「年収の壁」は、大きく税金の壁と社会保険の壁に分かれます。令和8年度の税制改正(令和8年分以後に適用)で、本人に所得税がかかり始めるラインは給与収入178万円になりました。一方、家族の扶養控除や配偶者控除に入れる給与収入は136万円が目安です。社会保険では106万円・130万円が節目になります。数字が近いので混同しやすい部分を、順に分けて整理します。
税金の壁(本人にかかる所得税・住民税)
本人が働いて得た給与収入について、税金がかかり始めるラインです。
| 壁(給与収入) | 内容 | 根拠・適用年度 | |---|---|---| | 178万円 | 本人に所得税がかかり始める。給与所得控除74万円+基礎控除104万円で課税所得が0になる上限 | 令和8年度改正(令和8年分以後) | | 自治体ごとに異なる(従来の目安は給与収入100万円前後) | 本人に住民税(所得割)がかかり始めるライン。非課税限度額は自治体や扶養人数で決まる | 総務省・自治体ごと |
基礎控除は合計所得金額で段階的に変わります。令和8年分・令和9年分は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(2,350万円超は改正なし。国税庁 令和8年度改正あらまし)。給与収入178万円は、給与所得控除74万円を引いた給与所得が104万円(合計所得金額489万円以下)にあたるため、基礎控除104万円と合わせて課税所得が0になります。令和7年分までは、給与所得控除65万円+基礎控除95万円で160万円がこのラインでした。住民税がかかり始めるラインは自治体ごとの非課税限度額で決まります。単身の給与所得者では従来おおむね給与収入100万円前後が目安とされてきましたが、給与所得控除の引き上げによってラインは上がりうるうえ、住民税は前年の所得に対して課税されるため控除引き上げの反映も所得税と1年ずれます。正確な金額は住所地の市区町村で確認してください。
扶養に関する壁(配偶者控除・扶養控除)
こちらは本人ではなく、配偶者や親などの税金を計算するときに、その人の扶養に入れるかどうかのラインです。所得税がかかり始める178万円とは別の基準です。金額は令和8年度改正(令和8年分以後)で引き上げられています。
| 区分 | 対象者の要件(令和8年分以後) | 根拠・適用年度 | |---|---|---| | 配偶者控除・扶養控除(一般) | 配偶者・扶養親族の合計所得金額62万円以下(給与収入のみなら136万円以下) | 令和8年度改正あらまし(令和8年分以後) | | 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(給与収入のみなら136万円超207万円以下) | 令和8年度改正あらまし(令和8年分以後) | | 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入のみなら136万円超197万円以下)で最高63万円を控除 | 令和8年度改正あらまし(令和8年分以後) | | 勤労学生控除 | 本人の合計所得金額89万円以下(給与収入のみなら163万円以下)など | 令和8年度改正あらまし(令和8年分以後) |
この「扶養に入れる給与収入」は、かつての103万円が令和7年分は123万円(合計所得58万円以下)、令和8年分以後は136万円(合計所得62万円以下)へと段階的に引き上げられました。19歳から22歳の親族については、136万円を超えても特定親族特別控除で段階的に控除が受けられます。
社会保険の壁(106万円・130万円)
税金とは別に、社会保険(厚生年金・健康保険)でも節目があります。
106万円の壁は、短時間労働者が勤め先で社会保険に加入する要件に関わるものです。2027年9月までの現行の要件は、週の所定労働時間20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上(年約106万円)、2か月を超えて雇用される見込み、学生でないこと、勤め先の従業員数51人以上、の組み合わせです(厚生労働省)。なお令和7年の年金制度改正法で、月額8.8万円の賃金要件の撤廃と、企業規模要件を2027年10月から従業員36人以上へ引き下げたうえで段階的に縮小・撤廃する方針が決まっています。賃金要件の撤廃時期は最低賃金の状況を踏まえて判断されるとされています。
130万円の壁は、配偶者などの扶養(第3号被保険者)に入っていられる年収の上限です。年収130万円以上になると、週20時間未満で働く場合でも扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険などの保険料を負担します(厚生労働省)。年齢や障害の有無によって基準が異なる場合があります。
「103万円の壁」はどうなったか
かつての103万円は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた金額で、本人に所得税がかかり始めるラインでした。この数字は2段階で引き上げられています。令和7年度改正では給与所得控除の最低額が65万円、基礎控除が最大95万円になり、本人の所得税ラインは160万円、扶養に入れるラインは123万円になりました。続く令和8年度改正(令和8年12月1日施行・令和8年分以後に適用)で給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が最大104万円に引き上げられ、本人の所得税ラインは178万円、扶養に入れるラインは136万円になりました。現行制度では、本人に税金がかかり始める178万円と、家族の扶養に入れる136万円を分けて考える必要があります。
なお令和8年分については、11月までの毎月の源泉徴収は改正前のまま行われ、12月の年末調整で改正後の控除により1年分が精算されます(令和8年度改正あらまし)。各金額は2026年7月時点で確認した制度に基づく概算の目安です。実際の課税や社会保険の適用は、勤務先や自治体、個別の状況で異なります。