年末調整の所得金額(給与所得)の計算機
年末調整の申告書に書く「所得金額」は、1年間の給与収入から給与所得控除を引いた後の額です。 収入金額をそのまま書く欄ではありません。給与収入4,000,000円なら、給与所得控除1,240,000円を引いて所得金額は2,760,000円になります(令和8年分・給与以外の所得がない場合)。
税金や社会保険料を引く前の額です。給与・賞与・各種手当を合わせた1年分を、円単位で入れてください。
給与所得の金額(=申告書の「所得金額」欄)
2,760,000円
| 給与収入(支払金額) | 4,000,000円 |
|---|---|
| 差し引かれた額(給与所得控除) | −1,240,000円 |
| 給与所得の金額 | 2,760,000円 |
令和8年分の給与所得控除の速算表で求めています。
給与以外の所得がない場合は、この額がそのまま合計所得金額になります。 給与収入660万円未満は、本来は所得税法別表第五で給与所得を求めます。令和8年分の別表第五は2026年8月15日時点で未公表です。
収入金額・所得金額・合計所得金額の関係
3つはよく似た言葉ですが、指しているものが違います。年末調整の申告書で聞かれるのは、収入金額ではなく所得金額のほうです。
| 言葉 | 中身 | 給与収入4,000,000円の場合 |
|---|---|---|
| 収入金額 | 1年間に支払われた給与・賞与・手当の合計。税金と社会保険料を引く前。源泉徴収票の「支払金額」 | 4,000,000円 |
| 所得金額(給与所得) | 収入金額から給与所得控除を引いた額 | 2,760,000円 |
| 合計所得金額 | 各種所得を合計した額。給与以外の所得がなければ給与所得と同じ額 | 2,760,000円 |
給与所得控除の額は 国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除と 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8年4月1日現在法令等)によります。
給与収入別の所得金額 早見表(令和8年分・31段階)
給与所得控除の式が変わる境目(2,200,000円・3,600,000円・6,600,000円・8,500,000円)と、特例表の境目を必ず行に入れています。 額はこのページの計算機と同じ関数を、ページの生成時に動かして出しています。
← 横にスクロールすると残りの列が見られます
| 給与収入(支払金額) | 差し引かれた額 | 所得金額(給与所得) | 求め方 |
|---|---|---|---|
| 691,000円 | 691,000円 | 0円 | 特例表 |
| 741,000円 | 740,000円 | 1,000円 | 特例表 |
| 1,000,000円 | 740,000円 | 260,000円 | 特例表 |
| 1,030,000円 | 740,000円 | 290,000円 | 特例表 |
| 1,200,000円 | 740,000円 | 460,000円 | 特例表 |
| 1,360,000円 | 740,000円 | 620,000円 | 特例表 |
| 1,600,000円 | 740,000円 | 860,000円 | 特例表 |
| 1,900,000円 | 740,000円 | 1,160,000円 | 特例表 |
| 2,000,000円 | 740,000円 | 1,260,000円 | 特例表 |
| 2,191,000円 | 740,000円 | 1,451,000円 | 特例表 |
| 2,200,000円 | 740,000円 | 1,460,000円 | 速算表 |
| 2,500,000円 | 830,000円 | 1,670,000円 | 速算表 |
| 3,000,000円 | 980,000円 | 2,020,000円 | 速算表 |
| 3,500,000円 | 1,130,000円 | 2,370,000円 | 速算表 |
| 3,600,000円 | 1,160,000円 | 2,440,000円 | 速算表 |
| 4,000,000円 | 1,240,000円 | 2,760,000円 | 速算表 |
| 4,500,000円 | 1,340,000円 | 3,160,000円 | 速算表 |
| 5,000,000円 | 1,440,000円 | 3,560,000円 | 速算表 |
| 5,500,000円 | 1,540,000円 | 3,960,000円 | 速算表 |
| 6,000,000円 | 1,640,000円 | 4,360,000円 | 速算表 |
| 6,500,000円 | 1,740,000円 | 4,760,000円 | 速算表 |
| 6,600,000円 | 1,760,000円 | 4,840,000円 | 速算表 |
| 7,000,000円 | 1,800,000円 | 5,200,000円 | 速算表 |
| 7,500,000円 | 1,850,000円 | 5,650,000円 | 速算表 |
| 8,000,000円 | 1,900,000円 | 6,100,000円 | 速算表 |
| 8,500,000円 | 1,950,000円 | 6,550,000円 | 速算表 |
| 9,000,000円 | 1,950,000円 | 7,050,000円 | 速算表 |
| 10,000,000円 | 1,950,000円 | 8,050,000円 | 速算表 |
| 12,000,000円 | 1,950,000円 | 10,050,000円 | 速算表 |
| 15,000,000円 | 1,950,000円 | 13,050,000円 | 速算表 |
| 20,000,000円 | 1,950,000円 | 18,050,000円 | 速算表 |
「差し引かれた額」は給与収入から所得金額を引いた実際の差です。令和8年分の給与所得控除は740,000円が最低保障されますが、 給与収入がそれより少ない行では収入の額までしか引けないため、所得金額は0円で止まります。 給与収入691,000円以上2,200,000円未満の行は、収入から控除を引くのではなく次の特例表で所得金額が決まるため、差し引かれた額が740,000円ちょうどにならないことがあります。
令和8年・9年分だけに置かれた「給与所得の金額の特例」
給与収入691,000円以上2,200,000円未満は、控除を引く計算ではなく次の表で給与所得の金額が決まります。 表は階段になっていて、給与収入2,196,000円から2,199,999円までは収入がいくらでも給与所得が1,456,000円で動きません。
| 給与収入 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 691,000円以上 741,000円未満 | 0円 |
| 741,000円以上 2,191,000円未満 | その収入金額-74万円 |
| 2,191,000円以上 2,193,000円未満 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円以上 2,196,000円未満 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円以上 2,200,000円未満 | 1,456,000円 |
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8・9年分限定: 給与収入69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得の金額の特例(あらまし1(2)ハ・Q&A Q3-1①)/確認日 2026-07-20)
速算表で計算すると差が出る帯
この特例表は階段で、給与所得控除の速算表は連続です。そのため同じ収入でも答えが分かれる区間があります。 開きが最も大きいのは給与収入2,196,000円以上2,200,000円未満で、3,999円です。 当サイトの手取り・所得税・住民税の計算はすべて速算表で通しているため、この帯では表より大きい給与所得が出ます。 このページだけは特例表の値を出しています。
| 給与収入の帯 | 比較した収入 | 特例表 | 速算表 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 691,000円以上 741,000円未満 | 740,999円 | 0円 | 999円 | 999円 |
| 2,191,000円以上 2,193,000円未満 | 2,192,999円 | 1,451,000円 | 1,452,999円 | 1,999円 |
| 2,193,000円以上 2,196,000円未満 | 2,195,999円 | 1,453,000円 | 1,455,999円 | 2,999円 |
| 2,196,000円以上 2,200,000円未満 | 2,199,999円 | 1,456,000円 | 1,459,999円 | 3,999円 |
給与所得控除の速算表(令和8年分)
| 給与収入 | 給与所得控除 |
|---|---|
| 2,200,000円以下 | 740,000円 |
| 2,200,000円超 3,600,000円以下 | 収入×30%+80,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入×20%+440,000円 |
| 6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入×10%+1,100,000円 |
| 8,500,000円超 | 1,950,000円 |
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8年4月1日現在法令等・確認日 2026-07-20)。 上限(収入220万円超の給与所得控除額に改正なし)
このページで計算できないこと
- 年末調整で戻る額(還付額)
還付額は、その年に源泉徴収された税額の合計から年末調整で確定した年税額を引いた差です。源泉徴収された合計は月々の給与額・扶養の届出・賞与の回数で決まるため、年収だけからは決まりません。年税額のほうは所得税の早見表と計算機で計算できます。 - 所得税法別表第五による厳密な給与所得
給与収入6,600,000円未満の給与所得は、本来は別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で求めます。令和8年分の別表第五は2026年8月15日時点で国税庁から公表されていません(国税庁の年末調整のページは令和7年分のまま・同日実測)。公表されたら、このページの値との照合結果を計算の検証結果に載せます。 - 所得金額調整控除
給与収入が8,500,000円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合などに、給与所得から差し引かれる控除があります(国税庁 No.2676)。このページの計算には含めていません。 - 給与以外の所得
副業の事業所得・不動産所得・一時所得などがある場合、合計所得金額は給与所得より大きくなります。このページは給与収入だけを入力する計算機です。
続けて計算する
よくある質問
Q年末調整の「収入金額」と「所得金額」は何が違いますか。
収入金額は、1年間に支払われた給与・賞与・手当の合計です。税金や社会保険料を引く前の額で、源泉徴収票では「支払金額」の欄にあたります。所得金額は、その収入金額から給与所得控除を引いた後の額です。給与以外の所得がない場合は、この給与所得の金額がそのまま合計所得金額になります。
Q給与収入4,000,000円の所得金額はいくらですか。
給与所得控除が1,240,000円なので、給与所得の金額は2,760,000円です(令和8年分・給与以外の所得がない場合)。この額がそのまま合計所得金額になります。
Q所得金額の計算に使う給与所得控除は令和8年分でいくらですか。
給与収入2,200,000円以下は740,000円が最低保障されます。それを超えると収入に応じて計算し、収入8,500,000円超は1,950,000円で頭打ちです。令和8年度の税制改正で動いたのは最低保障額と、それが適用される収入の上限だけで、収入2,200,000円超の式に改正はありません。
Q給与所得の金額に1円単位の端数は出ますか。
給与収入691,000円以上2,200,000円未満は、令和8年・9年分だけに置かれた特例の表で給与所得の金額が決まります。表は階段になっていて、たとえば給与収入2,196,000円から2,199,999円までは、収入がいくらでも給与所得は1,456,000円です。
Qこのページで年末調整の還付金は計算できますか。
計算できません。還付される額は、その年に毎月の給与や賞与から源泉徴収された税額の合計から、年末調整で確定した年税額を引いた差です。源泉徴収された合計は、月々の給与額・扶養の届出・賞与の回数で決まるため、年収だけからは決まりません。このページが出すのは、その手前にある所得金額です。
Q給与所得控除の速算表で計算した額と、勤務先の計算が合わないことはありますか。
あります。給与収入6,600,000円未満の給与所得は、本来は所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で求めます。令和8年分の別表第五は2026年8月15日時点で国税庁から公表されていないため、このページは公表済みの速算表と特例表で計算しています。
計算の前提と出典
- 令和8年分の給与所得控除と、令和8年・9年分の給与所得の金額の特例表で計算しています
- 給与収入だけを入力する計算機です。給与以外の所得・所得金額調整控除は含んでいません
- 給与収入6,600,000円未満の給与所得は、本来は所得税法別表第五で求めます(令和8年分は未公表)
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 住民税の非課税限度額は東京23区(1級地)・扶養なし単身の合計所得金額45万円で判定しています(東京都主税局)。この額以下なら所得割・均等割・森林環境税とも0円です。限度額は市区町村が条例で定め、級地区分と扶養人数で変わるため、23区以外や扶養がある場合はこの計算と線がずれます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)・ 国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票でご確認ください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。
この計算が公表値と合っているかは計算の検証結果に載せています。