手取りのものさし

年収の壁チェッカー

年収を入れると、住民税・所得税・扶養・配偶者控除の「年収の壁」のうち、どれを超えているかを確認できます。 令和8年分(2026年)の税制改正で、本人に所得税がかかり始めるラインは178万円に引き上げられました。 社会保険の「106万円の壁」の元になった月額8.8万円の賃金要件は令和8年10月1日に撤廃され、勤務先の社会保険に加入するかどうかは週の所定労働時間などで判定します。数値と条件はすべて公的機関の公表資料に基づいています。

この計算の前提

適用年度
令和8年分(2026年)
一次出典の確認日
2026-07-21〜2026-09-26
判定の前提
  • 令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行・令和8年分以後に適用)で、税金の壁が引き上がりました。社会保険の130万円の壁は税制改正の影響を受けず、現行の値のままです
  • 勤務先の健康保険・厚生年金の加入は、パートの手取り計算機と同じ判定です。2026年9月30日までは週20時間以上・月額88,000円以上(年収÷12)・2か月を超える雇用見込み・学生でない・被保険者51人以上のすべて、2026年10月1日からは賃金要件を除いた4つで判定します。週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上なら、これらによらず対象です。判定の時点は閲覧日で切り替わり、手で選び直せます
壁の基準額の出典
国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(PDF) ・ 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ほか11件(このページ下部の出典欄に全件)
勤務先の社会保険の判定に使う条件

勤務先の健康保険・厚生年金: 加入の要件を満たします(令和8年10月1日からの規則)

  • 2か月を超えて雇用される見込み: 満たす
  • 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上: 満たさない
  • 週の所定労働時間が20時間以上: 満たす
  • 所定内賃金が月額88,000円以上(年収÷12で判定): 問わない
  • 学生でない: 満たす
  • 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上: 満たす

月額88,000円以上の賃金要件は、令和8年10月1日から適用されません(日本年金機構「短時間労働者の適用拡大」特設ページ〔2026年9月16日更新・2026年9月26日確認〕に「令和8年10月に撤廃」と明記)。10月1日からは年収の額ではなく、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・被保険者51人以上の4つで判定します(4分の3以上なら4つによらず対象)。4分の3の判定は週の所定労働時間だけで行っています(月の所定労働日数も4分の3以上であることが要件です)。

給与収入 120万円は、年収で決まる下の 6個の壁のうち 1個を超えています。

  1. −106万円勤務先で社会保険に加入する(106万円の壁・2026年9月30日まで)社会保険対象: 本人10月1日に撤廃

    短時間労働者が要件をすべて満たすと勤務先の厚生年金・健康保険の被保険者になり、保険料の本人負担が生じる(一方で将来の年金額は増え、傷病手当金などの保障も得られる)。

    2026年9月30日までの加入要件は次の5つをすべて満たすこと。(1)週の所定労働時間20時間以上、(2)所定内賃金が月額8.8万円以上、(3)2か月を超えて雇用される見込み、(4)学生でない、(5)勤務先の厚生年金被保険者数が51人以上。(2)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃(日本年金機構「短時間労働者の適用拡大」特設ページ(2026年9月16日更新・2026年9月26日確認)に『令和8年10月に撤廃』と明記)。10月1日からは(1)(3)(4)(5)の4要件で判定し、年収の額では決まらない。週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人は、この4要件によらず加入の対象。企業規模要件は2027年10月から36人以上に引き下げたうえで段階的に縮小・撤廃する方針(21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月)。この壁は税制改正の影響を受けない。

    月額賃金8.8万円×12=約105.6万円の通称。法令上『106万円』の明示はない。この賃金要件は2026年9月30日までで、10月1日に撤廃

    出典 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(賃金要件は令和8年10月に撤廃)(確認日 2026-09-26)

  2. ✓119万円住民税がかかり始める住民税対象: 本人超えています

    給与収入が非課税限度額を超えると本人に住民税(均等割・所得割)がかかり始める。

    非課税限度額は自治体の級地区分と扶養人数で異なる。東京23区など1級地で扶養なし単身者は、均等割・所得割ともに合計所得金額45万円以下が非課税限度額。令和8年分の給与収入にかかるのは令和9年度分の住民税で、この年度分の給与所得控除は最低保障74万円のため、給与収入119万円以下が非課税になる(横浜市Q&A Q5に同じ計算が明示されている)。かつての目安100万円は給与所得控除55万円時代の数字で、令和7年分(令和8年度分・控除65万円)は110万円だった。扶養がある場合は『35万円×(本人+配偶者+扶養親族の人数)+均等割31万円/所得割42万円』以下。2級地・3級地では35万円部分がそれぞれ32万円・28万円に下がるためラインも下がる。正確な額は住所地の市区町村で確認する。

    令和8年分の給与収入=令和9年度分の住民税。東京23区など1級地・扶養なし単身の非課税限度額(合計所得金額45万円)+給与所得控除の最低保障74万円

    出典 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額45万円・給与所得控除の最低保障74万円は令和9年度分から)/横浜市 令和8年度税制改正のよくある質問 Q5(給与収入119万円以下)(確認日 2026-08-05)

  3. 130万円扶養から外れる(130万円の壁)社会保険対象: 本人(配偶者などの扶養に入っている人)まだ

    年収130万円以上になると健康保険の被扶養者(および国民年金第3号被保険者)から外れ、自分で社会保険(勤務先の厚生年金・健康保険、または国民年金・国民健康保険)に加入して保険料を負担する。

    被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)。加えて、同居なら収入が被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であること。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は『130万円未満』が『150万円未満』に緩和される。この壁は税制改正の影響を受けない。

    被扶養者でいられる年間収入の上限(130万円未満)。月額換算108,333円以下

    出典 日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき(被扶養者の収入要件)(確認日 2026-07-21)

  4. 136万円配偶者控除(控除対象配偶者)の上限配偶者控除対象: 配偶者まだ

    配偶者の給与収入が136万円を超えると、納税者は配偶者控除(最大38万円)の対象から配偶者特別控除の対象へ移る。ただし配偶者給与169万円までは配偶者特別控除で最大38万円が維持されるため、136万円を超えても納税者の控除額はすぐには減らない。

    配偶者の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)が控除対象配偶者・同一生計配偶者の要件。令和8年度税制改正で従来103万円→令和7年分123万円→令和8年分136万円に引き上げ。配偶者控除の額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下で38万円、900万円超950万円以下で26万円、950万円超1,000万円以下で13万円、1,000万円超は対象外。

    令和8改正後。控除対象配偶者でいられる給与収入の上限(合計所得金額62万円以下)

    出典 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(扶養親族等の所得要件)/タックスアンサー No.1191 配偶者控除(確認日 2026-07-21)

  5. 169万円配偶者特別控除が減り始める(旧・150万円の壁)配偶者控除対象: 配偶者まだ

    配偶者の給与収入が169万円を超えると、配偶者特別控除の額が満額38万円から段階的に減り始める(納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)。

    満額38万円が維持されるのは配偶者の合計所得金額95万円以下(給与収入169万円以下)まで。令和8年度税制改正の給与所得控除引上げにより、従来の『150万円の壁』は169万円へ移動した。納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると満額を受けられる基準額自体も下がる。

    令和8改正後。配偶者特別控除の満額38万円が維持される給与収入の上限。従来の『150万円の壁』が改正で169万円に移動

    出典 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(配偶者特別控除額の表)(確認日 2026-07-21)

  6. 178万円本人に所得税がかかり始める所得税対象: 本人まだ

    給与収入178万円を超えると本人の課税所得が生じ、所得税がかかり始める。

    給与収入178万円の人は給与所得控除74万円を引いた給与所得が104万円になり、合計所得金額489万円以下に該当するため基礎控除104万円で課税所得が0円になる。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円はいずれも令和8年度税制改正(令和8年分以後)の値。かつての103万円→令和7年分160万円→令和8年分178万円と2段階で引き上げられた。合計所得金額が489万円を超えると基礎控除は67万円・62万円と下がるため、この178万円は年収が比較的低い層に当てはまるライン。令和8年分は11月まで毎月の源泉徴収は改正前のまま行われ、12月の年末調整で1年分を精算する。

    令和8改正後。給与所得控除の最低保障74万円+基礎控除104万円の合計(給与収入の低い層の目安)

    出典 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(基礎控除104万円・給与所得控除最低保障74万円)(確認日 2026-07-21)

  7. 207万円配偶者特別控除が受けられなくなる(旧・201万円の壁)配偶者控除対象: 配偶者まだ

    配偶者の給与収入が207万円を超えると配偶者特別控除が受けられなくなる(控除ゼロ)。

    配偶者特別控除の対象は配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)。令和8年度税制改正で従来の上限『給与収入201万5,999円以下(合計所得133万円)』が『207万円以下』に移動した(合計所得の上限133万円自体は改正前後で不変で、給与所得控除引上げにより給与収入換算が上がった)。

    令和8改正後。配偶者特別控除が受けられなくなる給与収入の上限。従来の『201万5,999円の壁』が改正で207万円に移動

    出典 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(扶養親族等の所得要件・配偶者特別控除の対象)(確認日 2026-07-21)

106万円の壁と130万円の壁の違い

106万円は、勤務先の社会保険に加入する賃金要件(月額88,000円以上)から来た通称で、この要件は令和8年9月30日までです。10月1日からは、勤務先の社会保険に加入するかどうかは年収ではなく週の所定労働時間・雇用見込み・学生か・勤務先の被保険者数で決まります。130万円の壁は、家族の健康保険の扶養に入っていられる年間収入の基準で、今回の撤廃の対象ではありません。

年収120万円・週20時間の判定を開けるURLです

この表は各制度の基準を事実として整理したものです。実際の課税・社会保険の適用は、扶養の有無・自治体・勤務先・年齢などで変わります。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。最終的な判断は勤務先やお住まいの自治体・年金事務所でご確認ください。

年収の壁 一覧(令和8年分(2026年))

壁ごとに、超えたときに何が起きるかと、その根拠にした公的機関の資料を並べています。 税金の壁は令和8年度税制改正で引き上がりました。社会保険の130万円は改正の影響を受けず現行のままです。 106万円の行は令和8年9月30日までの基準として残しています(10月1日に撤廃)。

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年収の壁の一覧(金額・区分・対象者・超えたときに起きること・出典)
年収 区分 誰にかかるか 超えると起きること 出典
106万円 2026年9月30日まで 社会保険 本人 勤務先で社会保険に加入する(106万円の壁・2026年9月30日まで) 短時間労働者が要件をすべて満たすと勤務先の厚生年金・健康保険の被保険者になり、保険料の本人負担が生じる(一方で将来の年金額は増え、傷病手当金などの保障も得られる)。 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(賃金要件は令和8年10月に撤廃) 確認日 2026-09-26
119万円 住民税 本人 住民税がかかり始める 給与収入が非課税限度額を超えると本人に住民税(均等割・所得割)がかかり始める。 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額45万円・給与所得控除の最低保障74万円は令和9年度分から)/横浜市 令和8年度税制改正のよくある質問 Q5(給与収入119万円以下) 確認日 2026-08-05
130万円 社会保険 本人(配偶者などの扶養に入っている人) 扶養から外れる(130万円の壁) 年収130万円以上になると健康保険の被扶養者(および国民年金第3号被保険者)から外れ、自分で社会保険(勤務先の厚生年金・健康保険、または国民年金・国民健康保険)に加入して保険料を負担する。 日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき(被扶養者の収入要件) 確認日 2026-07-21
136万円 配偶者控除 配偶者 配偶者控除(控除対象配偶者)の上限 配偶者の給与収入が136万円を超えると、納税者は配偶者控除(最大38万円)の対象から配偶者特別控除の対象へ移る。ただし配偶者給与169万円までは配偶者特別控除で最大38万円が維持されるため、136万円を超えても納税者の控除額はすぐには減らない。 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(扶養親族等の所得要件)/タックスアンサー No.1191 配偶者控除 確認日 2026-07-21
169万円 配偶者控除 配偶者 配偶者特別控除が減り始める(旧・150万円の壁) 配偶者の給与収入が169万円を超えると、配偶者特別控除の額が満額38万円から段階的に減り始める(納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)。 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(配偶者特別控除額の表) 確認日 2026-07-21
178万円 所得税 本人 本人に所得税がかかり始める 給与収入178万円を超えると本人の課税所得が生じ、所得税がかかり始める。 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(基礎控除104万円・給与所得控除最低保障74万円) 確認日 2026-07-21
207万円 配偶者控除 配偶者 配偶者特別控除が受けられなくなる(旧・201万円の壁) 配偶者の給与収入が207万円を超えると配偶者特別控除が受けられなくなる(控除ゼロ)。 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(扶養親族等の所得要件・配偶者特別控除の対象) 確認日 2026-07-21

表の金額と条件は、上のチェッカーが判定に使っているデータをそのまま並べたものです。別々に書いていないので、両者がずれることはありません。 各壁の細かい条件(自治体の級地区分や勤務先の従業員数など)は、チェッカーの判定結果に表示されます。

令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行・令和8年分以後に適用)で、税金の壁が引き上がりました。社会保険の130万円の壁は税制改正の影響を受けず、現行の値のままです

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃

「106万円の壁」は、短時間で働く人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する要件のひとつ「所定内賃金が月額88,000円以上」を12か月分にした通称です。 この賃金要件は2026年10月1日から適用されません。 日本年金機構「短時間労働者の適用拡大」特設ページ(2026年9月16日更新・2026年9月26日確認)に「令和8年10月に撤廃」と明記されています。

2026年10月1日からは、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の人は、次の4つをすべて満たすと勤務先の健康保険・厚生年金の対象になります。年収の額は要件に入りません。

週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら、この4つによらず対象です。 扶養の基準である130万円の壁と、税金の壁(119万円・136万円・169万円・178万円・207万円)は、今回の賃金要件の撤廃の対象ではありません。 時給から手取りまで計算する場合はパートの手取り計算機が同じ判定を使っています。

出典: 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(賃金要件は令和8年10月に撤廃)(確認日 2026-09-26)・ 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(確認日 2026-09-26)・ 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険加入の要件(確認日 2026-09-26)

手取りも計算する

年収・月収・時給からの手取りは手取り計算機で、壁のしくみは制度の解説で確認できます。 週の所定労働時間と勤務先の規模から社会保険・雇用保険の加入を判定して手取りを出す場合はパートの手取り計算機を使ってください。

出典

国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(PDF) ・ 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ・ 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除 ・ 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除 ・ 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除 ・ 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除 ・ 東京都主税局 個人住民税 ・ 総務省 地方税制度 個人住民税 ・ 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 加入の対象となる方 ・ 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(賃金要件は令和8年10月に撤廃) ・ 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 ・ 日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき ・ 日本年金機構 被扶養者の収入要件に変更はあるか(FAQ)

料率・控除額と公表額との照合結果は計算の検証結果で公開しています。