令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。改正法の施行は令和8年12月1日ですが、適用されるのは令和8年分の所得税からで、2026年1月から12月までの1年分が改正後の控除額で計算し直されます。ただし毎月の給与から引かれる金額がすぐ変わるわけではなく、令和8年分の差額は12月の年末調整でまとめて精算されます。
変わった点
令和7年分と令和8年分の違いを、給与を受け取る人に関係する項目に絞って並べます。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(132万円超336万円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 基礎控除(336万円超489万円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税がかかり始める給与収入 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得58万円以下(給与収入123万円以下) | 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) |
| 勤労学生控除の所得要件 | 合計所得85万円以下(給与収入150万円以下) | 合計所得89万円以下(給与収入163万円以下) |
出典は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」です。合計所得金額2,350万円超の基礎控除、給与等の収入金額220万円超の給与所得控除、所得税の税率表(5%から45%の7段階)に改正はありません。
なお基礎控除104万円と給与所得控除74万円は令和8年分・令和9年分の金額です。令和10年分以後は基礎控除が合計所得金額132万円以下で99万円・それ以外は62万円になり、給与所得控除の最低保障額とあわせて2年ごとに物価の変化率を踏まえて見直されます。
所得税がかかり始めるラインが178万円になった理由
給与収入178万円という数字は、2つの控除の足し算です。
給与収入178万円の人は、給与所得控除74万円を引いた給与所得が104万円になります。合計所得金額104万円は489万円以下の区分にあたるため基礎控除は104万円で、そこから104万円を引くと課税所得が0円です。74万円と104万円の合計が、所得税のかからない上限になります。
令和7年分は給与所得控除65万円と基礎控除95万円で160万円、かつての103万円は給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計でした。103万円から160万円、178万円へと2段階で動いたことになります。
この178万円は本人に所得税がかかり始めるラインで、家族の扶養に入れるかどうかの136万円とは別の基準です。住民税がかかり始めるラインも自治体ごとの非課税限度額で決まるため、この178万円とは一致しません。
いつの給与から反映されるか
改正の適用時期と、給与明細に現れる時期は別です。国税庁のQ&A(Q1-1)に沿って時系列で並べます。
| 時期 | 給与の源泉徴収事務 |
|---|---|
| 令和8年11月まで | 変更なし。改正前の源泉徴収税額表で毎月の税額を計算 |
| 令和8年12月1日 | 改正法の施行。扶養親族等の所得要件の改正は、この日以後に支払う給与から適用 |
| 令和8年12月の年末調整 | 改正後の基礎控除額と、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、それまでに源泉徴収した額と精算 |
| 令和9年1月1日以後に支払う給与 | 改正後の源泉徴収税額表を使用 |
つまり令和8年1月から11月までの給与明細に改正の影響は出ません。1年分の差額は12月の年末調整で調整され、毎月納めすぎになっていた分(過納額)はその人に還付されます。年末調整で還付を受ける人が例年より多くなる仕組みです。
年末調整に使う「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の令和8年分は、2026年9月24日に国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に掲載されました(令和8年分 年末調整のしかた・2026年9月26日確認)。
所得要件の改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について扶養控除等の適用を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要になります(Q&A Q2-1)。公的年金等は、令和8年12月の年金支払時に1年分の精算が行われます。
なお令和9年1月1日以後に生ずる所得からは防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%)が新設され、同時に復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられます。合計税率は2.1%のままで、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないと国税庁が明記しています。
年収別に、年税額がいくら下がるか
改正で増えたのは控除額だけで、税率表(5%から45%の7段階)は変わっていません。控除が増えた分だけ課税所得が小さくなり、その課税所得にかかっていた税率の分だけ年税額が下がります。
改正前(令和7年分)のルールと改正後(令和8年分)のルールで同じ年収を計算し、所得税の年税額の差を並べます。置いている前提は次のとおりです。
- 比較しているのは所得税(復興特別所得税2.1%を含む年税額)だけです。住民税・社会保険料はこの改正で変わらないため、前後で同じ額を当てています
- 改正前=令和7年分のルール(基礎控除は合計所得金額に応じて95万円〜0円、給与所得控除の最低保障額65万円)、改正後=令和8年分・令和9年分のルール(同104万円〜0円、最低保障額74万円)
- 給与収入のみ・賞与なし(年収を12等分した月収)・扶養なし・単身・40歳未満・東京都・協会けんぽの前提です。生命保険料控除などの各種控除は反映していません
- 社会保険料は令和8年度の料率で計算した額を改正前後の両方に当てています。改正前の年の実際の料率とは異なります
- 課税所得は1,000円未満切捨て、年税額は100円未満切捨て(国税庁)。給与収入660万円未満の給与所得は所得税法別表第五(令和8年分は2026年9月24日に国税庁が公表)で求めるのが本来で、この比較は速算表で計算しているため、この帯は数千円の幅で実際とずれることがあります
| 年収(給与収入) | 合計所得金額(給与所得) | 基礎控除の増加 | 年税額(改正前) | 年税額(改正後) | 下がる額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 1,670,000円 | 160,000円 | 22,200円 | 14,000円 | 8,200円 |
| 300万円 | 2,020,000円 | 160,000円 | 34,800円 | 26,600円 | 8,200円 |
| 350万円 | 2,370,000円 | 160,000円 | 49,000円 | 40,800円 | 8,200円 |
| 400万円 | 2,760,000円 | 160,000円 | 65,300円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 450万円 | 3,160,000円 | 160,000円 | 82,100円 | 74,000円 | 8,100円 |
| 500万円 | 3,560,000円 | 360,000円 | 120,500円 | 91,600円 | 28,900円 |
| 550万円 | 3,960,000円 | 360,000円 | 150,800円 | 114,000円 | 36,800円 |
| 600万円 | 4,360,000円 | 360,000円 | 186,100円 | 149,300円 | 36,800円 |
| 650万円 | 4,760,000円 | 360,000円 | 221,500円 | 184,800円 | 36,700円 |
| 700万円 | 5,200,000円 | 40,000円 | 284,300円 | 276,100円 | 8,200円 |
| 750万円 | 5,650,000円 | 40,000円 | 365,200円 | 357,000円 | 8,200円 |
| 800万円 | 6,100,000円 | 40,000円 | 442,600円 | 434,400円 | 8,200円 |
| 900万円 | 7,050,000円 | 40,000円 | 637,000円 | 628,800円 | 8,200円 |
| 1,000万円 | 8,050,000円 | 40,000円 | 830,300円 | 822,200円 | 8,100円 |
| 1,200万円 | 10,050,000円 | 40,000円 | 1,253,400円 | 1,244,000円 | 9,400円 |
| 1,500万円 | 13,050,000円 | 40,000円 | 2,108,600円 | 2,095,100円 | 13,500円 |
| 2,000万円 | 18,050,000円 | 40,000円 | 3,760,200円 | 3,746,800円 | 13,400円 |
この列の「下がる額」は、改正前のルールで計算した1年分の所得税と、改正後のルールで計算した1年分の所得税の差です。12月の年末調整で口座に戻ってくる金額とは別のものです。令和8年11月までの給与からは改正前の税額表で所得税が引かれているので、実際に戻る額は、その年に源泉徴収された合計と、改正後のルールで計算した年税額との差になります。扶養の人数・各種控除・月ごとの給与の変動でも変わるため、確定した金額は源泉徴収票で確認してください。扶養や各種控除を入れた年税額は所得税の計算機で計算できます。
下がる額は年収に比例しない
表を上から見ると、年収が上がるほど下がる額が増える形にはなっていません。最も大きいのは年収550万円から650万円の帯で、36,700円から36,800円です。ところが年収700万円になると8,200円で、年収300万円の人(8,200円)と変わりません。
原因は基礎控除の区分です。改正後の基礎控除104万円は、合計所得金額489万円以下の人に適用されます。489万円を超えると67万円になり、改正前の63万円との差は4万円しか残りません。一方で489万円以下の帯では、改正前の68万円から104万円へ36万円増えます。増える控除額が36万円と4万円なので、同じ税率なら年税額の下がり方も9倍の開きになります。
この境目は円単位で立っています。給与収入660万円超の給与所得は「収入金額×90%−110万円」で計算するため、合計所得金額が489万円を超えるのは給与収入が6,655,556円になったときです。下の表は、その前後で給与所得に円未満の端数が出ない年収を10円差で並べたものです。社会保険料はどちらも986,846円で同じです。
| 年収(給与収入) | 合計所得金額 | 基礎控除(改正前) | 基礎控除(改正後) | 下がる額 |
|---|---|---|---|---|
| 6,655,550円 | 4,889,995円 | 680,000円 | 1,040,000円 | 36,800円 |
| 6,655,560円 | 4,890,004円 | 630,000円 | 670,000円 | 4,100円 |
年収が10円多いだけで、改正による減税額は32,700円小さくなります。段差は改正前の側にもあり、改正前の基礎控除が88万円から68万円に落ちる合計所得金額336万円(給与収入で475万円あたり)を超えると、増える控除額が16万円から36万円に変わります。年収450万円で8,100円、年収500万円で28,900円という開きは、この境目をまたいだことによるものです。
合計所得金額2,350万円を超える帯では、基礎控除にも給与所得控除にも改正がありません。この帯の年税額は改正前と同じです。給与収入178万円以下も、改正の前後どちらも所得税が0円で差は出ません。
給与収入220万円以下は給与所得控除の側も動く
年収220万円以下では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に9万円増えます。基礎控除の増加と合わせて課税所得がさらに小さくなりますが、この帯はもともと課税所得が小さく、税率も5%なので、金額でみた差は上の表の帯より小さくなります。給与収入220万円ちょうどでは「収入金額×30%+8万円」が74万円と一致するため、最低保障額と計算式は境目で段差なくつながります。
個人住民税は別です。基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で43万円のまま変わらず、給与所得控除の最低保障額74万円が反映されるのは令和9年度分からです(東京都主税局)。この令和9年度分は令和8年分の所得にかかる住民税なので、令和8年分の給与収入で見れば所得税と住民税は同じ74万円で計算されます。ずれるのは課税される年度であって、同じ年の収入に当てる控除額ではありません。この引き上げにより、東京23区など1級地の扶養なし単身で住民税がかからない給与収入は、令和8年度分の110万円から令和9年度分は119万円に上がります(横浜市Q&A Q5)。社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)も所得税の控除額とは別に決まるため、この改正では変わりません。
当サイトの手取り計算機は令和8年分(基礎控除104万円・給与所得控除の最低保障74万円)を基準にしています。ご自身の年収での内訳は手取り計算機で確認できます。
ここに書いた金額は、国税庁・東京都主税局の公表資料から転記した控除額と税率で計算した概算の目安です。それぞれの資料をいつ確認したかは、このページ下の出典欄に記載しています。実際の税額は扶養の状況・各種控除・お住まいの自治体によって変わります。確定した金額は源泉徴収票や住民税の税額決定通知書で確認してください。