所得税の計算機
年収と扶養の状況から、1年間の所得税を計算します。給与所得控除から課税所得までの積み上げと、速算表のどの行を使ったかを表示します。
扶養している親族(人数)
16歳未満は扶養控除の対象外です。年齢はその年の12月31日時点で判定します。
生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・ひとり親控除・障害者控除などの合計額を入力してください。
所得税(年額・概算)
91,600円
課税所得 1,796,000円 × 税率 5% − 控除額 0円 = 89,800円。 これに復興特別所得税2.1%(1,885円)を加えて100円未満を切り捨てた額です。 額面に対する割合は1.83%になります。
令和8年分(2026年)の税率・控除額で計算した概算です。控除額の出典は国税庁 扶養控除・源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)。 住宅ローン控除などの税額控除は含んでいません。正確な額は源泉徴収票・確定申告書でご確認ください。
計算の順番
- 給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得(令和8年分の給与所得控除は最低74万円)
- 給与所得 − 所得控除(社会保険料控除・基礎控除・扶養控除・配偶者控除など)= 課税所得(1,000円未満切捨て)
- 課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額(速算表)
- 所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税
- 所得税額 + 復興特別所得税 = 納める所得税(100円未満切捨て)
所得税の速算表
課税所得に対する税率と控除額です(復興特別所得税を除く)。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円から (上限なし) | 45% | 4,796,000円 |
出典: 国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率(令和7年4月1日現在法令等)
年収別の所得税(扶養なしの場合)
40歳未満・扶養なし・東京都・その他の控除なしの概算です。
| 年収 | 課税所得 | 税率 | 所得税(年額) | 額面に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 年収200万円 | 0円 | 0% | 0円 | 0.00% |
| 年収250万円 | 276,000円 | 5% | 14,000円 | 0.56% |
| 年収300万円 | 522,000円 | 5% | 26,600円 | 0.89% |
| 年収350万円 | 801,000円 | 5% | 40,800円 | 1.17% |
| 年収400万円 | 1,121,000円 | 5% | 57,200円 | 1.43% |
| 年収450万円 | 1,450,000円 | 5% | 74,000円 | 1.64% |
| 年収500万円 | 1,796,000円 | 5% | 91,600円 | 1.83% |
| 年収550万円 | 2,092,000円 | 10% | 114,000円 | 2.07% |
| 年収600万円 | 2,438,000円 | 10% | 149,300円 | 2.49% |
| 年収700万円 | 3,490,000円 | 20% | 276,100円 | 3.94% |
| 年収800万円 | 4,265,000円 | 20% | 434,400円 | 5.43% |
| 年収900万円 | 5,217,000円 | 20% | 628,800円 | 6.99% |
| 年収1000万円 | 6,164,000円 | 20% | 822,200円 | 8.22% |
| 年収1200万円 | 8,063,000円 | 23% | 1,244,000円 | 10.37% |
| 年収1500万円 | 10,873,000円 | 33% | 2,095,100円 | 13.97% |
| 年収2000万円 | 15,775,000円 | 33% | 3,746,800円 | 18.73% |
控除額の一覧(令和8年分)
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) | 380,000円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 630,000円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外) | 480,000円 |
| 同居老親等(70歳以上・同居している直系尊属) | 580,000円 |
| 配偶者控除(本人の合計所得900万円以下・一般) | 380,000円 |
| 配偶者控除(同・老人控除対象配偶者70歳以上) | 480,000円 |
令和8年分から、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)に変わりました。 19歳以上23歳未満の親族で合計所得が62万円を超える場合は、特定親族特別控除(63万円〜3万円)の対象になります。 くわしくは令和8年度の税制改正と年収の壁チェッカーで確認できます。
よくある質問
Q所得税はどうやって計算しますか。
給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を出し、そこから社会保険料控除・基礎控除・扶養控除などの所得控除を引いて課税所得を求めます(1,000円未満切捨て)。課税所得に速算表の税率をかけ、控除額を引いた額が所得税額です。これに復興特別所得税2.1%を加え、100円未満を切り捨てます。
Q年収500万円の所得税はいくらですか。
扶養なし・40歳未満・東京都・その他の控除なしの前提で、年間約91,600円の概算です。扶養している家族がいる場合や生命保険料控除などがある場合は、これより少なくなります。
Q所得税の税率は何%ですか。
課税所得に応じて5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階です。税率が変わる境目で税額が飛ばないように、段階ごとに控除額が設定されています。額面に対する実際の負担割合(実効税率)は、これより低くなります。
Q源泉徴収されている所得税と、この計算結果が違うのはなぜですか。
毎月の給与から引かれる所得税は源泉徴収税額表による概算で、年末調整で1年分の正しい税額に精算されます。令和8年分については、11月までの源泉徴収は改正前の税額表で行われ、12月の年末調整で改正後の基礎控除・給与所得控除に基づいて精算されます。
計算の前提と出典
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
- 住宅ローン控除・配当控除などの税額控除は含んでいません(課税所得を求めたあとに税額から差し引かれるものです)
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除・ 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・確定申告書でご確認ください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。