手取りのものさし

給与から引かれる社会保険料はいくらか(2026年度)|年収別の金額と標準報酬月額の等級表

更新日 2026-08-05

給与から引かれる社会保険料のうち、健康保険・厚生年金・介護保険は「標準報酬月額」に料率を掛けて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します。雇用保険だけは、標準報酬月額ではなく毎月の賃金総額に料率を掛けます。仕組みの中心にあるのが標準報酬月額です。

年収別の社会保険料(本人負担・年額)

協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率で計算した、本人が負担する年額です。賞与なし・40歳未満・年収を12等分した月収を前提にしています。

年収健康保険料厚生年金保険料雇用保険料合計年収に占める割合
2,000,000円102,816円186,660円10,000円299,476円15.0%
2,500,000円120,960円219,600円12,500円353,060円14.1%
3,000,000円157,248円285,480円15,000円457,728円15.3%
3,500,000円181,440円329,400円17,500円528,340円15.1%
4,000,000円205,632円373,320円20,000円598,952円15.0%
4,500,000円229,824円417,240円22,500円669,564円14.9%
5,000,000円247,968円450,180円25,000円723,148円14.5%
5,500,000円284,256円516,060円27,500円827,816円15.1%
6,000,000円302,400円549,000円30,000円881,400円14.7%
7,000,000円356,832円647,820円35,000円1,039,652円14.9%
8,000,000円411,264円713,700円40,000円1,164,964円14.6%
9,000,000円453,600円713,700円45,000円1,212,300円13.5%
10,000,000円501,984円713,700円50,000円1,265,684円12.7%

健康保険料には子ども・子育て支援金0.23%の本人負担分が含まれます。年収が上がるほど割合が下がるのは、厚生年金保険料の計算に使う標準報酬月額が65万円で頭打ちになるためです。上の表では年収800万円を超えたあたりで厚生年金保険料が713,700円のまま動かなくなります。

40歳から64歳の人は介護保険料1.62%が上乗せされます。同じ前提で計算すると、年収500万円の合計は763,000円です。

算出式は、健康保険料と厚生年金保険料が標準報酬月額×料率÷2、雇用保険料が年収×0.5%です。標準報酬月額は下の等級表から引いています。健康保険料率は都道府県で変わるため、東京以外の金額は手取り計算機の都道府県選択で確認してください。

年収ではなく月あたりいくら引かれるかを見たい場合は、社会保険料の早見表(月収別)に月収8万8千円から100万円までの内訳を並べています。雇用保険料だけを事業の種類別に見る場合は雇用保険料の早見表です。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、被保険者が受け取る給与を一定の幅で区切り、等級にあてはめて決めた額です(日本年金機構)。保険料や将来の年金額の計算に使われます。対象になる報酬には、基本給のほか、役付手当・残業手当・家族手当・住宅手当・通勤手当などの各種手当や、会社が提供する食事・宿舎といった現物給与も含まれます。労務の対償として支給されるものが幅広く対象になる点が特徴です。

等級と決まり方

標準報酬月額は、毎年決め直されます。定時決定では、7月1日時点で使われている事業所で、4月・5月・6月に受けた報酬の総額を月数で割った額を報酬月額とし、それを等級表にあてはめます。決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。昇給や降給で報酬が大きく変わった場合は、途中でも随時改定が行われます(日本年金機構)。

厚生年金保険の標準報酬月額は、第1等級の8万8千円から第32等級の65万円までの32等級に区分されています。健康保険は、厚生年金とは別の等級区分を使います。

健康保険・介護保険の料率

健康保険料は、標準報酬月額に健康保険料率を掛けて計算します。協会けんぽの料率は都道府県ごとに異なり、東京支部は令和8年度9.85%です。介護保険料は、40歳から64歳の介護保険第2号被保険者に、令和8年度1.62%(全国一律)が健康保険料率に上乗せされる形でかかります(協会けんぽ)。これらはいずれも会社と本人が折半します。なお令和8年度からは、子ども・子育て支援金率0.23%(全国一律)が医療分の保険料に加わり、2026年4月分(5月納付分)から徴収されます。

厚生年金の料率

厚生年金保険料率は18.300%で、平成29年9月分以降固定されています(日本年金機構)。会社と本人が折半するため、本人が負担するのは標準報酬月額の9.150%です。健康保険と同じく、標準報酬月額を基準に計算します。

雇用保険の料率

雇用保険料は、標準報酬月額ではなく毎月の賃金総額に料率を掛けて計算します。令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の一般の事業では、労働者負担が5/1000、事業主負担が8.5/1000、合計13.5/1000です(厚生労働省)。農林水産・清酒製造の事業や建設の事業は、これより高い料率が設定されています。

労使折半のしくみ

健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は、会社と本人が半分ずつ負担します。給与明細に表示されるのは本人負担分で、同じ額を会社も別に納めています。一方、雇用保険は労使折半ではなく、事業主の負担割合が本人より大きく設定されています。同じ「社会保険料」でも、負担の分け方は保険の種類で異なります。

標準報酬月額の等級表(協会けんぽ東京支部・令和8年度)

健康保険は第1等級58,000円から第50等級1,390,000円までの50等級、厚生年金は第1等級88,000円から第32等級650,000円までの32等級に区分されています。保険料は本人負担分(労使折半後)です。

健保等級標準報酬月額報酬月額健康保険料
(40歳未満)
健康保険料
(40〜64歳)
厚生年金保険料
158,000円63,000円未満2,923円3,393円8,052円
268,000円63,000円以上 73,000円未満3,427円3,978円8,052円
378,000円73,000円以上 83,000円未満3,931円4,563円8,052円
488,000円83,000円以上 93,000円未満4,435円5,148円8,052円
598,000円93,000円以上 101,000円未満4,939円5,733円8,967円
6104,000円101,000円以上 107,000円未満5,242円6,084円9,516円
7110,000円107,000円以上 114,000円未満5,544円6,435円10,065円
8118,000円114,000円以上 122,000円未満5,947円6,903円10,797円
9126,000円122,000円以上 130,000円未満6,350円7,371円11,529円
10134,000円130,000円以上 138,000円未満6,754円7,839円12,261円
11142,000円138,000円以上 146,000円未満7,157円8,307円12,993円
12150,000円146,000円以上 155,000円未満7,560円8,775円13,725円
13160,000円155,000円以上 165,000円未満8,064円9,360円14,640円
14170,000円165,000円以上 175,000円未満8,568円9,945円15,555円
15180,000円175,000円以上 185,000円未満9,072円10,530円16,470円
16190,000円185,000円以上 195,000円未満9,576円11,115円17,385円
17200,000円195,000円以上 210,000円未満10,080円11,700円18,300円
18220,000円210,000円以上 230,000円未満11,088円12,870円20,130円
19240,000円230,000円以上 250,000円未満12,096円14,040円21,960円
20260,000円250,000円以上 270,000円未満13,104円15,210円23,790円
21280,000円270,000円以上 290,000円未満14,112円16,380円25,620円
22300,000円290,000円以上 310,000円未満15,120円17,550円27,450円
23320,000円310,000円以上 330,000円未満16,128円18,720円29,280円
24340,000円330,000円以上 350,000円未満17,136円19,890円31,110円
25360,000円350,000円以上 370,000円未満18,144円21,060円32,940円
26380,000円370,000円以上 395,000円未満19,152円22,230円34,770円
27410,000円395,000円以上 425,000円未満20,664円23,985円37,515円
28440,000円425,000円以上 455,000円未満22,176円25,740円40,260円
29470,000円455,000円以上 485,000円未満23,688円27,495円43,005円
30500,000円485,000円以上 515,000円未満25,200円29,250円45,750円
31530,000円515,000円以上 545,000円未満26,712円31,005円48,495円
32560,000円545,000円以上 575,000円未満28,224円32,760円51,240円
33590,000円575,000円以上 605,000円未満29,736円34,515円53,985円
34620,000円605,000円以上 635,000円未満31,248円36,270円56,730円
35650,000円635,000円以上 665,000円未満32,760円38,025円59,475円
36680,000円665,000円以上 695,000円未満34,272円39,780円59,475円
37710,000円695,000円以上 730,000円未満35,784円41,535円59,475円
38750,000円730,000円以上 770,000円未満37,800円43,875円59,475円
39790,000円770,000円以上 810,000円未満39,816円46,215円59,475円
40830,000円810,000円以上 855,000円未満41,832円48,555円59,475円
41880,000円855,000円以上 905,000円未満44,352円51,480円59,475円
42930,000円905,000円以上 955,000円未満46,872円54,405円59,475円
43980,000円955,000円以上 1,005,000円未満49,392円57,330円59,475円
441,030,000円1,005,000円以上 1,055,000円未満51,912円60,255円59,475円
451,090,000円1,055,000円以上 1,115,000円未満54,936円63,765円59,475円
461,150,000円1,115,000円以上 1,175,000円未満57,960円67,275円59,475円
471,210,000円1,175,000円以上 1,235,000円未満60,984円70,785円59,475円
481,270,000円1,235,000円以上 1,295,000円未満64,008円74,295円59,475円
491,330,000円1,295,000円以上 1,355,000円未満67,032円77,805円59,475円
501,390,000円1,355,000円以上70,056円81,315円59,475円

厚生年金保険料は標準報酬月額650,000円で頭打ちになるため、健保等級が上がっても額は変わりません。健康保険料には子ども・子育て支援金0.23%の本人負担分を含みます。

厚生年金の欄は、報酬月額をそのまま厚生年金の等級表(第1等級88,000円は報酬月額93,000円未満)にあてはめた額です。健保等級1から3にあたる帯でも、厚生年金保険の被保険者であれば第1等級の88,000円が下限になります。協会けんぽが公表している保険料額表では、この帯の厚生年金欄は空欄で印刷されています。

料率はいずれも2026年度(令和8年度)に確認した値で、健康保険料率は都道府県により異なり、毎年改定されます。実際の控除額は給与明細や事業所からの通知で確認してください。

よくある質問

Q社会保険料は年収の何パーセントですか。

協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率で計算すると、40歳未満・賞与なし・年収を12等分した月収という前提で、年収300万円なら約15.3%、年収500万円なら約14.5%、年収800万円なら約14.6%です。厚生年金保険料には標準報酬月額65万円の上限があるため、年収が高くなるほど割合は下がります。健康保険料率は都道府県で異なります。

Q標準報酬月額の等級表はどこで確認できますか。

協会けんぽが都道府県ごとに「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を公表しています。このページには東京支部・令和8年3月分(4月納付分)からの等級表を掲載しています。健康保険は第1等級58,000円から第50等級1,390,000円まで、厚生年金は第1等級88,000円から第32等級650,000円までです。

Q標準報酬月額はどうやって決まりますか。

毎年7月1日時点で、4月・5月・6月に受けた報酬の総額を月数で割った額を報酬月額とし、それを等級表にあてはめて標準報酬月額を決めます(定時決定)。決まった額は9月から翌年8月まで使われます。昇給や降給で報酬が大きく変わったときは、途中でも随時改定されます(日本年金機構)。

Q厚生年金と健康保険の料率は違いますか。

厚生年金保険料率は18.300%(本人9.150%)で全国一律・平成29年9月から固定です(日本年金機構)。健康保険料率(協会けんぽ)は都道府県ごとに異なり、東京支部は令和8年度9.85%です。40歳から64歳の人は、これに介護保険料率1.62%(令和8年度・全国一律)が上乗せされます。

Q雇用保険料はほかの社会保険料と計算方法が違いますか。

違います。健康保険・厚生年金・介護保険が標準報酬月額に料率を掛けるのに対し、雇用保険料は毎月の賃金総額に料率を掛けて計算します。また労使折半ではなく、事業主の負担割合が本人より大きく設定されています(厚生労働省)。

出典

本ページは制度の情報提供を目的としたもので、個別の税務・保険・投資に関する助言ではありません。実際の取り扱いは所轄の税務署・年金事務所・自治体等でご確認ください。