給与明細の健康保険料と厚生年金保険料は、その月の給与額そのものから計算されているわけではない。「標準報酬月額」という、あらかじめ幅で区切られた金額に料率をかけて出している。
この区切りが段になっているため、報酬が少し増えて次の段に移った瞬間、保険料は段差で上がる。額面の増え方より保険料の増え方が大きければ、差し引きで手取りは減る。
令和8年度の料率で年収100万円から1,200万円までを1,000円刻みに計算したところ、額面が1,000円増えて年間の手取りが減る点が43か所あった。最も差が大きいのは額面4,739,000円から4,740,000円へ動く点で、年間の手取りは42,489円減る(賞与なし・40歳未満・扶養なし・東京都・年収を12等分した月収で計算)。一覧は額面が上がると手取りが下がる点にまとめた。
標準報酬月額は幅で区切られている
健康保険は第1級から第50級、厚生年金保険は第1級から第32級に分かれる。たとえば厚生年金保険で報酬月額が395,000円以上425,000円未満なら、標準報酬月額は410,000円になる。この範囲に入る人は、報酬が396,000円でも424,000円でも、同じ410,000円を基準に保険料を計算する。
報酬が425,000円になると次の等級に移り、標準報酬月額は440,000円になる。基準額が30,000円上がるので、厚生年金保険料(労使折半で本人負担9.15%)は月あたり2,745円増える。健康保険料も同じ幅で上がる。報酬の増加が1,000円でも、保険料は等級ひとつ分まとめて増える。
いつ決まり、いつ変わるか
標準報酬月額の決まり方は、日本年金機構が二つの手続きとして定めている。
定時決定は毎年の見直しにあたる。7月1日時点で使用されている被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均から標準報酬月額を決め直す。この3か月はいずれも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)である必要がある。決まった標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用される。
随時改定は年の途中の変更にあたる。昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動月以後の3か月の報酬の平均から算出した標準報酬月額が、それまでの標準報酬月額と2等級以上離れた場合に該当する。この3か月も支払基礎日数17日以上が要件になる。改定後の標準報酬月額は、変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目から適用される。4月に給与が変わったなら7月からになる。
つまり、標準報酬月額は4月から6月の報酬に強く影響される。この時期に残業が多かった人は、その後1年間の保険料が高くなる。逆にこの時期の報酬が少なければ、年間を通じた実際の収入が同じでも保険料は低くなる。
段差が生まれる場所
保険料が段差で上がる一方、額面は連続して増える。両者の増え方の差が、手取りの逆転として現れる。
差が大きくなるのは、等級の幅が広い帯である。標準報酬月額の等級は、報酬が高くなるほど1等級あたりの幅が広くなる。健康保険の上位等級では幅が3万円を超えるため、境目をまたいだときの保険料の増加も大きい。前述の43か所のうち、年間の減少額が3万円を超えるものは10か所あり、いずれも額面4,739,000円から7,619,000円の帯に入る。
なお、この計算は年収を12等分した月収を標準報酬月額とみなすモデルによる。実際の標準報酬月額は4月から6月の報酬で決まるため、境目の位置は人によって前後する。ここで確かなのは「境目が存在すること」と「そこで何が起きるか」であって、特定の人の境目がどこにあるかではない。
所得税・住民税には段差がない
所得税は課税所得に税率をかけ、税率の段階ごとに控除額を引いて計算する。この控除額は、税率が変わる境目で税額が連続するように設定されている。課税所得が3,299,000円から3,300,000円に増えても、税率10%から20%に上がったぶんは控除額427,500円が吸収して、税額は連続して増える。
住民税の所得割も一律10%で、段差はない。均等割(4,000円)と森林環境税(1,000円)は定額で、非課税限度額を超えると発生するが、これは社会保険の等級とは別の話になる。
段差の原因は、社会保険料が「幅で区切った基準額」を使うところにある。事務処理の量を抑えるための仕組みが、境目での不連続を生んでいる。
自分の位置を確かめる
給与明細の健康保険料・厚生年金保険料の額を、協会けんぽの保険料額表と照らし合わせれば、いま自分がどの等級にいるかが分かる。等級表には各等級の報酬月額の範囲も書かれているので、次の等級との境目までいくら余裕があるかも読める。
手取り計算機では、年収や月収を変えたときに社会保険料がどう動くかを確認できる。1,000円単位で入力を変えると、段差の位置が見つかる。