賞与(ボーナス)手取り計算機
賞与の額面と前月の給与を入れると、社会保険料と源泉所得税を差し引いた手取りの概算をその場で計算します。 賞与は毎月の給与と所得税の決め方が違い、住民税は引かれません。算出式は下の「計算の前提」で公開しています。
この計算の前提
- 適用年度
- 令和8年分(2026年)
- 一次出典の確認日
- 2026-07-21
- 算出式と端数処理
-
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 料率の出典
- 国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(PDF・15/16ページ) ・ 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(目次) ほか4件(このページ下部の出典欄に全件)
| 健康保険料 | −25,200円 |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | −45,750円 |
| 雇用保険料 | −2,500円 |
| 源泉所得税(復興特別所得税込み) | −17,420円 |
| 差引き合計 | −90,870円 |
賞与にかかる所得税率は、前月の給与から社会保険料を引いた金額で決まります(今回は 4.084%)。住民税は賞与からは引かれません(前年の所得に対して毎月の給与から引かれます)。
計算の前提(算出式は公開しています)
- 賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税です。住民税は賞与からは引かれません(前年所得に対して毎月の給与から引かれます)
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 扶養なし・単身・協会けんぽ東京の前提です。実際の源泉徴収額は扶養人数・前月給与・自治体等で変わり、最終的な所得税は年末調整で精算されます
計算結果は源泉徴収の概算です。正確な金額は賞与明細でご確認ください。最終的な所得税は年末調整で精算されます。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
賞与額ごとの手取り一覧(前月の給与が額面30万円の場合)
前月の給与を額面30万円、扶養親族等0人、40歳未満(介護保険料なし)、協会けんぽ東京支部として計算した概算です。 額面30万円から社会保険料を引くと約255,930円になり、算出率の表ではこの金額が 4.084%の行に当たります。前月の給与が違えば率も変わるので、ご自身の条件は上の計算機で入れ替えてください。
← 横にスクロールすると残りの列が見られます
| 賞与の額面 | 社会保険料 | 源泉所得税 | 引かれる合計 | 手取り | 手取りの割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 7,345円 | 1,742円 | 9,087円 | 40,913円 | 81.8% |
| 10万円 | 14,690円 | 3,484円 | 18,174円 | 81,826円 | 81.8% |
| 20万円 | 29,380円 | 6,968円 | 36,348円 | 163,652円 | 81.8% |
| 30万円 | 44,070円 | 10,452円 | 54,522円 | 245,478円 | 81.8% |
| 40万円 | 58,760円 | 13,936円 | 72,696円 | 327,304円 | 81.8% |
| 50万円 | 73,450円 | 17,420円 | 90,870円 | 409,130円 | 81.8% |
| 60万円 | 88,140円 | 20,904円 | 109,044円 | 490,956円 | 81.8% |
| 65万円 | 95,485円 | 22,646円 | 118,131円 | 531,869円 | 81.8% |
| 70万円 | 102,830円 | 24,388円 | 127,218円 | 572,782円 | 81.8% |
| 80万円 | 117,520円 | 27,872円 | 145,392円 | 654,608円 | 81.8% |
| 90万円 | 132,210円 | 31,356円 | 163,566円 | 736,434円 | 81.8% |
| 100万円 | 146,900円 | 34,840円 | 181,740円 | 818,260円 | 81.8% |
| 120万円 | 176,280円 | 41,808円 | 218,088円 | 981,912円 | 81.8% |
| 150万円 | 220,350円 | 52,260円 | 272,610円 | 1,227,390円 | 81.8% |
| 200万円 | 248,050円 | 71,549円 | 319,599円 | 1,680,401円 | 84.0% |
| 300万円 | 303,450円 | 110,127円 | 413,577円 | 2,586,423円 | 86.2% |
賞与が5万円でも150万円でも、手取りの割合は81.8%のまま動きません。 毎月の給与と違い、賞与の所得税率は賞与の金額ではなく前月の給与で決まるためです。 割合が変わるのは150万円を超えたところからで、厚生年金の標準賞与額が1回150万円で頭打ちになる分だけ引かれる割合が下がり、 300万円では86.2%になります。
表の数値は、この計算機と同じ計算処理をページの生成時に実行して並べたものです。転記していないため、料率を改定すると表も一緒に変わります。 住民税は賞与から引かれません。理由はボーナスの手取りはどう決まるかで説明しています。 額をタップすると、内訳と前月の給与による違いを載せた賞与額別の手取りのページが開きます。
毎月の給与の手取りも計算する
年収・月収・時給からの手取りは、手取り計算機で計算できます。 賞与を含めた年収から年間の手取りを出す場合は賞与込みの手取り計算機を使ってください(このページは賞与1回ぶんの手取りを出す面です)。
計算の前提と出典
- 賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税です。住民税は賞与からは引かれません(前年所得に対して毎月の給与から引かれます)
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 扶養なし・単身・協会けんぽ東京の前提です。実際の源泉徴収額は扶養人数・前月給与・自治体等で変わり、最終的な所得税は年末調整で精算されます
出典: 国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(PDF・15/16ページ) ・ 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(目次) ・ 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収(復興特別所得税を含む旨・計算方法) ・ 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き(健保573万円/厚年150万円上限・千円未満切捨) ・ 日本年金機構 賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。(FAQ) ・ 日本年金機構 5-2:年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき(健保累計上限の運用)
賞与の算出率の表を全21行照合した結果は計算の検証結果に載せています。