賞与額別の手取り
ボーナスの額面から、社会保険料と源泉所得税を引いた手取りの概算です。額をタップすると、内訳と前月の給与による違いを載せたページが開きます。 賞与に住民税はかかりません。
このページが固定している前提
前月の給与が額面30万円・扶養親族等0人・40歳未満(介護保険料なし)・協会けんぽ東京支部・令和8年分。 賞与の源泉所得税の率は前月の給与で決まるため、前月給与を決めないと手取りが1つに定まりません。 額面30万円から社会保険料を引くと255,930円になり、算出率の表ではこの金額が4.084%の行に当たります。
前月の給与や年齢、都道府県が違う場合は、下の計算機で入れ替えてください。
条件を変えて計算する
賞与額・前月の給与・年齢・都道府県を変えると、その場で計算し直されます。
| 健康保険料 | −25,200円 |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | −45,750円 |
| 雇用保険料 | −2,500円 |
| 源泉所得税(復興特別所得税込み) | −17,420円 |
| 差引き合計 | −90,870円 |
賞与にかかる所得税率は、前月の給与から社会保険料を引いた金額で決まります(今回は 4.084%)。住民税は賞与からは引かれません(前年の所得に対して毎月の給与から引かれます)。
計算の前提(算出式は公開しています)
- 賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税です。住民税は賞与からは引かれません(前年所得に対して毎月の給与から引かれます)
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 扶養なし・単身・協会けんぽ東京の前提です。実際の源泉徴収額は扶養人数・前月給与・自治体等で変わり、最終的な所得税は年末調整で精算されます
計算結果は源泉徴収の概算です。正確な金額は賞与明細でご確認ください。最終的な所得税は年末調整で精算されます。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
賞与額ごとの手取り(17件)
← 横にスクロールすると残りの列が見られます
| 賞与の額面 | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) | 引かれる合計 | 手取りの割合 |
|---|---|---|---|---|
| ボーナス10万円 | 81,826円 | 81,050円 | 18,174円 | 81.8% |
| ボーナス20万円 | 163,652円 | 162,099円 | 36,348円 | 81.8% |
| ボーナス25万円 | 204,565円 | 202,623円 | 45,435円 | 81.8% |
| ボーナス30万円 | 245,478円 | 243,148円 | 54,522円 | 81.8% |
| ボーナス35万円 | 286,391円 | 283,672円 | 63,609円 | 81.8% |
| ボーナス40万円 | 327,304円 | 324,197円 | 72,696円 | 81.8% |
| ボーナス45万円 | 368,217円 | 364,721円 | 81,783円 | 81.8% |
| ボーナス50万円 | 409,130円 | 405,246円 | 90,870円 | 81.8% |
| ボーナス55万円 | 450,043円 | 445,770円 | 99,957円 | 81.8% |
| ボーナス60万円 | 490,956円 | 486,295円 | 109,044円 | 81.8% |
| ボーナス65万円 | 531,869円 | 526,819円 | 118,131円 | 81.8% |
| ボーナス70万円 | 572,782円 | 567,344円 | 127,218円 | 81.8% |
| ボーナス80万円 | 654,608円 | 648,393円 | 145,392円 | 81.8% |
| ボーナス90万円 | 736,434円 | 729,442円 | 163,566円 | 81.8% |
| ボーナス100万円 | 818,260円 | 810,491円 | 181,740円 | 81.8% |
| ボーナス120万円 | 981,912円 | 972,589円 | 218,088円 | 81.8% |
| ボーナス150万円 | 1,227,390円 | 1,215,736円 | 272,610円 | 81.8% |
賞与が10万円でも150万円でも、手取りの割合は81.8%のまま動きません。 毎月の給与と違い、賞与の所得税率は賞与の金額ではなく前月の給与で決まるためです。 割合が動き始めるのは、厚生年金の標準賞与額の上限(1回150万円)を超えたところからになります。
表の数値は、計算機と同じ計算処理をページの生成時に実行して並べたものです。転記していないため、料率を改定すると表も一緒に変わります。
賞与の手取りの決まり方
賞与から引かれるのは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料と源泉所得税です。住民税は前年の所得に対する年税額を毎月の給与から徴収する仕組みのため、賞与からは引かれません。 社会保険料は賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛け、所得税は社会保険料を引いた後の賞与額に、前月の給与から決めた率を掛けて計算します。
計算の前提と出典
- 賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税です。住民税は賞与からは引かれません(前年所得に対して毎月の給与から引かれます)
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 扶養なし・単身・協会けんぽ東京の前提です。実際の源泉徴収額は扶養人数・前月給与・自治体等で変わり、最終的な所得税は年末調整で精算されます
出典: 国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(PDF・15/16ページ) ・ 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(目次) ・ 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収(復興特別所得税を含む旨・計算方法) ・ 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き(健保573万円/厚年150万円上限・千円未満切捨) ・ 日本年金機構 賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。(FAQ) ・ 日本年金機構 5-2:年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき(健保累計上限の運用)
計算結果は概算です。実際の控除額は給与明細、年間の所得税額は源泉徴収票でご確認ください。最終的な所得税は年末調整で精算されます。
この計算と一次ソースとの照合結果は計算の検証結果で公開しています。