手取りのものさし

所得税率の早見表と計算機(令和8年分)

所得税の税率は、課税所得に応じて5%から45%までの7段階です。 下の速算表の右端に、扶養なしの会社員の場合に年収いくらからその税率になるかの目安を並べました。 自分の年収と扶養の状況で計算するときは、表の下の計算機を使えます。 年収別の所得税の早見表はこのページの下にあります。

所得税の税率(速算表・令和8年分)

課税所得 × 税率 − 控除額 が所得税額です。これに復興特別所得税2.1%が加わります。

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所得税の速算表(課税所得・税率・控除額)と、その税率になる年収の目安
課税所得 税率 控除額 年収の目安(扶養なし)
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円 年収209万円から
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円 年収526万円から
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円 年収674万円から
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円 年収1,083万円から
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円 年収1,301万円から
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円 年収2,224万円から
40,000,000円から(上限なし) 45% 4,796,000円 年収4,373万円から

「年収の目安」は、このページの計算機と同じ計算エンジンを年収1万円刻みで動かし、その税率が初めて当たる年収を拾ったものです。 給与収入のみ・賞与なし・扶養なし・40歳未満・東京都・その他の控除なしの前提で、扶養や生命保険料控除などがあれば、同じ税率になる年収はこれより上がります。 控除額は、課税所得のうち上の段階に入った部分にだけ高い税率がかかる計算(超過累進)を、1本の式で出せるようにするためのものです。 額面に対する実際の負担割合は、年収別の早見表の「額面に対する割合」の列で見られます。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率(令和7年4月1日現在法令等)

この計算の前提

適用年度
令和8年分(2026年)
一次出典の確認日
2026-07-20
算出式と端数処理
  • 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
  • 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
料率の出典
国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ほか5件(このページ下部の出典欄に全件)
万円

扶養している親族(人数)

16歳未満は扶養控除の対象外です。年齢はその年の12月31日時点で判定します。

万円

生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・ひとり親控除・障害者控除などの合計額を入力してください。

所得税(年額・概算)

91,600円

課税所得 1,796,000円 × 税率 5% − 控除額 0円 = 89,800円。 これに復興特別所得税2.1%(1,885円)を加えて100円未満を切り捨てた額です。 額面に対する割合は1.83%になります。

令和8年分(2026年)の税率・控除額で計算した概算です。控除額の出典は国税庁 扶養控除・源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)。 住宅ローン控除などの税額控除は含んでいません。正確な額は源泉徴収票・確定申告書でご確認ください。

計算の順番

  1. 給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得(令和8年分の給与所得控除は最低74万円)
  2. 給与所得 − 所得控除(社会保険料控除・基礎控除・扶養控除・配偶者控除など)= 課税所得(1,000円未満切捨て)
  3. 課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額(速算表)
  4. 所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税
  5. 所得税額 + 復興特別所得税 = 納める所得税(100円未満切捨て)

年末調整の6ステップのうち、このページで計算できるのはどこか

年末調整は、1年間に源泉徴収した所得税の合計と、1年間に納めるべき税額を一致させる手続です。 国税庁は年末調整の順序を6つのステップで示しています。原文の順に並べ、このページの計算がどこまでを担うかを対応させました。

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年末調整の順序6ステップと、このページの計算が担う範囲
順序 国税庁が示す手順 このページ 補足
1 その年の1月1日から12月31日までに支払うべきことが確定した給与の合計額から、給与所得控除後の給与等の金額を求める 一部 このページは給与所得控除の速算表で計算しています。給与収入660万円未満は、本来は所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で求めます。令和8年分の表は2026年9月24日に国税庁が公表しており、給与所得までを表で求める計算は年末調整の所得金額の計算機で行えます
2 上記1で求めた額から、扶養控除などの所得控除額を差し引く できる 社会保険料控除・基礎控除・扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除に対応しています
3 所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に所得税の税率を当てはめて税額を求める できる 上の速算表の行と控除額を計算機の結果に表示しています
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合は、その控除額を上記3の税額から差し引く できない このページは住宅ローン控除などの税額控除を含めていません
5 その税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額 できる この額がこのページの「所得税(年額)」です
6 源泉徴収をした合計額が上記5より多ければ差額を還付し、少なければ差額を徴収する できない 1月から11月に実際に源泉徴収された合計は、年収からは決まりません(扶養の届出の時期・月ごとの給与や賞与の変動・入社した月で変わります)。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄で確認してください

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた(令和7年4月1日現在法令等・確認日 2026-08-14)

ステップ1の「給与所得控除後の給与等の金額」=年末調整の申告書に書く所得金額だけを求めたい場合は、 年末調整の所得金額(給与所得)の計算機で、 給与収入を円単位で入れて計算できます。令和8年・9年分だけに置かれた給与所得の金額の特例表にも対応しています。

還付額の早見表を置いていない理由

年末調整で戻る(または追加で引かれる)額は、上の表の最後のステップ6で決まります。式にすると 「その年に源泉徴収された所得税の合計 − 年税額」です。 右側の年税額はこのページで計算できますが、左側の合計は年収からは決まりません。 扶養の届出をいつ出したか、月ごとの給与や賞与がどう動いたか、その年の途中で入社したかで変わるためです。 年収だけを入力して還付額が出る表をつくると、この左側を仮に置いたことになります。 当サイトは仮に置いた前提から金額を出さない方針なので、還付額の早見表は用意していません。 実際に源泉徴収された合計は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄か、1月からの給与明細の所得税欄の合計で確認できます。

令和8年分については、11月までの給与から改正前の税額表で源泉徴収され、12月の年末調整で改正後のルールにより1年分を計算し直します。 改正の前後で年税額がいくら変わるかは令和8年(2026年)の税制改正に年収別で載せています。

年収別の所得税 早見表(扶養なしの場合・44段階)

40歳未満・扶養なし・東京都・その他の控除なしの概算です。額はこのページの計算機と同じ計算エンジンをページの生成時に動かして出しています。 年収200万円までが0円になるのは、令和8年分の基礎控除と給与所得控除の引上げ、そこから社会保険料控除も引くと課税所得が残らないためです。

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年収別の所得税の早見表(課税所得・税率・年額・額面に対する割合)
年収 課税所得 税率 所得税(年額) 額面に対する割合
年収100万円 0円 0% 0円 0.00%
年収120万円 0円 0% 0円 0.00%
年収150万円 0円 0% 0円 0.00%
年収180万円 0円 0% 0円 0.00%
年収200万円 0円 0% 0円 0.00%
年収250万円 276,000円 5% 14,000円 0.56%
年収300万円 522,000円 5% 26,600円 0.89%
年収350万円 801,000円 5% 40,800円 1.17%
年収400万円 1,121,000円 5% 57,200円 1.43%
年収450万円 1,450,000円 5% 74,000円 1.64%
年収500万円 1,796,000円 5% 91,600円 1.83%
年収550万円 2,092,000円 10% 114,000円 2.07%
年収600万円 2,438,000円 10% 149,300円 2.49%
年収650万円 2,785,000円 10% 184,800円 2.84%
年収700万円 3,490,000円 20% 276,100円 3.94%
年収750万円 3,886,000円 20% 357,000円 4.76%
年収800万円 4,265,000円 20% 434,400円 5.43%
年収850万円 4,694,000円 20% 522,000円 6.14%
年収900万円 5,217,000円 20% 628,800円 6.99%
年収950万円 5,691,000円 20% 725,600円 7.64%
年収1000万円 6,164,000円 20% 822,200円 8.22%
年収1100万円 7,098,000円 23% 1,017,400円 9.25%
年収1200万円 8,063,000円 23% 1,244,000円 10.37%
年収1300万円 8,992,000円 23% 1,462,200円 11.25%
年収1400万円 9,950,000円 33% 1,784,100円 12.74%
年収1500万円 10,873,000円 33% 2,095,100円 13.97%
年収1600万円 11,831,000円 33% 2,417,900円 15.11%
年収1700万円 12,790,000円 33% 2,741,000円 16.12%
年収1800万円 13,785,000円 33% 3,076,300円 17.09%
年収1900万円 14,780,000円 33% 3,411,500円 17.96%
年収2000万円 15,775,000円 33% 3,746,800円 18.73%
年収2100万円 16,770,000円 33% 4,082,000円 19.44%
年収2200万円 17,765,000円 33% 4,417,300円 20.08%
年収2300万円 18,760,000円 40% 4,806,800円 20.90%
年収2400万円 19,755,000円 40% 5,213,200円 21.72%
年収2500万円 20,750,000円 40% 5,619,500円 22.48%
年収2600万円 22,045,000円 40% 6,148,400円 23.65%
年収2700万円 23,360,000円 40% 6,685,500円 24.76%
年収2800万円 24,355,000円 40% 7,091,800円 25.33%
年収2900万円 25,350,000円 40% 7,498,200円 25.86%
年収3000万円 26,345,000円 40% 7,904,500円 26.35%
年収3500万円 31,320,000円 40% 9,936,300円 28.39%
年収4000万円 36,295,000円 40% 11,968,100円 29.92%
年収5000万円 46,245,000円 45% 16,350,500円 32.70%

控除額の一覧(令和8年分)

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) 380,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 630,000円
老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外) 480,000円
同居老親等(70歳以上・同居している直系尊属) 580,000円
配偶者控除(本人の合計所得900万円以下・一般) 380,000円
配偶者控除(同・老人控除対象配偶者70歳以上) 480,000円

令和8年分から、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)に変わりました。 19歳以上23歳未満の親族で合計所得が62万円を超える場合は、特定親族特別控除(63万円〜3万円)の対象になります。 くわしくは令和8年度の税制改正と年収の壁チェッカーで確認できます。

住民税・社会保険料も見る

給与から引かれるのは所得税だけではありません。住民税と社会保険料も年収別の早見表にしています。

よくある質問

Q所得税はどうやって計算しますか。

給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を出し、そこから社会保険料控除・基礎控除・扶養控除などの所得控除を引いて課税所得を求めます(1,000円未満切捨て)。課税所得に速算表の税率をかけ、控除額を引いた額が所得税額です。これに復興特別所得税2.1%を加え、100円未満を切り捨てます。

Q年収500万円の所得税はいくらですか。

扶養なし・40歳未満・東京都・その他の控除なしの前提で、年間約91,600円の概算です。扶養している家族がいる場合や生命保険料控除などがある場合は、これより少なくなります。

Q所得税の税率は何%ですか。

課税所得に応じて5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階です。税率が変わる境目で税額が飛ばないように、段階ごとに控除額が設定されています。額面に対する実際の負担割合(実効税率)は、これより低くなります。

Q源泉徴収されている所得税と、この計算結果が違うのはなぜですか。

毎月の給与から引かれる所得税は源泉徴収税額表による概算で、年末調整で1年分の正しい税額に精算されます。令和8年分については、11月までの源泉徴収は改正前の税額表で行われ、12月の年末調整で改正後の基礎控除・給与所得控除に基づいて精算されます。

Q年末調整では何が計算されますか。

1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額(年税額)です。国税庁は年末調整の順序を6つのステップで示しており、給与の合計額から給与所得控除後の金額を求め、所得控除を引き、税率を当てはめ、102.1%をかけて年税額を確定させるまでが1から5にあたります。このページで計算しているのはこの年税額です。最後のステップ6が、その年に源泉徴収された合計との差額を精算する手続です(国税庁 No.2662)。

Q年末調整でいくら戻ってきますか。

戻る額は「その年に源泉徴収された所得税の合計 − 年税額」で決まります。年税額はこのページで計算できますが、源泉徴収された合計のほうは年収からは決まりません。扶養の届出をいつ出したか、月ごとの給与や賞与がどう動いたか、その年の途中で入社したかによって変わるためです。そのため当サイトは年収から還付額を引ける早見表を用意していません。実際に源泉徴収された合計は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄か、1月からの給与明細の所得税欄の合計で確認できます。

Q年収2,000万円を超える場合も年末調整はありますか。

2,000万円を超える給与の支払を受ける人は年末調整の対象になりません(国税庁 No.2662)。この場合は確定申告で1年分の所得税を精算します。下の早見表は年収2,000万円を超える段階も載せていますが、その帯の年税額は年末調整ではなく確定申告で確定するものとして見てください。

計算の前提と出典

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除・ 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・確定申告書でご確認ください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。

速算表が国税庁の計算例と合うかを確かめた結果は計算の検証結果に載せています。