手取りのものさし

住民税の早見表(年収別)

年収ごとの住民税を、所得割・均等割・森林環境税に分けて並べました。扶養なし・単身・東京都・給与収入のみの前提です。 年収500万円なら年間約243,100円、月あたり約20,258円になります。 表の下では、自分の年収を入れて住民税を含む手取りの内訳も計算できます。

年収別の住民税(42段階・令和8年分(2026年)の所得)

課税所得は、給与収入から給与所得控除・社会保険料・住民税の基礎控除430,000円を引いた額です。 所得割は課税所得の10%から調整控除2,500円を引いた額(100円未満切捨て)で、 これに均等割4,000円と森林環境税1,000円を足したものが住民税です。

← 横にスクロールすると残りの列が見られます

年収別の住民税(課税所得・所得割・均等割+森林環境税・年額・月あたり・額面に対する割合)
年収(額面) 課税所得 所得割 均等割+森林環境税 住民税(年額) 月あたり 額面に対する割合
150万円 107,000円 8,200円 5,000円 13,200円 1,100円 0.88%
180万円 365,000円 34,000円 5,000円 39,000円 3,250円 2.17%
200万円 530,000円 50,500円 5,000円 55,500円 4,625円 2.77%
250万円 886,000円 86,100円 5,000円 91,100円 7,592円 3.64%
300万円 1,132,000円 110,700円 5,000円 115,700円 9,642円 3.86%
350万円 1,411,000円 138,600円 5,000円 143,600円 11,967円 4.10%
400万円 1,731,000円 170,600円 5,000円 175,600円 14,633円 4.39%
450万円 2,060,000円 203,500円 5,000円 208,500円 17,375円 4.63%
500万円 2,406,000円 238,100円 5,000円 243,100円 20,258円 4.86%
550万円 2,702,000円 267,700円 5,000円 272,700円 22,725円 4.96%
600万円 3,048,000円 302,300円 5,000円 307,300円 25,608円 5.12%
650万円 3,395,000円 337,000円 5,000円 342,000円 28,500円 5.26%
700万円 3,730,000円 370,500円 5,000円 375,500円 31,292円 5.36%
750万円 4,126,000円 410,100円 5,000円 415,100円 34,592円 5.53%
800万円 4,505,000円 448,000円 5,000円 453,000円 37,750円 5.66%
850万円 4,934,000円 490,900円 5,000円 495,900円 41,325円 5.83%
900万円 5,407,000円 538,200円 5,000円 543,200円 45,267円 6.04%
950万円 5,881,000円 585,600円 5,000円 590,600円 49,217円 6.22%
1000万円 6,354,000円 632,900円 5,000円 637,900円 53,158円 6.38%
1100万円 7,288,000円 726,300円 5,000円 731,300円 60,942円 6.65%
1200万円 8,253,000円 822,800円 5,000円 827,800円 68,983円 6.90%
1300万円 9,182,000円 915,700円 5,000円 920,700円 76,725円 7.08%
1400万円 10,140,000円 1,011,500円 5,000円 1,016,500円 84,708円 7.26%
1500万円 11,063,000円 1,103,800円 5,000円 1,108,800円 92,400円 7.39%
1600万円 12,021,000円 1,199,600円 5,000円 1,204,600円 100,383円 7.53%
1700万円 12,980,000円 1,295,500円 5,000円 1,300,500円 108,375円 7.65%
1800万円 13,975,000円 1,395,000円 5,000円 1,400,000円 116,667円 7.78%
1900万円 14,970,000円 1,494,500円 5,000円 1,499,500円 124,958円 7.89%
2000万円 15,965,000円 1,594,000円 5,000円 1,599,000円 133,250円 7.99%
2100万円 16,960,000円 1,693,500円 5,000円 1,698,500円 141,542円 8.09%
2200万円 17,955,000円 1,793,000円 5,000円 1,798,000円 149,833円 8.17%
2300万円 18,950,000円 1,892,500円 5,000円 1,897,500円 158,125円 8.25%
2400万円 19,945,000円 1,992,000円 5,000円 1,997,000円 166,417円 8.32%
2500万円 20,940,000円 2,091,500円 5,000円 2,096,500円 174,708円 8.39%
2600万円 22,075,000円 2,205,000円 5,000円 2,210,000円 184,167円 8.50%
2700万円 23,360,000円 2,333,500円 5,000円 2,338,500円 194,875円 8.66%
2800万円 24,355,000円 2,433,000円 5,000円 2,438,000円 203,167円 8.71%
2900万円 25,350,000円 2,532,500円 5,000円 2,537,500円 211,458円 8.75%
3000万円 26,345,000円 2,632,000円 5,000円 2,637,000円 219,750円 8.79%
3500万円 31,320,000円 3,129,500円 5,000円 3,134,500円 261,208円 8.96%
4000万円 36,295,000円 3,627,000円 5,000円 3,632,000円 302,667円 9.08%
5000万円 46,245,000円 4,622,000円 5,000円 4,627,000円 385,583円 9.25%

表の額は、下の計算機と同じ計算エンジンをページの生成時に動かして出しています。手で書き写していないので、両者がずれることはありません。 月あたりは年額を12で割った目安です。実際の特別徴収は6月から翌年5月の12回に分けられ、端数の関係で6月分だけ他の月と額が違います。

自分の年収で計算する

年収・月収・時給から、住民税を含めた手取りの内訳を計算します。都道府県と介護保険(40〜64歳)の切り替えにも対応しています。

健康保険料率が都道府県で変わります(協会けんぽ)

対応範囲は年収05000万円です。

手取り(年間の概算)394.2万円月あたり 約328,513

額面と手取りの長さくらべ

目盛りは500万円ごとの等間隔です。額面(薄い面・先端が縦罫)を伸ばしても、手取り(濃い面)は同じだけ伸びません。 額面との差=差し引かれる分が、年収が上がるほど太くなります。

  • 額面 200万円手取り 165万円82.3%
  • 額面 400万円手取り 317万円79.2%
  • 額面 500万円(入力中)手取り 394万円78.8%
  • 額面 600万円手取り 466万円77.7%
  • 額面 800万円手取り 595万円74.3%
  • 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
  • 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
  • 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%

手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2,000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。

控除の内訳(年間・概算)
所得税(復興特別所得税込み)91,600
住民税(翌年度課税の概算)243,100
健康保険料247,968
厚生年金保険料450,180
雇用保険料25,000
控除合計1,057,848
年収500万円の計算結果をそのまま開けるURLです
計算の前提(算出式は公開しています)
  • 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
  • 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
  • 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
  • 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
  • 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
  • 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。

住民税の計算の順番

  1. 給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得
  2. 給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除430,000円 = 課税所得(1,000円未満切捨て)
  3. 課税所得 × 10% − 調整控除2,500円 = 所得割(100円未満切捨て)
  4. 所得割 + 均等割4,000円 + 森林環境税1,000円 = 住民税(年額)

調整控除は、所得税と住民税で控除額が違うぶんを埋め合わせる仕組みです。課税所得が200万円を超える場合は 「人的控除の差の合計 −(課税所得 − 200万円)」の5%(最低2,500円)、200万円以下の場合は 「人的控除の差の合計と課税所得の少ないほう」の5%です。扶養なし単身では基礎控除の差5万円だけが対象になるため、 この表の年収帯ではどちらの式でも2,500円になります。扶養している家族がいる場合は人的控除の差が増えるため、調整控除も変わります。

税率と均等割の内訳

住民税の税率・均等割・森林環境税の内訳
区分 都道府県民税 市区町村民税 合計
所得割の税率 4% 6% 10%
均等割 1,000円 3,000円 4,000円
森林環境税(国税) 1,000円

森林環境税(国税)。令和6年度から個人住民税均等割と併せて年額1,000円徴収。個人住民税の均等割が非課税となる人には森林環境税も課されない(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律4条1項3号「前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者」)。 表の額は標準税率です。市区町村によっては条例で異なる税率・均等割額を定めている場合があります。

住民税がかからない年収

住民税には非課税限度額があり、市区町村が級地区分と扶養人数に応じて条例で定めています。 年収の壁のデータとして持っている条件は次のとおりです。

非課税限度額は自治体の級地区分と扶養人数で異なる。東京23区など1級地で扶養なし単身者は、均等割・所得割ともに合計所得金額45万円以下が非課税限度額。令和8年分の給与収入にかかるのは令和9年度分の住民税で、この年度分の給与所得控除は最低保障74万円のため、給与収入119万円以下が非課税になる(横浜市Q&A Q5に同じ計算が明示されている)。かつての目安100万円は給与所得控除55万円時代の数字で、令和7年分(令和8年度分・控除65万円)は110万円だった。扶養がある場合は『35万円×(本人+配偶者+扶養親族の人数)+均等割31万円/所得割42万円』以下。2級地・3級地では35万円部分がそれぞれ32万円・28万円に下がるためラインも下がる。正確な額は住所地の市区町村で確認する。

この線は自治体で動くため、上の早見表は年収150万円以上を対象にしています。 住民税・所得税・社会保険の「壁」がどこにあるかは年収の壁チェッカーで確認できます。

出典: 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額45万円・給与所得控除の最低保障74万円は令和9年度分から)/横浜市 令和8年度税制改正のよくある質問 Q5(給与収入119万円以下)(確認日 2026-08-05)

ほかの税・保険料も見る

よくある質問

Q年収500万円の住民税はいくらですか。

扶養なし・単身・東京都・給与収入のみの前提で、年間約243,100円(月あたり約20,258円)の概算です。内訳は所得割が約238,100円、均等割4,000円と森林環境税1,000円です。扶養している家族がいる場合や生命保険料控除などがある場合は、これより少なくなります。

Q住民税はどうやって計算しますか。

給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を出し、そこから社会保険料控除と住民税の基礎控除(430,000円)を引いて課税所得を求めます(1,000円未満切捨て)。課税所得に所得割の税率10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)をかけ、調整控除を引いたものが所得割です。これに均等割4,000円と森林環境税1,000円を足します。

Q住民税の基礎控除が所得税と違うのはなぜですか。

住民税の基礎控除は430,000円で、所得税の基礎控除とは別に地方税法で定められているためです。この差があると同じ所得でも住民税の課税所得が大きくなるので、その分を埋め合わせる仕組みとして調整控除があります。扶養なし単身の場合、調整控除は基礎控除の人的控除差5万円の5%=2,500円です。

Q住民税はいつの所得にかかりますか。

前年の1月から12月までの所得に対して、翌年度(6月から翌年5月まで)に課税されます。給与から天引きされる特別徴収では、6月分から新しい年度の税額に切り替わります。この早見表は「同じ年収が続いた場合」の概算です。

Q住民税がかからない年収はありますか。

住民税には非課税限度額があり、市区町村が級地区分と扶養人数に応じて条例で定めています。東京23区など1級地で扶養なし単身の場合、合計所得金額45万円以下が非課税限度額です。級地や扶養の人数で線が動くため、この早見表は年収150万円以上を対象にしています。

計算の前提と出典

住民税の税率・均等割の出典: 総務省「個人住民税」 (確認日 2026-07-20)東京都主税局「個人住民税」 (確認日 2026-07-20)世田谷区「令和8年度から適用される特別区民税・都民税の主な税制改正」 (確認日 2026-07-20)

計算結果は概算です。正確な金額は住所地の市区町村から届く住民税の決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。

料率・控除額が公表値と合うかを確かめた結果は計算の検証結果に載せています。