手取りのものさし

年収450万円の手取り

結論(概算)

年間 約354.8万円 月あたり 約295,661円

40歳未満・賞与なし・扶養なしの前提です。40〜64歳(介護保険料あり)は年間約351.7万円になります。

控除の内訳

← 横にスクロールすると「40〜64歳」の列が見られます

項目 40歳未満(介護保険料なし)40〜64歳(介護保険料あり)
所得税(復興特別所得税込み) 74,000円72,100円
住民税(概算) 208,500円204,800円
健康保険料(介護保険料含む) 229,824円266,760円
厚生年金保険料 417,240円417,240円
雇用保険料 22,500円22,500円
控除合計 952,064円983,400円
手取り(年間) 3,547,936円3,516,600円

年収450万円のこの表の読み方

社会保険料は、まだ額面と一緒に増える段にいます

社会保険料の計算に使う標準報酬月額は、この年収では健康保険が380,000円、厚生年金が380,000円です。等級表の上限(健康保険139万円・第50等級/厚生年金65万円・第32等級)には届いていないため、額面が上の段へ動けば保険料も上がります。

年収400万円からこの帯へ動くと、増えた額面の75.9%が手取りに残ります

年収400万円と年収450万円を比べると、額面の差500,000円に対して手取りの差は379,688円です。増えた額面のうち75.9%が手取りとして残り、残りの120,312円は所得税・住民税・社会保険料に変わった計算になります。この割合は帯ごとに違うため、44帯ぶんを一覧にして公開しています。

所得税は速算表の5%の区分です

給与所得3,160,000円から控除を引いた課税所得は1,450,000円で、速算表の5%(控除額0円)の区分に入ります。この区分は課税所得0円から1,949,000円までです。区分を決めるのは額面4,500,000円ではなく課税所得のため、控除の内容が変われば同じ年収でも区分は動きます。

この年収の上に、額面が1,000円増えて手取りが42,489円減る点があります

額面4,739,000円から4,740,000円へ1,000円増えると、手取りは3,757,041円から3,714,552円へ42,489円減ります。健康保険の標準報酬月額が380,000円から410,000円の等級へ、厚生年金の標準報酬月額が380,000円から410,000円の等級へそれぞれ上がり、保険料が階段状に増えるためです。社会保険料は額面に比例せず等級で決まるので、この形の点が年収100万円から1,200万円までに42か所あります。

住む都道府県によって、この年収の手取りは最大25,952円変わります

47都道府県で協会けんぽの健康保険料率が違うため、同じ年収450万円でも手取りは都道府県で変わります。今回の試算では新潟県が3,560,328円で最も多く、佐賀県が3,534,376円で最も少なく、差は25,952円です。上の表は東京都(協会けんぽ)の前提で計算しています。

標準報酬月額の等級は令和8年分(2026年)の等級表(協会けんぽ・日本年金機構)にもとづきます。所得税の区分は国税庁の速算表です。出典はこのページ下部に載せています。 帯ごとの数字は限界手取り率と実効控除率の一覧(44帯)と額面が上がって手取りが下がる点の一覧、 都道府県ごとの差は都道府県で手取りはいくら変わるかの一覧(47都道府県)に、全帯ぶんを並べています。

月あたりの目安

上の年額を12で割った金額です(40歳未満・賞与なしの前提)。実際の給与明細では、 住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて引かれ、所得税は毎月引かれた額を年末調整で精算します。 月ごとの実額は明細の金額と一致しません。

項目 月あたり(年額÷12)
額面(月あたり) 375,000円
所得税(復興特別所得税込み) 6,167円
住民税(概算) 17,375円
健康保険料 19,152円
厚生年金保険料 34,770円
雇用保険料 1,875円
控除合計 79,339円
手取り(月あたり) 295,661円

条件を変えて計算する

年収や介護保険の有無を変えると、その場で再計算されます。

健康保険料率が都道府県で変わります(協会けんぽ)

対応範囲は年収0〜5000万円です。

手取り(年間の概算)約354.8万円月あたり 約295,661円

額面と手取りの長さくらべ

目盛りは500万円ごとの等間隔です。額面(薄い面・先端が縦罫)を伸ばしても、手取り(濃い面)は同じだけ伸びません。 額面との差=差し引かれる分が、年収が上がるほど太くなります。

  • 額面 200万円手取り 165万円82.3%
  • 額面 400万円手取り 317万円79.2%
  • 額面 450万円(入力中)手取り 355万円78.8%
  • 額面 600万円手取り 466万円77.7%
  • 額面 800万円手取り 595万円74.3%
  • 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
  • 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
  • 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%

手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2,000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。

控除の内訳(年間・概算)
所得税(復興特別所得税込み)−74,000円
住民税(翌年度課税の概算)−208,500円
健康保険料−229,824円
厚生年金保険料−417,240円
雇用保険料−22,500円
控除合計−952,064円
年収450万円の計算結果をそのまま開けるURLです
計算の前提(算出式は公開しています)
  • 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
  • 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
  • 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
  • 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
  • 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
  • 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。

よくある質問

Q年収450万円の手取りはいくらですか。

40歳未満・賞与なしの前提で年間約354.8万円(月あたり約295,661円)の概算です。40〜64歳は介護保険料がかかるため年間約351.7万円になります。

Q年収450万円から何が引かれますか。

所得税(復興特別所得税込み)約74,000円、住民税約208,500円、健康保険料約229,824円、厚生年金保険料約417,240円、雇用保険料約22,500円の概算です(40歳未満の場合)。

Q年収450万円の標準報酬月額はいくらですか。

健康保険が380,000円、厚生年金が380,000円です。どちらも等級表の上限(健康保険1,390,000円・厚生年金650,000円)には達していないため、額面が上の等級へ動くと保険料も上がります。

内訳をもっと細かく見る

上の所得税は扶養なしの概算です。年末調整で計算されるのはこの1年分の所得税(年税額)で、 扶養や配偶者の状況を入れた年税額は所得税の早見表と計算機で計算できます。 住民税だけを年収別に並べたものは住民税の早見表、 令和8年の税制改正で年税額がいくら下がるかは令和8年(2026年)の税制改正に年収別で載せています。 健康保険料・厚生年金保険料を決める標準報酬月額の等級は社会保険料の早見表(月収別)で確認できます。

年収450万円の前後や、このページのない年収と見くらべるなら年収別の手取り早見表に、 年収1000万円までを10万円刻みで1枚に並べてあります。 同じ列(所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)で横に読めます。

計算の前提と出典

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税) ・ 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額)

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。

この計算と公表額との照合結果は計算の検証結果で公開しています。