パートの手取り計算機
時給と1週間の所定労働時間を入れると、月の手取りの概算を計算します。 勤務先の健康保険・厚生年金と雇用保険に加入するかは、働く時間や勤務先の規模で決まります。この計算機は要件から加入を判定し、加入しない保険料を0円にして、所得税と住民税の控除もそれに合わせて計算します。
この計算の前提
- 適用年度
- 令和8年分(2026年)
- 一次出典の確認日
- 2026-07-21〜2026-09-26
- 算出式と加入の判定
-
- 月の額面=時給×1週間の所定労働時間×52週÷12。賞与・残業代・通勤手当は含めません。年間の手取りはこの月額×12で計算し、月あたりの額はそれを12で割った概算です
- 勤務先の健康保険・厚生年金: 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上なら加入の対象です。4分の3未満の場合は、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上(特定適用事業所)をすべて満たすと対象になります。月額88,000円以上の賃金要件は令和8年9月30日までで、令和8年10月1日に撤廃されました
- 加入しない制度の保険料は0円として計算します。社会保険料が0円になると社会保険料控除も0円になるため、所得税と住民税はその分だけ変わります
- 要件と料率の出典
- 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 ・ 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(賃金要件は令和8年10月に撤廃) ほか10件(このページ下部の出典欄に全件)
月の額面 約104,000円(時給 × 週20時間 × 52週 ÷ 12)・年間 約1,248,000円
| 月の額面 | 104,000円 |
|---|---|
| 健康保険料 | −5,242円 |
| 厚生年金保険料 | −9,516円 |
| 雇用保険料 | −520円 |
| 所得税(年税額÷12) | −0円 |
| 住民税(翌年度課税の概算÷12) | −417円 |
| 引かれる合計 | −15,695円 |
加入の判定の内訳
健康保険・厚生年金: 短時間労働者の要件をすべて満たすため加入の対象
- 2か月を超えて雇用される見込み: 満たす
- 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上: 満たさない
- 週の所定労働時間が20時間以上: 満たす
- 所定内賃金が月額88,000円以上: 問わない
- 学生でない: 満たす
- 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上: 満たす
4分の3以上なら短時間労働者の要件(週20時間・賃金・学生・人数)は問われません。どちらの場合も2か月以内の雇用は対象外です。
雇用保険: 要件を満たすため加入の対象
- 週の所定労働時間が20時間以上: 満たす
- 31日以上の雇用見込み: 満たす
- 昼間学生でない: 満たす
計算結果は概算です。加入の有無は勤務先の手続きで決まり、正確な金額は給与明細・源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険に関する助言は行いません。
週の時間ごとの手取り(時給1,200円の場合)
時給1,200円を入力例として、週の所定労働時間ごとに計算した月あたりの概算です。 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・通常の労働者が週40時間・令和8年10月1日からの規則(賃金要件なし)・40歳未満・協会けんぽ東京支部の前提で、加入は要件から判定しています。 時給1,200円は計算機の初期値で、統計上の平均などではありません。
← 横にスクロールすると残りの列が見られます
| 週の時間 | 月の額面 | 健康保険・厚生年金 | 健康保険+厚生年金 | 雇用保険 | 所得税+住民税 | 月の手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時間 | 52,000円 | 加入なし | 0円 | 0円 | 0円 | 52,000円 |
| 15時間 | 78,000円 | 加入なし | 0円 | 0円 | 0円 | 78,000円 |
| 19時間 | 98,800円 | 加入なし | 0円 | 0円 | 0円 | 98,800円 |
| 20時間 | 104,000円 | 加入(短時間労働者) | 14,758円 | 520円 | 417円 | 88,305円 |
| 25時間 | 130,000円 | 加入(短時間労働者) | 19,015円 | 650円 | 1,492円 | 108,843円 |
| 29時間 | 150,800円 | 加入(短時間労働者) | 21,285円 | 754円 | 3,333円 | 125,428円 |
| 30時間 | 156,000円 | 加入(4分の3以上) | 22,704円 | 780円 | 3,708円 | 128,808円 |
表の数値は、この計算機と同じ計算処理をページの生成時に実行して並べたものです。 「加入なし」の行には、国民健康保険料・国民年金保険料は含めていません(家族の扶養に入っているかどうか、年齢、自治体で変わるためです)。 住民税は前年の所得に対して翌年度にかかる額を12で割った概算です。
加入の要件(令和8年分(2026年)時点の制度)
| 要件 | 健康保険・厚生年金(短時間労働者) | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 雇用の見込み | 2か月を超える | 31日以上 |
| 賃金 | 月額88,000円以上(令和8年9月30日まで。10月1日に撤廃) | 要件なし |
| 学生 | 学生は対象外(定時制・通信制などは対象) | 昼間学生は原則対象外 |
| 勤務先の規模 | 厚生年金の被保険者51人以上(令和9年10月から36人以上) | 要件なし |
健康保険・厚生年金は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば、上の短時間労働者の要件によらず加入の対象です。 年収の目安で語られることの多い「106万円」は、月額88,000円×12か月から来た通称で、この賃金要件は令和8年10月1日に撤廃されました。 扶養の基準(年間収入130万円未満など)を含む年収の節目は年収の壁チェッカーで確認できます。
よくある質問
- 週20時間未満でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することはありますか。
- あります。週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ勤務先の通常の労働者の4分の3以上なら、短時間労働者の要件によらず加入の対象です。4分の3未満の場合は、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上をすべて満たすと対象になります(日本年金機構)。
- 月額8.8万円(年約106万円)の要件はまだありますか。
- 短時間労働者の賃金要件(月額88,000円以上)は、令和8年10月1日から適用されません(日本年金機構「短時間労働者の適用拡大」特設ページ〔2026年9月16日更新・2026年9月26日確認〕に「令和8年10月に撤廃」と明記)。令和8年9月30日までは要件として残っていたため、この計算機では判定に使う規則の時点を選べます(日本年金機構)。
- 社会保険に加入しないと、所得税や住民税は変わりますか。
- 変わります。健康保険料・厚生年金保険料は社会保険料控除として所得から差し引かれるため、加入しない場合はこの控除が0円になり、課税される所得がその分だけ増えます。この計算機はその連動を含めて計算しています。
- 雇用保険に入る条件は社会保険と同じですか。
- 別の制度で、条件も違います。雇用保険は週の所定労働時間20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば、勤務先の規模に関係なく加入の対象です。昼間学生は原則として対象外です(厚生労働省・東京労働局)。
- 社会保険に加入しない場合、国民健康保険料や国民年金保険料は計算されますか。
- 計算に含めていません。家族の健康保険の扶養に入っていなければ国民健康保険料が、会社員・公務員に扶養される配偶者(国民年金第3号被保険者)でない20歳以上60歳未満なら国民年金保険料が別にかかります。健康保険の被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満などです(日本年金機構)。
ほかの計算機
計算の前提と出典
- 月の額面=時給×1週間の所定労働時間×52週÷12。賞与・残業代・通勤手当は含めません。年間の手取りはこの月額×12で計算し、月あたりの額はそれを12で割った概算です
- 勤務先の健康保険・厚生年金: 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上なら加入の対象です。4分の3未満の場合は、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上(特定適用事業所)をすべて満たすと対象になります。月額88,000円以上の賃金要件は令和8年9月30日までで、令和8年10月1日に撤廃されました
- 雇用保険: 週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入の対象です。昼間学生は原則として対象外です
- 加入しない制度の保険料は0円として計算します。社会保険料が0円になると社会保険料控除も0円になるため、所得税と住民税はその分だけ変わります
- 勤務先の健康保険・厚生年金に加入しない場合、家族の健康保険の扶養に入っていなければ国民健康保険料が、会社員・公務員に扶養される配偶者(国民年金第3号被保険者)でない20歳以上60歳未満なら国民年金保険料が別にかかります。自治体で料率が違い免除の制度もあるため、この計算には含めていません
- 4分の3の判定は、週の所定労働時間だけで行っています(月の所定労働日数も4分の3以上であることが要件です)。通常の労働者の週の所定労働時間は入力できます(初期値40時間)
- 所得税・住民税・社会保険料率は手取り計算機と同じです(令和8年分・協会けんぽ東京支部・扶養なし・単身・給与収入のみ)
出典: 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(確認日 2026-09-26)・ 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(賃金要件は令和8年10月に撤廃)(確認日 2026-09-26)・ 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険加入の要件(確認日 2026-09-26)・ 厚生労働省 雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ(確認日 2026-09-26)・ 東京労働局 ハローワーク 被保険者に関するQ&A(Q2 パート・アルバイト/Q18 昼間学生)(確認日 2026-09-26)・ 日本年金機構 国民年金第3号被保険者の保険料について(会社員・公務員に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は自分で納付しない)(確認日 2026-09-26)・ 日本年金機構 国民年金保険料(確認日 2026-09-26)・ 日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき(被扶養者の収入要件)(確認日 2026-07-21)・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜)・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率・ 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率)・ 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額)
加入の判定の境界(週20時間ちょうど・月額8.8万円ちょうど・4分の3ちょうど・撤廃日の前後)と、加入ありの計算が手取り計算機と1円も変わらないことは回帰テストで固定しています。結果は計算の検証結果に載せています。 計算結果は概算です。加入の有無は勤務先の手続きで決まり、正確な金額は給与明細・源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険に関する助言は行いません。