必要な年収(40歳未満) | 必要な月収(40歳未満) | 必要な年収(40〜64歳) |
|---|---|---|---|
| 手取り13万円 | 188.8万円 | 157,332円 | 190.4万円 |
| 手取り14万円 | 203.9万円 | 169,923円 | 205.6万円 |
| 手取り15万円 | 219.6万円 | 182,982円 | 221.3万円 |
| 手取り16万円 | 236.3万円 | 196,931円 | 238.2万円 |
| 手取り17万円 | 249.8万円 | 208,171円 | 251.6万円 |
| 手取り18万円 | 266.5万円 | 222,112円 | 268.6万円 |
| 手取り19万円 | 283.3万円 | 236,061円 | 285.5万円 |
| 手取り20万円 | 296.8万円 | 247,293円 | 299万円 |
| 手取り21万円 | 313.5万円 | 261,225円 | 315.9万円 |
| 手取り22万円 | 330.2万円 | 275,183円 | 332.8万円 |
| 手取り23万円 | 343.7万円 | 286,406円 | 346.3万円 |
| 手取り24万円 | 360.4万円 | 300,364円 | 363.3万円 |
| 手取り25万円 | 377.4万円 | 314,539円 | 380.5万円 |
| 手取り26万円 | 391.2万円 | 325,971円 | 394.2万円 |
| 手取り27万円 | 408.2万円 | 340,164円 | 411.4万円 |
| 手取り28万円 | 425.2万円 | 354,347円 | 428.6万円 |
| 手取り30万円 | 455.9万円 | 379,955円 | 459.5万円 |
| 手取り32万円 | 488.3万円 | 406,947円 | 492.2万円 |
| 手取り35万円 | 534.8万円 | 445,706円 | 538.9万円 |
| 手取り38万円 | 587.8万円 | 489,816円 | 592.4万円 |
| 手取り40万円 | 616.6万円 | 513,794円 | 626.4万円 |
| 手取り45万円 | 712.6万円 | 593,857円 | 718.2万円 |
| 手取り50万円 | 807.2万円 | 672,685円 | 813.6万円 |
| 手取り60万円 | 989.3万円 | 824,387円 | 997.4万円 |
| 手取り70万円 | 1,175.6万円 | 979,640円 | 1,185.1万円 |
| 手取り100万円 | 1,821.5万円 | 1,517,937円 | 1,835.1万円 |
表の年収は「その手取りに届く最小の額面」です。社会保険料が標準報酬月額の等級(階段)で決まるため、 手取りは額面に対してなめらかには増えません。
計算の前提と出典
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税)
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。