年収の壁チェッカー
年収を入れると、住民税・所得税・社会保険・配偶者控除の「年収の壁」のうち、どれを超えているかを確認できます。 令和8年分(2026年)の税制改正で、本人に所得税がかかり始めるラインは178万円に引き上げられました。数値と条件はすべて公的機関の公表資料に基づいています。
給与収入 120万円は、下の 2個の壁を超えています。
✓100万円住民税がかかり始める住民税対象: 本人超えています
給与収入が非課税限度額を超えると本人に住民税(均等割・所得割)がかかり始める。
非課税限度額は自治体の級地区分と扶養人数で異なる。東京23区など1級地で扶養なし単身者は、均等割・所得割ともに合計所得金額45万円以下が非課税限度額(給与所得控除55万円を前提とすると給与収入100万円相当)。扶養がある場合は『35万円×(本人+配偶者+扶養親族の人数)+均等割31万円/所得割42万円』以下。2級地・3級地では35万円部分がそれぞれ32万円・28万円に下がるためラインも下がる。令和8年度税制改正の給与所得控除引上げ(最低保障74万円)が住民税に反映されるのは令和9年度分からで、住民税は前年所得への課税のため所得税より反映が1年遅れる。正確な額は住所地の市区町村で確認する。
従来の目安。自治体(級地)・扶養人数・年度で変動する参考値
✓106万円勤務先で社会保険に加入する(106万円の壁)社会保険対象: 本人超えています
短時間労働者が要件をすべて満たすと勤務先の厚生年金・健康保険の被保険者になり、保険料の本人負担が生じる(一方で将来の年金額は増え、傷病手当金などの保障も得られる)。
2027年9月までの現行の加入要件は次の5つをすべて満たすこと。(1)週の所定労働時間20時間以上、(2)所定内賃金が月額8.8万円以上、(3)2か月を超えて雇用される見込み、(4)学生でない、(5)勤務先の厚生年金被保険者数が51人以上。令和7年の年金制度改正法で、月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定、企業規模要件は2027年10月から従業員36人以上に引き下げたうえで段階的に縮小・撤廃する方針(21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月)。この壁は税制改正の影響を受けない。
月額賃金8.8万円×12=約105.6万円の通称。法令上『106万円』の明示はない
130万円扶養から外れる(130万円の壁)社会保険対象: 本人(配偶者などの扶養に入っている人)まだ
年収130万円以上になると健康保険の被扶養者(および国民年金第3号被保険者)から外れ、自分で社会保険(勤務先の厚生年金・健康保険、または国民年金・国民健康保険)に加入して保険料を負担する。
被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)。加えて、同居なら収入が被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であること。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は『130万円未満』が『150万円未満』に緩和される。この壁は税制改正の影響を受けない。
被扶養者でいられる年間収入の上限(130万円未満)。月額換算108,333円以下
136万円配偶者控除(控除対象配偶者)の上限配偶者控除対象: 配偶者まだ
配偶者の給与収入が136万円を超えると、納税者は配偶者控除(最大38万円)の対象から配偶者特別控除の対象へ移る。ただし配偶者給与169万円までは配偶者特別控除で最大38万円が維持されるため、136万円を超えても納税者の控除額はすぐには減らない。
配偶者の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)が控除対象配偶者・同一生計配偶者の要件。令和8年度税制改正で従来103万円→令和7年分123万円→令和8年分136万円に引き上げ。配偶者控除の額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下で38万円、900万円超950万円以下で26万円、950万円超1,000万円以下で13万円、1,000万円超は対象外。
令和8改正後。控除対象配偶者でいられる給与収入の上限(合計所得金額62万円以下)
出典 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(扶養親族等の所得要件)/タックスアンサー No.1191 配偶者控除
169万円配偶者特別控除が減り始める(旧・150万円の壁)配偶者控除対象: 配偶者まだ
配偶者の給与収入が169万円を超えると、配偶者特別控除の額が満額38万円から段階的に減り始める(納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)。
満額38万円が維持されるのは配偶者の合計所得金額95万円以下(給与収入169万円以下)まで。令和8年度税制改正の給与所得控除引上げにより、従来の『150万円の壁』は169万円へ移動した。納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると満額を受けられる基準額自体も下がる。
令和8改正後。配偶者特別控除の満額38万円が維持される給与収入の上限。従来の『150万円の壁』が改正で169万円に移動
178万円本人に所得税がかかり始める所得税対象: 本人まだ
給与収入178万円を超えると本人の課税所得が生じ、所得税がかかり始める。
給与収入178万円の人は給与所得控除74万円を引いた給与所得が104万円になり、合計所得金額489万円以下に該当するため基礎控除104万円で課税所得が0円になる。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円はいずれも令和8年度税制改正(令和8年分以後)の値。かつての103万円→令和7年分160万円→令和8年分178万円と2段階で引き上げられた。合計所得金額が489万円を超えると基礎控除は67万円・62万円と下がるため、この178万円は年収が比較的低い層に当てはまるライン。令和8年分は11月まで毎月の源泉徴収は改正前のまま行われ、12月の年末調整で1年分を精算する。
令和8改正後。給与所得控除の最低保障74万円+基礎控除104万円の合計(給与収入の低い層の目安)
207万円配偶者特別控除が受けられなくなる(旧・201万円の壁)配偶者控除対象: 配偶者まだ
配偶者の給与収入が207万円を超えると配偶者特別控除が受けられなくなる(控除ゼロ)。
配偶者特別控除の対象は配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)。令和8年度税制改正で従来の上限『給与収入201万5,999円以下(合計所得133万円)』が『207万円以下』に移動した(合計所得の上限133万円自体は改正前後で不変で、給与所得控除引上げにより給与収入換算が上がった)。
令和8改正後。配偶者特別控除が受けられなくなる給与収入の上限。従来の『201万5,999円の壁』が改正で207万円に移動
106万円の壁は年収だけでは決まりません
社会保険に加入するかどうかは、週の労働時間(20時間以上)・月額賃金(8.8万円以上)・雇用見込み・学生か・勤務先の被保険者数など複数の条件で決まります。年収106万円は目安の通称です。130万円の壁は勤務先の規模に関わらず扶養から外れる基準です。
この表は各制度の基準を事実として整理したものです。実際の課税・社会保険の適用は、扶養の有無・自治体・勤務先・年齢などで変わります。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。最終的な判断は勤務先やお住まいの自治体・年金事務所でご確認ください。
手取りも計算する
年収・月収・時給からの手取りは手取り計算機で、壁のしくみは制度の解説で確認できます。
出典
国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(PDF) ・ 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ・ 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除 ・ 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除 ・ 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除 ・ 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除 ・ 東京都主税局 個人住民税 ・ 総務省 地方税制度 個人住民税 ・ 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 加入の対象となる方 ・ 日本年金機構 従業員が家族を被扶養者にするとき ・ 日本年金機構 被扶養者の収入要件に変更はあるか(FAQ)