年収250万円の手取り
結論(概算)
年間 約204.2万円 月あたり 約170,153円
40歳未満・賞与なし・扶養なしの前提です。40〜64歳(介護保険料あり)は年間約202.5万円になります。
控除の内訳
← 横にスクロールすると「40〜64歳」の列が見られます
| 項目 | 40歳未満(介護保険料なし) | 40〜64歳(介護保険料あり) |
|---|---|---|
| 所得税(復興特別所得税込み) | 14,000円 | 13,100円 |
| 住民税(概算) | 91,100円 | 89,200円 |
| 健康保険料(介護保険料含む) | 120,960円 | 140,400円 |
| 厚生年金保険料 | 219,600円 | 219,600円 |
| 雇用保険料 | 12,500円 | 12,500円 |
| 控除合計 | 458,160円 | 474,800円 |
| 手取り(年間) | 2,041,840円 | 2,025,200円 |
条件を変えて計算する
年収や介護保険の有無を変えると、その場で再計算されます。
健康保険料率が都道府県で変わります(協会けんぽ)
対応範囲は年収0〜3000万円です。
額面と手取りの長さくらべ
額面(薄い線)は等間隔に並べています。手取り(濃い線)は同じ間隔では伸びません。年収が上がるほど、 額面との差が広がります。
- 額面 200万円手取り 165万円82.3%
- 額面 250万円(入力中)手取り 204万円81.7%
- 額面 400万円手取り 317万円79.2%
- 額面 600万円手取り 466万円77.7%
- 額面 800万円手取り 595万円74.3%
- 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
- 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
- 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%
手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。
| 所得税(復興特別所得税込み) | −14,000円 |
|---|---|
| 住民税(翌年度課税の概算) | −91,100円 |
| 健康保険料 | −120,960円 |
| 厚生年金保険料 | −219,600円 |
| 雇用保険料 | −12,500円 |
| 控除合計 | −458,160円 |
年収250万円の計算結果をそのまま開けるURLです
計算の前提(算出式は公開しています)
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
よくある質問
Q年収250万円の手取りはいくらですか。
40歳未満・賞与なしの前提で年間約204.2万円(月あたり約170,153円)の概算です。40〜64歳は介護保険料がかかるため年間約202.5万円になります。
Q年収250万円から何が引かれますか。
所得税(復興特別所得税込み)約14,000円、住民税約91,100円、健康保険料約120,960円、厚生年金保険料約219,600円、雇用保険料約12,500円の概算です(40歳未満の場合)。
計算の前提と出典
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税)
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。