手取りのものさし

雇用保険料の早見表と計算(令和8年度)

雇用保険料は、その月の賃金総額に料率をかけて計算します。一般の事業の労働者負担は5/1,000=0.5%なので、 月収30万円なら月あたり1,500円、年収500万円なら年間25,000円です。 健康保険や厚生年金と違って標準報酬月額を使わないため、賃金が変われば保険料もそのまま比例して変わります。

事業の種類別の料率(労働者負担・令和8年度)

事業の種類別の雇用保険料率(労働者負担)
事業の種類 労働者負担の料率 百分率 月収30万円のとき
一般の事業 5/1,000 0.5% 1,500円
農林水産・清酒製造の事業 6/1,000 0.6% 1,800円
建設の事業 6/1,000 0.6% 1,800円

一般の事業の労働者負担(失業等給付・育児休業給付分のみ)= 5/1000。令和7年度の5.5/1000から引下げ。 表の額は労働者が負担する分だけです。雇用保険は労使折半ではなく、事業主の負担割合のほうが大きく設定されています(厚生労働省)。

月収別の雇用保険料(30段階)

月収は賃金総額として扱っています。雇用保険料には標準報酬月額のような等級も上限もないため、 表の額は月収に料率をかけただけの値です。

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月収別の雇用保険料(事業の種類別・月額と年額)
月収(賃金総額) 一般の事業農林水産・清酒製造の事業建設の事業
月額 年額(12か月) 月額 年額(12か月) 月額 年額(12か月)
88,000円 440円 5,280円 528円 6,336円 528円 6,336円
100,000円 500円 6,000円 600円 7,200円 600円 7,200円
120,000円 600円 7,200円 720円 8,640円 720円 8,640円
130,000円 650円 7,800円 780円 9,360円 780円 9,360円
140,000円 700円 8,400円 840円 10,080円 840円 10,080円
150,000円 750円 9,000円 900円 10,800円 900円 10,800円
160,000円 800円 9,600円 960円 11,520円 960円 11,520円
170,000円 850円 10,200円 1,020円 12,240円 1,020円 12,240円
180,000円 900円 10,800円 1,080円 12,960円 1,080円 12,960円
190,000円 950円 11,400円 1,140円 13,680円 1,140円 13,680円
200,000円 1,000円 12,000円 1,200円 14,400円 1,200円 14,400円
210,000円 1,050円 12,600円 1,260円 15,120円 1,260円 15,120円
220,000円 1,100円 13,200円 1,320円 15,840円 1,320円 15,840円
230,000円 1,150円 13,800円 1,380円 16,560円 1,380円 16,560円
240,000円 1,200円 14,400円 1,440円 17,280円 1,440円 17,280円
250,000円 1,250円 15,000円 1,500円 18,000円 1,500円 18,000円
260,000円 1,300円 15,600円 1,560円 18,720円 1,560円 18,720円
270,000円 1,350円 16,200円 1,620円 19,440円 1,620円 19,440円
280,000円 1,400円 16,800円 1,680円 20,160円 1,680円 20,160円
300,000円 1,500円 18,000円 1,800円 21,600円 1,800円 21,600円
320,000円 1,600円 19,200円 1,920円 23,040円 1,920円 23,040円
350,000円 1,750円 21,000円 2,100円 25,200円 2,100円 25,200円
380,000円 1,900円 22,800円 2,280円 27,360円 2,280円 27,360円
400,000円 2,000円 24,000円 2,400円 28,800円 2,400円 28,800円
450,000円 2,250円 27,000円 2,700円 32,400円 2,700円 32,400円
500,000円 2,500円 30,000円 3,000円 36,000円 3,000円 36,000円
600,000円 3,000円 36,000円 3,600円 43,200円 3,600円 43,200円
700,000円 3,500円 42,000円 4,200円 50,400円 4,200円 50,400円
800,000円 4,000円 48,000円 4,800円 57,600円 4,800円 57,600円
1,000,000円 5,000円 60,000円 6,000円 72,000円 6,000円 72,000円

一般の事業の額は、下の計算機と同じ計算エンジンをページの生成時に動かして出しています。 ほかの事業区分は、同じ賃金に厚生労働省の公表料率をかけた値です。 両者が食い違わないことを30件の月収で確かめていて、1件でもずれると公開されません。

年収別の雇用保険料(年額・13段階)

1年分の賃金総額に料率をかけた額です。賞与がある場合は賞与も賃金総額に入るため、実際の年額はこれより多くなります。

年収別の雇用保険料(事業の種類別・年額)
年収(賃金総額) 一般の事業農林水産・清酒製造の事業建設の事業 手取りの内訳
1,000,000円 5,000円6,000円6,000円 年収100万円の手取り
1,500,000円 7,500円9,000円9,000円 年収150万円の手取り
2,000,000円 10,000円12,000円12,000円 年収200万円の手取り
2,500,000円 12,500円15,000円15,000円 年収250万円の手取り
3,000,000円 15,000円18,000円18,000円 年収300万円の手取り
3,500,000円 17,500円21,000円21,000円 年収350万円の手取り
4,000,000円 20,000円24,000円24,000円 年収400万円の手取り
4,500,000円 22,500円27,000円27,000円 年収450万円の手取り
5,000,000円 25,000円30,000円30,000円 年収500万円の手取り
6,000,000円 30,000円36,000円36,000円 年収600万円の手取り
7,000,000円 35,000円42,000円42,000円 年収700万円の手取り
8,000,000円 40,000円48,000円48,000円 年収800万円の手取り
10,000,000円 50,000円60,000円60,000円 年収1000万円の手取り

自分の給与で計算する

月収または年収を入れると、雇用保険料を含む控除の内訳と手取りを計算します。計算機の雇用保険料は一般の事業の料率です。

健康保険料率が都道府県で変わります(協会けんぽ)

対応範囲は年収05000万円です。

手取り(年間の概算)287.6万円月あたり 約239,680

額面と手取りの長さくらべ

目盛りは500万円ごとの等間隔です。額面(薄い面・先端が縦罫)を伸ばしても、手取り(濃い面)は同じだけ伸びません。 額面との差=差し引かれる分が、年収が上がるほど太くなります。

  • 額面 200万円手取り 165万円82.3%
  • 額面 360万円(入力中)手取り 288万円79.9%
  • 額面 400万円手取り 317万円79.2%
  • 額面 600万円手取り 466万円77.7%
  • 額面 800万円手取り 595万円74.3%
  • 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
  • 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
  • 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%

手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2,000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。

控除の内訳(年間・概算)
所得税(復興特別所得税込み)44,400
住民税(翌年度課税の概算)150,600
健康保険料181,440
厚生年金保険料329,400
雇用保険料18,000
控除合計723,840
年収360万円の計算結果をそのまま開けるURLです
計算の前提(算出式は公開しています)
  • 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
  • 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
  • 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
  • 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
  • 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
  • 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。

健康保険・厚生年金との違い

雇用保険と健康保険・厚生年金の計算方法の違い
項目 雇用保険 健康保険・厚生年金
料率をかける対象 その月の賃金総額 標準報酬月額(等級表にあてはめた額)
決まる時期 毎月の賃金に応じて毎月変わる 4〜6月の報酬で決めた額を9月から翌年8月まで使う
上限 なし 健康保険は1,390,000円、厚生年金は650,000円で頭打ち
会社との分け方 折半ではない(事業主の負担が大きい) 労使折半

標準報酬月額の等級で保険料が段差になるのは健康保険と厚生年金のほうです。 月収別の内訳は社会保険料の早見表にまとめています。

辞めたあとに「もらう」額は別サイトで

このページで出しているのは、働いている間に給与から引かれる雇用保険料です。 同じ「雇用保険」でも、辞めたあとにもらう側 ── 失業給付(基本手当)の1日あたりの額と、 受け取れる日数は別の計算になります。厚生労働省の計算式とハローワークの所定給付日数から出す計算機を、 同じ運営の退職のものさし「失業給付の計算機」に置いています。

ほかの税・保険料も見る

よくある質問

Q雇用保険料の計算方法を教えてください。

賃金総額に労働者負担の料率をかけます。一般の事業の令和8年度の料率は5/1,000(0.5%)なので、月収30万円なら30万円×0.5%=1,500円です。健康保険や厚生年金と違い、標準報酬月額は使いません。

Q月収30万円の雇用保険料はいくらですか。

一般の事業なら月あたり1,500円です。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は料率が高く、1,800円になります。賃金総額が変われば保険料もそのまま比例して変わります。

Q年収500万円の雇用保険料は年間いくらですか。

一般の事業で年間25,000円です。雇用保険料には標準報酬月額のような上限がないため、年収が上がれば保険料も比例して増えます。

Q雇用保険料は会社と半分ずつですか。

違います。健康保険・厚生年金・介護保険が労使折半なのに対し、雇用保険は事業主の負担割合のほうが大きく設定されています(厚生労働省)。このページの表は、給与から引かれる労働者負担分だけを載せています。

Q雇用保険料率は事業の種類で違いますか。

違います。令和8年度の労働者負担は、一般の事業が5/1,000、農林水産・清酒製造の事業が6/1,000、建設の事業が6/1,000です。自分の勤務先がどの区分かは、給与明細の控除額から逆算するより、勤務先に確認するのが確実です。

Q雇用保険料はいつ変わりますか。

料率は年度ごとに厚生労働省が定めます。このページは令和8年度(2026-04-01〜2027-03-31)の料率で計算しています。一般の事業の労働者負担(失業等給付・育児休業給付分のみ)= 5/1000。令和7年度の5.5/1000から引下げ。

計算の前提と出典

料率の出典: 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(確認日 2026-07-20)

計算結果は概算です。実際に引かれている額は給与明細でご確認ください。当サイトは個別の社会保険に関する助言は行いません。

料率・保険料額が公表値と合うかを確かめた結果は計算の検証結果に載せています。