手取りのものさし

社会保険料の早見表(月収別)と計算機

給与から毎月引かれる社会保険料を、月収ごとに健康保険・厚生年金・雇用保険へ分けて並べました。 協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率で、本人が負担する額です。月収20万円なら月あたり約29,380円、 40歳から64歳なら介護保険料が加わって約31,000円になります。 表の下では、自分の月収を入れて計算することもできます。

月収別の社会保険料(30段階・本人負担・令和8年度)

健康保険料・厚生年金保険料は、月収そのものではなく、月収を等級にあてはめた「標準報酬月額」に料率をかけて計算します。 雇用保険料だけは標準報酬月額を使わず、その月の賃金総額に0.5%をかけます。 健康保険料には子ども・子育て支援金0.23%の本人負担分を含めています。

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月収別の社会保険料(標準報酬月額・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・40歳未満の合計・40〜64歳の合計・月収に占める割合)
月収(額面) 標準報酬月額(健保/厚年) 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 合計(40歳未満) 合計(40〜64歳) 月収に占める割合
88,000円 88,000/88,000円 4,435円 8,052円 440円 12,927円 13,640円 14.69%
100,000円 98,000/98,000円 4,939円 8,967円 500円 14,406円 15,200円 14.41%
120,000円 118,000/118,000円 5,947円 10,797円 600円 17,344円 18,300円 14.45%
130,000円 134,000/134,000円 6,754円 12,261円 650円 19,665円 20,750円 15.13%
140,000円 142,000/142,000円 7,157円 12,993円 700円 20,850円 22,000円 14.89%
150,000円 150,000/150,000円 7,560円 13,725円 750円 22,035円 23,250円 14.69%
160,000円 160,000/160,000円 8,064円 14,640円 800円 23,504円 24,800円 14.69%
170,000円 170,000/170,000円 8,568円 15,555円 850円 24,973円 26,350円 14.69%
180,000円 180,000/180,000円 9,072円 16,470円 900円 26,442円 27,900円 14.69%
190,000円 190,000/190,000円 9,576円 17,385円 950円 27,911円 29,450円 14.69%
200,000円 200,000/200,000円 10,080円 18,300円 1,000円 29,380円 31,000円 14.69%
210,000円 220,000/220,000円 11,088円 20,130円 1,050円 32,268円 34,050円 15.37%
220,000円 220,000/220,000円 11,088円 20,130円 1,100円 32,318円 34,100円 14.69%
230,000円 240,000/240,000円 12,096円 21,960円 1,150円 35,206円 37,150円 15.31%
240,000円 240,000/240,000円 12,096円 21,960円 1,200円 35,256円 37,200円 14.69%
250,000円 260,000/260,000円 13,104円 23,790円 1,250円 38,144円 40,250円 15.26%
260,000円 260,000/260,000円 13,104円 23,790円 1,300円 38,194円 40,300円 14.69%
270,000円 280,000/280,000円 14,112円 25,620円 1,350円 41,082円 43,350円 15.22%
280,000円 280,000/280,000円 14,112円 25,620円 1,400円 41,132円 43,400円 14.69%
300,000円 300,000/300,000円 15,120円 27,450円 1,500円 44,070円 46,500円 14.69%
320,000円 320,000/320,000円 16,128円 29,280円 1,600円 47,008円 49,600円 14.69%
350,000円 360,000/360,000円 18,144円 32,940円 1,750円 52,834円 55,750円 15.10%
380,000円 380,000/380,000円 19,152円 34,770円 1,900円 55,822円 58,900円 14.69%
400,000円 410,000/410,000円 20,664円 37,515円 2,000円 60,179円 63,500円 15.04%
450,000円 440,000/440,000円 22,176円 40,260円 2,250円 64,686円 68,250円 14.37%
500,000円 500,000/500,000円 25,200円 45,750円 2,500円 73,450円 77,500円 14.69%
600,000円 590,000/590,000円 29,736円 53,985円 3,000円 86,721円 91,500円 14.45%
700,000円 710,000/650,000円 35,784円 59,475円 3,500円 98,759円 104,510円 14.11%
800,000円 790,000/650,000円 39,816円 59,475円 4,000円 103,291円 109,690円 12.91%
1,000,000円 980,000/650,000円 49,392円 59,475円 5,000円 113,867円 121,805円 11.39%

表の額は、下の計算機と同じ計算エンジンをページの生成時に動かして出しています。手で書き写していないので、両者がずれることはありません。 公表されている保険料額表の実額と合うかは、ページを作るたびに3件の突き合わせで確かめていて、1件でもずれると公開されません。

表の下限を月収8万8千円にしているのは、短時間で働く人が勤務先の社会保険に加入する要件のひとつが 「所定内賃金が月額8.8万円以上」で、106万円の壁と呼ばれる線がここにあるためです。 この賃金要件は令和7年の年金制度改正法で2026年10月に撤廃される予定で、加入するかどうかは賃金以外の要件(労働時間・勤務先の規模など)でも決まります。 要件の全体は年収の壁チェッカーに、 出典は厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 加入の対象となる方(確認日 2026-07-21)に載せています。

自分の月収で計算する

月収を入れると、社会保険料の内訳と、所得税・住民税まで引いた手取りを計算します。 都道府県(協会けんぽの健康保険料率は支部ごとに違います)と、介護保険の対象になる40〜64歳の切り替えにも対応しています。

健康保険料率が都道府県で変わります(協会けんぽ)

対応範囲は年収05000万円です。

手取り(年間の概算)195.3万円月あたり 約162,728

額面と手取りの長さくらべ

目盛りは500万円ごとの等間隔です。額面(薄い面・先端が縦罫)を伸ばしても、手取り(濃い面)は同じだけ伸びません。 額面との差=差し引かれる分が、年収が上がるほど太くなります。

  • 額面 200万円手取り 165万円82.3%
  • 額面 240万円(入力中)手取り 195万円81.4%
  • 額面 400万円手取り 317万円79.2%
  • 額面 600万円手取り 466万円77.7%
  • 額面 800万円手取り 595万円74.3%
  • 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
  • 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
  • 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%

手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2,000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。

控除の内訳(年間・概算)
所得税(復興特別所得税込み)10,500
住民税(翌年度課税の概算)84,200
健康保険料120,960
厚生年金保険料219,600
雇用保険料12,000
控除合計447,260
年収240万円の計算結果をそのまま開けるURLです
計算の前提(算出式は公開しています)
  • 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
  • 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
  • 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
  • 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
  • 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
  • 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。

社会保険料の計算の順番

  1. 4月・5月・6月に受けた報酬の平均(報酬月額)を等級表にあてはめ、標準報酬月額を決める
  2. 標準報酬月額 × 健康保険料率9.85%(40〜64歳は介護保険料率1.62%を上乗せ、加えて子ども・子育て支援金0.23%)÷ 2 = 健康保険料(本人負担)
  3. 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率18.3% ÷ 2 = 厚生年金保険料(本人負担)
  4. その月の賃金総額 × 0.5% = 雇用保険料(本人負担・一般の事業)
  5. 2 + 3 + 4 = 給与から引かれる社会保険料

本人負担分の端数は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます(協会けんぽ 保険料額表の注記)。 標準報酬月額の等級は健康保険と厚生年金で別で、健康保険は第1等級58,000円から第50等級1,390,000円まで、 厚生年金は第1等級88,000円から第32等級650,000円までに区切られています。 表の「標準報酬月額(健保/厚年)」の列で、同じ月収でも2つの額が違うのはこのためです。

料率の内訳(令和8年度)

社会保険料の料率(全体・本人負担・料率をかける対象)
保険の種類 料率(全体) 本人負担 料率をかける対象
健康保険 9.85% 4.92% 標準報酬月額
介護保険(40〜64歳) 1.62% 0.81% 標準報酬月額
子ども・子育て支援金 0.23% 0.11% 標準報酬月額
厚生年金保険 18.3% 9.15% 標準報酬月額
雇用保険(一般の事業) 0.5% 賃金総額

保険料が頭打ちになる月収

厚生年金の標準報酬月額は第32等級の650,000円で止まるため、報酬月額が635,000円以上になると 厚生年金保険料は59,475円のまま動きません。 健康保険も第50等級の1,390,000円が上限です。 上の表で、月収が上がるほど「月収に占める割合」が下がっていくのはこのためです。

逆に、等級の区切りをまたぐ手前では、月収が少し増えただけで保険料が段差で上がります。 額面が上がったのに手取りが減る点が実際にどこにあるかは 標準報酬月額の段差 にまとめています。

等級表の出典: 協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(確認日 2026-07-20)。 50等級すべての一覧は社会保険料はいくらか(年収別・等級表)に載せています。

ほかの税・保険料も見る

このページは会社員・公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ)の保険料です。自営業・フリーランス・退職後などが加入する国民健康保険料は、自治体ごとに料率が違うため別のページで計算できます。

よくある質問

Q月収20万円の社会保険料はいくらですか。

協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率で、40歳未満・一般の事業なら月あたり約29,380円です。内訳は健康保険料10,080円(子ども・子育て支援金を含む)、厚生年金保険料18,300円、雇用保険料1,000円です。40歳から64歳の人は介護保険料が上乗せされ、約31,000円になります。

Q社会保険料は月収の何パーセントですか。

同じ前提で、月収20万円なら約14.7%、月収30万円なら約14.7%です。厚生年金保険料の計算に使う標準報酬月額が650,000円で頭打ちになるため、月収が高くなるほど割合は下がります。健康保険料率は都道府県で異なります。

Q社会保険料の月収早見表はありますか。

このページの表が月収別の早見表です。月収8万8千円から100万円までの30段階について、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料と、40歳未満・40〜64歳それぞれの合計を並べています。金額はすべて協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率から計算した本人負担分です。

Q社会保険料はいつの給与で決まりますか。

健康保険・厚生年金・介護保険は標準報酬月額で決まり、標準報酬月額は毎年7月1日時点で4月・5月・6月に受けた報酬の平均から決め直されます(定時決定)。決まった額はその年の9月から翌年8月まで使われます。昇給や降給で報酬が大きく変わったときは途中でも改定されます(日本年金機構)。雇用保険料だけは標準報酬月額を使わず、その月の賃金総額に料率をかけます。

Q社会保険料に上限はありますか。

あります。健康保険の標準報酬月額は第50等級の1,390,000円が上限、厚生年金は第32等級の650,000円が上限です。報酬月額がこれを超えても、保険料はそれ以上増えません。雇用保険料には上限がなく、賃金総額に比例します。

Q社会保険料は会社と本人でどう分けますか。

健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半で、表の額は本人が負担する半分です。健康保険料率9.85%のうち本人負担は4.92%、厚生年金保険料率18.3%のうち本人負担は9.15%になります。雇用保険料は折半ではなく、事業主の負担割合のほうが大きく設定されています(厚生労働省)。

計算の前提と出典

料率の出典: 協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(確認日 2026-07-20)・ 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 (確認日 2026-07-20)協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部) (確認日 2026-07-20)日本年金機構 保険料額表(令和8年3月分〜・厚生年金18.300%) (確認日 2026-07-20)厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(確認日 2026-07-20)・ 協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(確認日 2026-07-20)

計算結果は概算です。実際に引かれている額は給与明細と、勤務先から渡される標準報酬月額の決定通知でご確認ください。当サイトは個別の税務・社会保険に関する助言は行いません。

料率・保険料額が公表値と合うかを確かめた結果は計算の検証結果に載せています。