手取りのものさし

年末調整の所得金額(給与所得)の計算機

年末調整の申告書に書く「所得金額」は、1年間の給与収入から給与所得控除を引いた後の額です。 収入金額をそのまま書く欄ではありません。給与収入4,000,000円なら、給与所得控除1,240,000円を引いて所得金額は2,760,000円になります(令和8年分・給与以外の所得がない場合)。

税金や社会保険料を引く前の額です。給与・賞与・各種手当を合わせた1年分を、円単位で入れてください。

給与所得の金額(=申告書の「所得金額」欄)

2,760,000

入力した給与収入から給与所得の金額を求める内訳
給与収入(支払金額)4,000,000
差し引かれた額(給与所得控除)1,240,000
給与所得の金額2,760,000

令和8年分の給与所得控除の速算表で求めています。

給与以外の所得がない場合は、この額がそのまま合計所得金額になります。 給与収入660万円未満は、本来は所得税法別表第五で給与所得を求めます。令和8年分の別表第五は2026年8月15日時点で未公表です。

収入金額・所得金額・合計所得金額の関係

3つはよく似た言葉ですが、指しているものが違います。年末調整の申告書で聞かれるのは、収入金額ではなく所得金額のほうです。

収入金額・所得金額・合計所得金額の違い
言葉 中身 給与収入4,000,000円の場合
収入金額 1年間に支払われた給与・賞与・手当の合計。税金と社会保険料を引く前。源泉徴収票の「支払金額」 4,000,000円
所得金額(給与所得) 収入金額から給与所得控除を引いた額 2,760,000円
合計所得金額 各種所得を合計した額。給与以外の所得がなければ給与所得と同じ額 2,760,000円

給与所得控除の額は 国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8年4月1日現在法令等)によります。

給与収入別の所得金額 早見表(令和8年分・31段階)

給与所得控除の式が変わる境目(2,200,000円・3,600,000円・6,600,000円・8,500,000円)と、特例表の境目を必ず行に入れています。 額はこのページの計算機と同じ関数を、ページの生成時に動かして出しています。

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給与収入別の給与所得控除と給与所得の金額(令和8年分)
給与収入(支払金額) 差し引かれた額 所得金額(給与所得) 求め方
691,000円 691,000円 0円 特例表
741,000円 740,000円 1,000円 特例表
1,000,000円 740,000円 260,000円 特例表
1,030,000円 740,000円 290,000円 特例表
1,200,000円 740,000円 460,000円 特例表
1,360,000円 740,000円 620,000円 特例表
1,600,000円 740,000円 860,000円 特例表
1,900,000円 740,000円 1,160,000円 特例表
2,000,000円 740,000円 1,260,000円 特例表
2,191,000円 740,000円 1,451,000円 特例表
2,200,000円 740,000円 1,460,000円 速算表
2,500,000円 830,000円 1,670,000円 速算表
3,000,000円 980,000円 2,020,000円 速算表
3,500,000円 1,130,000円 2,370,000円 速算表
3,600,000円 1,160,000円 2,440,000円 速算表
4,000,000円 1,240,000円 2,760,000円 速算表
4,500,000円 1,340,000円 3,160,000円 速算表
5,000,000円 1,440,000円 3,560,000円 速算表
5,500,000円 1,540,000円 3,960,000円 速算表
6,000,000円 1,640,000円 4,360,000円 速算表
6,500,000円 1,740,000円 4,760,000円 速算表
6,600,000円 1,760,000円 4,840,000円 速算表
7,000,000円 1,800,000円 5,200,000円 速算表
7,500,000円 1,850,000円 5,650,000円 速算表
8,000,000円 1,900,000円 6,100,000円 速算表
8,500,000円 1,950,000円 6,550,000円 速算表
9,000,000円 1,950,000円 7,050,000円 速算表
10,000,000円 1,950,000円 8,050,000円 速算表
12,000,000円 1,950,000円 10,050,000円 速算表
15,000,000円 1,950,000円 13,050,000円 速算表
20,000,000円 1,950,000円 18,050,000円 速算表

「差し引かれた額」は給与収入から所得金額を引いた実際の差です。令和8年分の給与所得控除は740,000円が最低保障されますが、 給与収入がそれより少ない行では収入の額までしか引けないため、所得金額は0円で止まります。 給与収入691,000円以上2,200,000円未満の行は、収入から控除を引くのではなく次の特例表で所得金額が決まるため、差し引かれた額が740,000円ちょうどにならないことがあります。

令和8年・9年分だけに置かれた「給与所得の金額の特例」

給与収入691,000円以上2,200,000円未満は、控除を引く計算ではなく次の表で給与所得の金額が決まります。 表は階段になっていて、給与収入2,196,000円から2,199,999円までは収入がいくらでも給与所得が1,456,000円で動きません。

令和8年・9年分の給与所得の金額の特例表
給与収入 給与所得の金額
691,000円以上 741,000円未満 0円
741,000円以上 2,191,000円未満 その収入金額-74万円
2,191,000円以上 2,193,000円未満 1,451,000円
2,193,000円以上 2,196,000円未満 1,453,000円
2,196,000円以上 2,200,000円未満 1,456,000円

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8・9年分限定: 給与収入69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得の金額の特例(あらまし1(2)ハ・Q&A Q3-1①)/確認日 2026-07-20)

速算表で計算すると差が出る帯

この特例表は階段で、給与所得控除の速算表は連続です。そのため同じ収入でも答えが分かれる区間があります。 開きが最も大きいのは給与収入2,196,000円以上2,200,000円未満で、3,999円です。 当サイトの手取り・所得税・住民税の計算はすべて速算表で通しているため、この帯では表より大きい給与所得が出ます。 このページだけは特例表の値を出しています。

特例表と速算表の差が出る帯(各帯の上限の1円手前で比較)
給与収入の帯 比較した収入 特例表 速算表
691,000円以上 741,000円未満 740,999円 0円 999円 999円
2,191,000円以上 2,193,000円未満 2,192,999円 1,451,000円 1,452,999円 1,999円
2,193,000円以上 2,196,000円未満 2,195,999円 1,453,000円 1,455,999円 2,999円
2,196,000円以上 2,200,000円未満 2,199,999円 1,456,000円 1,459,999円 3,999円

給与所得控除の速算表(令和8年分)

令和8年分の給与所得控除の速算表
給与収入 給与所得控除
2,200,000円以下 740,000円
2,200,000円超 3,600,000円以下 収入×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8年4月1日現在法令等・確認日 2026-07-20)。 上限(収入220万円超の給与所得控除額に改正なし)

このページで計算できないこと

続けて計算する

よくある質問

Q年末調整の「収入金額」と「所得金額」は何が違いますか。

収入金額は、1年間に支払われた給与・賞与・手当の合計です。税金や社会保険料を引く前の額で、源泉徴収票では「支払金額」の欄にあたります。所得金額は、その収入金額から給与所得控除を引いた後の額です。給与以外の所得がない場合は、この給与所得の金額がそのまま合計所得金額になります。

Q給与収入4,000,000円の所得金額はいくらですか。

給与所得控除が1,240,000円なので、給与所得の金額は2,760,000円です(令和8年分・給与以外の所得がない場合)。この額がそのまま合計所得金額になります。

Q所得金額の計算に使う給与所得控除は令和8年分でいくらですか。

給与収入2,200,000円以下は740,000円が最低保障されます。それを超えると収入に応じて計算し、収入8,500,000円超は1,950,000円で頭打ちです。令和8年度の税制改正で動いたのは最低保障額と、それが適用される収入の上限だけで、収入2,200,000円超の式に改正はありません。

Q給与所得の金額に1円単位の端数は出ますか。

給与収入691,000円以上2,200,000円未満は、令和8年・9年分だけに置かれた特例の表で給与所得の金額が決まります。表は階段になっていて、たとえば給与収入2,196,000円から2,199,999円までは、収入がいくらでも給与所得は1,456,000円です。

Qこのページで年末調整の還付金は計算できますか。

計算できません。還付される額は、その年に毎月の給与や賞与から源泉徴収された税額の合計から、年末調整で確定した年税額を引いた差です。源泉徴収された合計は、月々の給与額・扶養の届出・賞与の回数で決まるため、年収だけからは決まりません。このページが出すのは、その手前にある所得金額です。

Q給与所得控除の速算表で計算した額と、勤務先の計算が合わないことはありますか。

あります。給与収入6,600,000円未満の給与所得は、本来は所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で求めます。令和8年分の別表第五は2026年8月15日時点で国税庁から公表されていないため、このページは公表済みの速算表と特例表で計算しています。

計算の前提と出典

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除

計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票でご確認ください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。

この計算が公表値と合っているかは計算の検証結果に載せています。