手取りのものさし

国民健康保険料の計算機(自治体別・令和8年度)

自治体を選んで年収・年齢・世帯の人数を入れると、国民健康保険料の年額を医療分・後期高齢者支援金分・ 子ども・子育て支援金分・介護納付金分(40〜64歳)に分けて計算します。所得割・均等割・平等割・軽減判定・ 賦課限度額はすべて式のまま公開しています。収録は15自治体です。

収録は15自治体です。お住まいの自治体が無い場合は、下の「収録外の自治体の調べ方」をご覧ください。

国保に加入する世帯員(1人)

本人

収入が無い配偶者・子どもは年収0円のまま年齢だけ入れてください。国保は世帯単位で計算しますが、控除は加入者ごとにかかるため、人数と年齢が金額に影響します。

東京都特別区(基準保険料率=統一保険料方式。中野区・江戸川区・目黒区は逸脱)の国民健康保険料(年額の概算)313,587月あたりの目安 約26,132
区分ごとの国民健康保険料の内訳(所得割・均等割・平等割・限度額到達の有無・金額)
区分所得割均等割賦課限度額金額
医療分174,98347,600未到達(670,000円)222,583
後期高齢者支援金分65,24017,600未到達(260,000円)82,840
子ども・子育て支援金分6,2911,873未到達(30,000円)8,164
合計313,587

軽減判定: 軽減の判定所得2,760,000円が基準額を超えているため、軽減はかかっていません。

賦課基準額(所得割の元になる額。加入者ごとに所得から基礎控除430,000円を引いて合算)は2,330,000円です。

東京都特別区(基準保険料率=統一保険料方式。中野区・江戸川区・目黒区は逸脱)・本人年収400万円の計算結果を開けるURLです

料率の出典: 令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表(東京都保健医療局/令和8年4月1日現在)(確認日 2026-08-09

計算結果は概算です。実際の保険料は住んでいる市区町村から届く納入通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。

編集部の見解

この一覧が測っているのは、収録した15自治体の差だけです

年収400万円・単身の例で計算すると、収録15自治体のうち年間保険料が最も低いのは福岡市の270,200円、最も高いのは堺市の391,947円で、差は121,747円でした。この差は所得割率・均等割額・平等割額という料率そのものの違いから出ています。

同じ収入・同じ家族構成で自治体を比べた金額であって、その自治体の家賃や物価、独自の減免制度、給与以外の控除は考慮していません。全国の自治体を網羅した一覧でもありません。当サイトが公式に料率を確認できた自治体だけを並べています。

根拠

  • 収録15自治体の料率マスタ(各自治体公式・確認日はページ内の出典欄)と、その料率を当サイトの計算エンジンに入れて年収400万円・単身で計算した年間保険料

家族が増えたときの上がり方は、均等割と平等割の分け方で変わります

同じ年収の会社員に、収入のない家族3人(配偶者と子ども)が加わったときの保険料の増え方を全15自治体で計算すると、最も小さい増え方は81,740円、最も大きい増え方は200,990円でした。

世帯にかかる定額の負担(平等割)を持たない2方式の自治体(5自治体)では、家族が増えた分の負担を一人あたりの定額(均等割)だけで受け止めるため、増え方は平均184,021円でした。平等割を持つ3方式の自治体(10自治体)では、増え方は平均115,926円で、こちらのほうが小さくなりました。平等割は世帯の人数にかかわらず一定額のため、家族が増える場面では相対的に効きにくくなります。

根拠

  • 本人の給与収入を固定したまま、収入のない家族3人を加えた前後の年間保険料の差を全15自治体で計算した結果
  • 各自治体の方式(2方式=所得割・均等割のみ/3方式=平等割を含む)は、料率マスタが自治体ごとに持つmethodの表記(自治体公式の説明の転記)で判定している

この枠の中は当サイトの評価です。上の一覧・算出式・計算例は、公表されている料率と算出式にもとづく事実の提示です。事実と見解の切り分け方は編集方針に書いています。 編集方針・計算根拠

自治体別の一覧(年収4,000,000円・単身・35歳の例)

同じ年収・同じ年齢の単身者を、収録15自治体すべての料率で計算した一覧です。 年間保険料が低い順に並べています。上の計算機と同じエンジンをページの生成時に動かして出しているので、 手で書き写した数値ではありません。

← 横にスクロールすると残りの列が見られます

自治体別の国民健康保険料(年収400万円・単身35歳の例。自治体名・都道府県・方式・所得割率・年間保険料・月あたりの目安)
自治体 方式 医療分 所得割率 年間保険料 月あたりの目安
福岡市 3方式 5.58% 270,200円 22,516円
さいたま市 2方式 7.64% 307,500円 25,625円
千葉市 3方式(介護分・子ども分は平等割なし) 7.21% 312,541円 26,045円
東京都特別区(基準保険料率=統一保険料方式。中野区・江戸川区・目黒区は逸脱) 2方式 7.51% 313,587円 26,132円
横浜市 2方式 8.33% 319,077円 26,589円
京都市 3方式 7.94% 319,884円 26,657円
神戸市 3方式 7.38% 327,123円 27,260円
川崎市 2方式 8.26% 327,560円 27,296円
仙台市 3方式 7.96% 338,500円 28,208円
札幌市 3方式 8.61% 338,530円 28,210円
名古屋市 2方式 8.83% 340,140円 28,345円
広島市 3方式 8.18% 342,611円 28,550円
北九州市 3方式 8.31% 351,676円 29,306円
大阪市 3方式(介護分・子ども分は平等割なし) 9.5% 391,947円 32,662円
堺市 3方式(介護分・子ども分は平等割なし) 9.5% 391,947円 32,662円

表の差は、年齢・年収・世帯の人数を同じにして料率だけを入れ替えた結果です。実際の保険料はお住まいの 自治体からの通知でご確認ください。

計算の順番

東京23区・年収4,000,000円・単身35歳の例で、実際にどう計算しているかを順に示します。

  1. 加入者ごとに「前年の総所得金額等 − 基礎控除430,000円」を計算し、世帯で合算する(賦課基準額)。 この例では2,330,000円
  2. 世帯の所得(軽減判定の対象となる所得。国保に入っていない世帯主がいる場合はその所得も含む)を軽減の基準額と比べる。 この例の判定所得は2,760,000円で、基準額を超えているため軽減はかかっていない
  3. 区分(医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分・介護納付金分)ごとに、 所得割=賦課基準額×所得割率、均等割=(基本額×加入者数+18歳以上加算×18歳以上の人数)×(1−軽減率)、 平等割=世帯あたりの定額×(1−軽減率)(平等割が無い自治体は0)を計算する
  4. 3つを合計し、区分ごとの賦課限度額を超えていればそこで頭打ちにする
  5. 全区分を合計する(この例は313,587円)

18歳未満の加入者の均等割を全額軽減することが公式に確認できた自治体は、収録15自治体のうち14自治体です (残りは公式ページ上に明記が見当たらず未確認のままにしています)。子ども・子育て支援金分の18歳以上加算は 18歳以上の加入者だけにかかります。

収録外の自治体の調べ方

国民健康保険料(税)は市区町村ごとに条例で決まるため、当サイトで確認できているのは15自治体だけです。 収録されていない自治体にお住まいの場合は、次の手順で公式情報から確認できます。

  1. お住まいの市区町村の公式サイトで「国民健康保険料」または「国民健康保険税」のページを探す(「保険料の計算」「保険料率」などで検索すると見つかりやすい)
  2. 医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40〜64歳のみ)それぞれの所得割率・均等割額・平等割額(自治体による)・賦課限度額を確認する
  3. 軽減判定(7割・5割・2割)の基準額は自治体の条例で定まる。令和8年度は国の基準額(このページに掲載の額)に合わせている自治体が多いが、自治体のページでも確認する
  4. 上の「計算の順番」にあてはめて計算する

国民健康保険は世帯主が擬制世帯主(世帯主自身は国保に未加入)の場合、軽減判定にその世帯主の所得も入ります。細かい条件は自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。

加入している健康保険で見るページを分けています

国民健康保険は、自営業・フリーランス・年金受給者・退職後に会社の健康保険から外れた人などが加入します。 会社員・公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ等)は、給与から天引きされる仕組みが別で、料率も全国一律 (都道府県ごとの支部単位)です。

よくある質問

Q国民健康保険料はどう決まりますか。

所得に応じてかかる「所得割」と、加入者の人数でかかる「均等割」、自治体によっては世帯にかかる「平等割」を、医療分・後期高齢者支援金分・(40〜64歳のみ)介護納付金分ごとに計算して合計します。世帯の所得が低いと均等割・平等割が7割・5割・2割のいずれかに軽減され、区分ごとに賦課限度額(上限)があります。

Q東京23区の国民健康保険料はいくらですか。

年収4,000,000円・単身・35歳の例では、当サイトの計算で年間約313,587円(月あたり約26,132円)です。23区は基準保険料率を使う統一方式ですが、中野区・江戸川区・目黒区はこの基準から一部外れています。

Q国民健康保険料は自治体によってどれくらい違いますか。

年収4,000,000円・単身の例で計算すると、収録15自治体のうち最も低いのは福岡市の270,200円、最も高いのは堺市の391,947円で、差は121,747円でした。所得割率・均等割額・平等割額がそれぞれ自治体ごとに違うためです。

Q国民健康保険料が軽減されるのはどんなときですか。

世帯の所得(軽減判定の対象となる所得)が基準額以下だと、均等割・平等割が7割・5割・2割のいずれかに軽減されます。基準額は「基礎控除43万円+所得ごとの加算額×加入者数」で決まり、加算額は7割軽減が0円、5割軽減が31万円、2割軽減が57万円です(令和8年度・厚生労働省公表)。所得割には軽減がかかりません。

Q収録されていない自治体の国民健康保険料はどう調べればいいですか。

お住まいの自治体の公式サイトで「国民健康保険料」または「国民健康保険税」の料率ページを探し、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40〜64歳のみ)それぞれの所得割率・均等割額・平等割額(自治体による)・賦課限度額を確認します。このページの「計算の順番」にそのまま当てはめれば概算できます。

Q40歳から64歳は国民健康保険料がどう変わりますか。

40歳から65歳になるまでの加入者には、医療分・支援金分に加えて「介護納付金分」がかかります。介護納付金分の人数・所得割の対象は40〜64歳の加入者だけで計算され、対象者がいない世帯にはかかりません。

計算の前提と出典

軽減判定所得の基準額の出典: 令和8年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)/「国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し」(確認日 2026-08-09)

賦課限度額(国基準)の出典: 令和8年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)

自治体ごとの料率の出典・確認日は、上の一覧表と計算機の「料率の出典」に自治体別に記載しています。

計算結果は概算です。実際の保険料は住んでいる市区町村から届く通知でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。