手取りのものさし

手取り20万円の額面

月の手取りが20万円になるのは、額面がいくらのときか。給与から差し引かれる所得税・住民税・社会保険料を逆にたどって計算します。

必要な額面(概算)

年収 296.8万円 月収 247,293円

40歳未満・賞与なし・扶養なし・東京都(協会けんぽ)の前提です。40〜64歳は介護保険料がかかるため、同じ手取り20万円には 年収約299万円(月収約249,146円)が必要になります。

手取りの目盛りと、必要な額面の長さ

目盛りは200万円ごとの等間隔です。手取り(濃い面)を5万円ずつ等しく増やしても、必要な額面(薄い面・先端が縦罫)は同じ間隔では増えません。上の段ほど、両者の差=差し引かれる分が太くなります。

手取りを月5万円増やすために必要な年収は、下の段で約781,685円、上の段で約784,993円です(40歳未満・東京都の概算)。

手取りから額面を計算する

手取りの額・年齢・都道府県を変えると、必要な額面がその場で計算し直されます。

万円

必要な額面(概算)

年収 296.8万円

月収 247,293円

この額面での手取りは年間 2,400,000円(月あたり 200,000円)の概算です。 賞与なし・扶養なし・給与収入のみの前提で、額面を12等分した月収から社会保険料を計算しています。

所得税(復興特別所得税込み)27,200円
住民税(概算)116,800円
健康保険料(介護保険料含む)145,152円
厚生年金保険料263,520円
雇用保険料14,838円
差し引かれる合計(年間)567,510円
額面から手取りを計算する

令和8年分(2026年)の料率で計算した概算です。実際の額は勤務先の給与規程・標準報酬月額の決定方法(4〜6月の平均)・ 扶養や各種控除の有無で変わります。正確な額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。

差し引かれるものの内訳

手取り20万円(年間2,400,000円)を受け取るために、額面から引かれている金額です。

項目(年間) 40歳未満(介護保険料なし)40〜64歳(介護保険料あり)
額面の年収 2,967,510円2,989,749円
所得税(復興特別所得税込み) 27,200円26,800円
住民税(概算) 116,800円116,000円
健康保険料(介護保険料含む) 145,152円168,480円
厚生年金保険料 263,520円263,520円
雇用保険料 14,838円14,949円
差し引かれる合計 567,510円589,749円
手取り(年間) 2,400,000円2,400,000円

額面の年収は「その手取りに届く最小の額面」を1円単位で探して求めています。社会保険料は標準報酬月額の等級(階段)で決まるため、 手取りは額面に対してなめらかに増えません。同じ手取りでも、等級の境目をまたぐと必要な額面が数千円単位で動きます。

内訳のうち住民税だけを年収別に並べたものは住民税の早見表に、 月収ごとの標準報酬月額の等級と社会保険料は社会保険料の早見表(月収別)と計算機にまとめています。

都道府県による差

健康保険料率は協会けんぽの都道府県支部ごとに違います。手取り20万円に必要な年収は、 最も少なくて済む新潟県(健保料率0.0921%)で約295.9万円、 最も多く必要な佐賀県(同0.1055%)で約297.7万円。差は約18,489円です。

都道府県 健康保険料率 必要な年収
新潟県 0.0921% 295.9万円
沖縄県 0.0944% 296.2万円
福島県 0.095% 296.3万円
徳島県 0.1024% 297.3万円
北海道 0.1028% 297.3万円
佐賀県 0.1055% 297.7万円

上の計算機で47都道府県すべてを切り替えられます。

この計算の前提

よくある質問

Q手取り20万円の額面(年収)はいくらですか。

40歳未満・賞与なし・扶養なし・東京都の前提で、年収約296.8万円(額面の月収で約247,293円)の概算です。40〜64歳は介護保険料がかかるため、同じ手取りには年収約299万円が必要になります。

Q手取り20万円のとき、給与から何がいくら引かれますか。

年間で所得税約27,200円、住民税約116,800円、健康保険料約145,152円、厚生年金保険料約263,520円、雇用保険料約14,838円、合計約567,510円です(40歳未満・東京都の概算)。

Q住む場所によって必要な年収は変わりますか。

健康保険料率が協会けんぽの都道府県支部ごとに違うため、変わります。手取り20万円に必要な年収は、新潟県で約295.9万円、佐賀県で約297.7万円と、最大で約18,489円の差があります(令和8年分(2026年)・40歳未満)。

計算の前提と出典

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税) ・ 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額)

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。

この計算と公表額との照合結果は計算の検証結果で公開しています。