手取りのものさし

年収2700万円の手取り

結論(概算)

年間 約1,628.7万円 月あたり 約1,357,219円

40歳未満・賞与なし・扶養なしの前提です。40〜64歳(介護保険料あり)は年間約1,622万円になります。

控除の内訳

← 横にスクロールすると「40〜64歳」の列が見られます

項目 40歳未満(介護保険料なし)40〜64歳(介護保険料あり)
所得税(復興特別所得税込み) 6,685,500円6,630,300円
住民税(概算) 2,338,500円2,325,000円
健康保険料(介護保険料含む) 840,672円975,780円
厚生年金保険料 713,700円713,700円
雇用保険料 135,000円135,000円
控除合計 10,713,372円10,779,780円
手取り(年間) 16,286,628円16,220,220円

年収2700万円のこの表の読み方

厚生年金保険料は、この年収では上限で止まっています

厚生年金の標準報酬月額は第32等級の650,000円が上限で、年収2700万円はこの上限に当たります。本人負担は年713,700円で、額面がここから増えても厚生年金保険料はこの額から動きません。上の表で厚生年金保険料の欄が年収の割に小さく見えるのは、この頭打ちのためです。

健康保険料も上限に達しています

健康保険の標準報酬月額も第50等級の1,390,000円が上限で、年収2700万円の月あたりの額面はその区分に入るため、上限で止まります。本人負担は年840,672円です。健康保険・厚生年金がどちらも頭打ちのため、この年収から額面が増えたときに増えるのは、所得税・住民税と、賃金総額にかかる雇用保険料135,000円のぶんになります。

基礎控除が0円になっています

基礎控除は合計所得金額が増えると段階的に縮み、この年収では0円です。上の所得税6,685,500円は、給与所得25,050,000円から社会保険料だけを引いた課税所得23,360,000円に対して計算しています。

年収2600万円からこの帯へ動くと、増えた額面の32.9%が手取りに残ります

年収2600万円と年収2700万円を比べると、額面の差1,000,000円に対して手取りの差は329,400円です。増えた額面のうち32.9%が手取りとして残り、残りの670,600円は所得税・住民税・社会保険料に変わった計算になります。この割合は帯ごとに違うため、44帯ぶんを一覧にして公開しています。

所得税は速算表の40%の区分です

給与所得25,050,000円から控除を引いた課税所得は23,360,000円で、速算表の40%(控除額2,796,000円)の区分に入ります。この区分は課税所得17,999,001円から39,999,000円までです。区分を決めるのは額面27,000,000円ではなく課税所得のため、控除の内容が変われば同じ年収でも区分は動きます。

住む都道府県によって、この年収の手取りは最大54,856円変わります

47都道府県で協会けんぽの健康保険料率が違うため、同じ年収2700万円でも手取りは都道府県で変わります。今回の試算では新潟県が16,312,604円で最も多く、佐賀県が16,257,748円で最も少なく、差は54,856円です。上の表は東京都(協会けんぽ)の前提で計算しています。

標準報酬月額の等級は令和8年分(2026年)の等級表(協会けんぽ・日本年金機構)にもとづきます。所得税の区分は国税庁の速算表です。出典はこのページ下部に載せています。 帯ごとの数字は限界手取り率と実効控除率の一覧(44帯)と額面が上がって手取りが下がる点の一覧、 都道府県ごとの差は都道府県で手取りはいくら変わるかの一覧(47都道府県)に、全帯ぶんを並べています。

月あたりの目安

上の年額を12で割った金額です(40歳未満・賞与なしの前提)。実際の給与明細では、 住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて引かれ、所得税は毎月引かれた額を年末調整で精算します。 月ごとの実額は明細の金額と一致しません。

項目 月あたり(年額÷12)
額面(月あたり) 2,250,000円
所得税(復興特別所得税込み) 557,125円
住民税(概算) 194,875円
健康保険料 70,056円
厚生年金保険料 59,475円
雇用保険料 11,250円
控除合計 892,781円
手取り(月あたり) 1,357,219円

条件を変えて計算する

年収や介護保険の有無を変えると、その場で再計算されます。

健康保険料率が都道府県で変わります(協会けんぽ)

対応範囲は年収0〜5000万円です。

手取り(年間の概算)約1,628.7万円月あたり 約1,357,219円

額面と手取りの長さくらべ

目盛りは1,000万円ごとの等間隔です。額面(薄い面・先端が縦罫)を伸ばしても、手取り(濃い面)は同じだけ伸びません。 額面との差=差し引かれる分が、年収が上がるほど太くなります。

  • 額面 200万円手取り 165万円82.3%
  • 額面 400万円手取り 317万円79.2%
  • 額面 600万円手取り 466万円77.7%
  • 額面 800万円手取り 595万円74.3%
  • 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
  • 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
  • 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%
  • 額面 2,700万円(入力中)手取り 1,629万円60.3%
  • 額面 3,000万円手取り 1,775万円59.2%
  • 額面 4,000万円手取り 2,265万円56.6%

手取りの割合は、額面200万円で82.3%、4,000万円で56.6%です(40歳未満の概算)。

控除の内訳(年間・概算)
所得税(復興特別所得税込み)−6,685,500円
住民税(翌年度課税の概算)−2,338,500円
健康保険料−840,672円
厚生年金保険料−713,700円
雇用保険料−135,000円
控除合計−10,713,372円
年収2700万円の計算結果をそのまま開けるURLです
計算の前提(算出式は公開しています)
  • 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
  • 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
  • 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
  • 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
  • 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
  • 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。

よくある質問

Q年収2700万円の手取りはいくらですか。

40歳未満・賞与なしの前提で年間約1,628.7万円(月あたり約1,357,219円)の概算です。40〜64歳は介護保険料がかかるため年間約1,622万円になります。

Q年収2700万円から何が引かれますか。

所得税(復興特別所得税込み)約6,685,500円、住民税約2,338,500円、健康保険料約840,672円、厚生年金保険料約713,700円、雇用保険料約135,000円の概算です(40歳未満の場合)。

Q年収2700万円から額面が増えると、厚生年金保険料も増えますか。

増えません。厚生年金の標準報酬月額は第32等級の650,000円が上限で、年収2700万円はすでにこの上限に当たります。本人負担は年713,700円のままです。

内訳をもっと細かく見る

上の所得税は扶養なしの概算です。年末調整で計算されるのはこの1年分の所得税(年税額)で、 扶養や配偶者の状況を入れた年税額は所得税の早見表と計算機で計算できます。 住民税だけを年収別に並べたものは住民税の早見表、 令和8年の税制改正で年税額がいくら下がるかは令和8年(2026年)の税制改正に年収別で載せています。 健康保険料・厚生年金保険料を決める標準報酬月額の等級は社会保険料の早見表(月収別)で確認できます。

年収2700万円の前後や、このページのない年収と見くらべるなら年収別の手取り早見表に、 年収1000万円までを10万円刻みで1枚に並べてあります。 同じ列(所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)で横に読めます。

計算の前提と出典

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税) ・ 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額)

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。

この計算と公表額との照合結果は計算の検証結果で公開しています。