年収900万円の手取り
結論(概算)
年間 約661.6万円 月あたり 約551,308円
40歳未満・賞与なし・扶養なしの前提です。40〜64歳(介護保険料あり)は年間約656.5万円になります。
控除の内訳
← 横にスクロールすると「40〜64歳」の列が見られます
| 項目 | 40歳未満(介護保険料なし) | 40〜64歳(介護保険料あり) |
|---|---|---|
| 所得税(復興特別所得税込み) | 628,800円 | 613,900円 |
| 住民税(概算) | 543,200円 | 535,900円 |
| 健康保険料(介護保険料含む) | 453,600円 | 526,500円 |
| 厚生年金保険料 | 713,700円 | 713,700円 |
| 雇用保険料 | 45,000円 | 45,000円 |
| 控除合計 | 2,384,300円 | 2,435,000円 |
| 手取り(年間) | 6,615,700円 | 6,565,000円 |
年収900万円のこの表の読み方
厚生年金保険料は、この年収では上限で止まっています
厚生年金の標準報酬月額は第32等級の650,000円が上限で、年収900万円はこの上限に当たります。本人負担は年713,700円で、額面がここから増えても厚生年金保険料はこの額から動きません。上の表で厚生年金保険料の欄が年収の割に小さく見えるのは、この頭打ちのためです。
健康保険料のほうは、まだ動きます
健康保険の標準報酬月額はこの年収で750,000円です。上限は第50等級の1,390,000円(年収に直すとおよそ1,626万円から)で、まだ届いていません。額面がここから増えたときに増える社会保険料は、健康保険料と、標準報酬月額ではなく賃金総額にかかる雇用保険料の2つになります。
年収850万円からこの帯へ動くと、増えた額面の63.8%が手取りに残ります
年収850万円と年収900万円を比べると、額面の差500,000円に対して手取りの差は319,208円です。増えた額面のうち63.8%が手取りとして残り、残りの180,792円は所得税・住民税・社会保険料に変わった計算になります。この割合は帯ごとに違うため、44帯ぶんを一覧にして公開しています。
所得税は速算表の20%の区分です
給与所得7,050,000円から控除を引いた課税所得は5,217,000円で、速算表の20%(控除額427,500円)の区分に入ります。この区分は課税所得3,299,001円から6,949,000円までです。区分を決めるのは額面9,000,000円ではなく課税所得のため、控除の内容が変われば同じ年収でも区分は動きます。
この年収の上に、額面が1,000円増えて手取りが16,197円減る点があります
額面9,239,000円から9,240,000円へ1,000円増えると、手取りは6,781,105円から6,764,908円へ16,197円減ります。健康保険の標準報酬月額が750,000円から790,000円の等級へ上がり、保険料が階段状に増えるためです。社会保険料は額面に比例せず等級で決まるので、この形の点が年収100万円から1,200万円までに42か所あります。
住む都道府県によって、この年収の手取りは最大42,100円変わります
47都道府県で協会けんぽの健康保険料率が違うため、同じ年収900万円でも手取りは都道府県で変わります。今回の試算では新潟県が6,635,700円で最も多く、佐賀県が6,593,600円で最も少なく、差は42,100円です。上の表は東京都(協会けんぽ)の前提で計算しています。
標準報酬月額の等級は令和8年分(2026年)の等級表(協会けんぽ・日本年金機構)にもとづきます。所得税の区分は国税庁の速算表です。出典はこのページ下部に載せています。 帯ごとの数字は限界手取り率と実効控除率の一覧(44帯)と額面が上がって手取りが下がる点の一覧、 都道府県ごとの差は都道府県で手取りはいくら変わるかの一覧(47都道府県)に、全帯ぶんを並べています。
月あたりの目安
上の年額を12で割った金額です(40歳未満・賞与なしの前提)。実際の給与明細では、 住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて引かれ、所得税は毎月引かれた額を年末調整で精算します。 月ごとの実額は明細の金額と一致しません。
| 項目 | 月あたり(年額÷12) |
|---|---|
| 額面(月あたり) | 750,000円 |
| 所得税(復興特別所得税込み) | 52,400円 |
| 住民税(概算) | 45,267円 |
| 健康保険料 | 37,800円 |
| 厚生年金保険料 | 59,475円 |
| 雇用保険料 | 3,750円 |
| 控除合計 | 198,692円 |
| 手取り(月あたり) | 551,308円 |
条件を変えて計算する
年収や介護保険の有無を変えると、その場で再計算されます。
対応範囲は年収0〜5000万円です。
額面と手取りの長さくらべ
目盛りは500万円ごとの等間隔です。額面(薄い面・先端が縦罫)を伸ばしても、手取り(濃い面)は同じだけ伸びません。 額面との差=差し引かれる分が、年収が上がるほど太くなります。
- 額面 200万円手取り 165万円82.3%
- 額面 400万円手取り 317万円79.2%
- 額面 600万円手取り 466万円77.7%
- 額面 800万円手取り 595万円74.3%
- 額面 900万円(入力中)手取り 662万円73.5%
- 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
- 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
- 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%
手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2,000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。
| 所得税(復興特別所得税込み) | −628,800円 |
|---|---|
| 住民税(翌年度課税の概算) | −543,200円 |
| 健康保険料 | −453,600円 |
| 厚生年金保険料 | −713,700円 |
| 雇用保険料 | −45,000円 |
| 控除合計 | −2,384,300円 |
計算の前提(算出式は公開しています)
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
よくある質問
Q年収900万円の手取りはいくらですか。
40歳未満・賞与なしの前提で年間約661.6万円(月あたり約551,308円)の概算です。40〜64歳は介護保険料がかかるため年間約656.5万円になります。
Q年収900万円から何が引かれますか。
所得税(復興特別所得税込み)約628,800円、住民税約543,200円、健康保険料約453,600円、厚生年金保険料約713,700円、雇用保険料約45,000円の概算です(40歳未満の場合)。
Q年収900万円から額面が増えると、厚生年金保険料も増えますか。
増えません。厚生年金の標準報酬月額は第32等級の650,000円が上限で、年収900万円はすでにこの上限に当たります。本人負担は年713,700円のままです。
内訳をもっと細かく見る
上の所得税は扶養なしの概算です。年末調整で計算されるのはこの1年分の所得税(年税額)で、 扶養や配偶者の状況を入れた年税額は所得税の早見表と計算機で計算できます。 住民税だけを年収別に並べたものは住民税の早見表、 令和8年の税制改正で年税額がいくら下がるかは令和8年(2026年)の税制改正に年収別で載せています。 健康保険料・厚生年金保険料を決める標準報酬月額の等級は社会保険料の早見表(月収別)で確認できます。
年収900万円の前後や、このページのない年収と見くらべるなら年収別の手取り早見表に、 年収1000万円までを10万円刻みで1枚に並べてあります。 同じ列(所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)で横に読めます。
計算の前提と出典
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税) ・ 東京都主税局 個人住民税(非課税限度額)
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。
この計算と公表額との照合結果は計算の検証結果で公開しています。