ボーナス150万円の手取り
ボーナス150万円・賞与150万円は、いずれも「引かれる前の支給額が150万円」を指す言葉として計算します。
手取り(概算)
約1,227,390円手取りの割合 81.8%
前月の給与が額面30万円・扶養親族等0人・40歳未満(介護保険料なし)・協会けんぽ東京支部・令和8年分の前提です。 賞与の源泉所得税の率は前月の給与で決まるため、前提を1つに固定しています。 40〜64歳は介護保険料がかかるため約1,215,736円になります。前月の給与や都道府県が違う場合は、下の計算機で入れ替えてください。
条件を変えて計算する
賞与額・前月の給与・年齢・都道府県を変えると、その場で計算し直されます。
| 健康保険料 | −75,600円 |
|---|---|
| 厚生年金保険料 | −137,250円 |
| 雇用保険料 | −7,500円 |
| 源泉所得税(復興特別所得税込み) | −52,260円 |
| 差引き合計 | −272,610円 |
賞与にかかる所得税率は、前月の給与から社会保険料を引いた金額で決まります(今回は 4.084%)。住民税は賞与からは引かれません(前年の所得に対して毎月の給与から引かれます)。
計算の前提(算出式は公開しています)
- 賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税です。住民税は賞与からは引かれません(前年所得に対して毎月の給与から引かれます)
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 扶養なし・単身・協会けんぽ東京の前提です。実際の源泉徴収額は扶養人数・前月給与・自治体等で変わり、最終的な所得税は年末調整で精算されます
計算結果は源泉徴収の概算です。正確な金額は賞与明細でご確認ください。最終的な所得税は年末調整で精算されます。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
引かれるものの内訳
賞与150万円から引かれる金額です。住民税は賞与からは引かれません。
| 項目 | 40歳未満(介護保険料なし) | 40〜64歳(介護保険料あり) |
|---|---|---|
| 賞与の額面 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| 健康保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む) | 75,600円 | 87,750円 |
| 厚生年金保険料 | 137,250円 | 137,250円 |
| 雇用保険料 | 7,500円 | 7,500円 |
| 源泉所得税(復興特別所得税込み) | 52,260円 | 51,764円 |
| 引かれる合計 | 272,610円 | 284,264円 |
| 手取り | 1,227,390円 | 1,215,736円 |
社会保険料は賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額1,500,000円に料率を掛けています。 源泉所得税は、賞与額から社会保険料を引いた1,279,650円に4.084%を掛けた額です。
前月の給与が違うと手取りはどう変わるか
賞与の源泉所得税の率は、前月の給与から社会保険料等を引いた金額で決まります。率は金額の区分ごとに段階的に上がる階段になっているため、 前月の給与が違っても同じ区分に収まるあいだは手取りが変わらず、区分をまたいだところで下がります。賞与が同じ150万円でも人によって手取りが違うのは、この区分の差によるものです。 社会保険料は前月の給与では変わらないため、動くのは所得税だけです。
| 前月の給与(額面) | 社会保険料等を引いた額 | 賞与にかかる税率 | 源泉所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 170,620円 | 4.084% | 52,260円 | 1,227,390円 |
| 25万円 | 211,856円 | 4.084% | 52,260円 | 1,227,390円 |
| 30万円このページの前提 | 255,930円 | 4.084% | 52,260円 | 1,227,390円 |
| 35万円 | 297,166円 | 6.126% | 78,391円 | 1,201,259円 |
| 40万円 | 339,821円 | 8.168% | 104,521円 | 1,175,129円 |
| 50万円 | 426,550円 | 14.294% | 182,913円 | 1,096,737円 |
源泉所得税は、年末調整で1年分の所得税を精算するときに過不足が調整されます。この表の額はその時点で差し引かれる概算です。 扶養親族等が1人増えると、同じ率が適用される給与の区分は上にずれます。扶養親族等の人数を含めた仕組みは 賞与の手取りはどう決まるかで説明しています。
この計算の前提
- 住民税は賞与から引かれません。前年の所得で決まった年税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収する仕組みのためです。
- 社会保険料の計算に使うのは、賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額です。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円で、雇用保険料だけは賞与額そのものに料率を掛けます。
- 健康保険料率は加入する保険者と都道府県で変わります。この計算は協会けんぽ東京支部の料率です。健康保険組合に加入している場合は組合の料率で計算されます。
- 扶養親族等0人・甲欄(扶養控除等申告書を提出済み)の前提です。扶養している家族がいる場合、賞与にかかる税率は下がります。
よくある質問
Qボーナス150万円の手取りはいくらですか。
前月の給与が額面30万円・扶養親族等0人・40歳未満・協会けんぽ東京支部の前提で、約1,227,390円の概算です。社会保険料約220,350円と源泉所得税約52,260円が引かれます。40〜64歳は介護保険料がかかるため約1,215,736円になります。
Q賞与150万円から何がいくら引かれますか。
健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)約75,600円、厚生年金保険料約137,250円、雇用保険料約7,500円、源泉所得税約52,260円で、合計約272,610円です。住民税は賞与からは引かれません。
Q同じボーナス150万円でも手取りが人によって違うのはなぜですか。
賞与の源泉所得税の率が、賞与の金額ではなく前月の給与(社会保険料等を引いた後)で決まるためです。前月の給与が額面20万円なら税率4.084%で手取り約1,227,390円、額面50万円なら税率14.294%で手取り約1,096,737円になります(40歳未満・扶養親族等0人)。
計算の前提と出典
- 賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税です。住民税は賞与からは引かれません(前年所得に対して毎月の給与から引かれます)
- 源泉所得税は、前月の給与(額面)から社会保険料を引いた金額をもとに、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(扶養親族等0人・甲欄)で税率を決めて計算します。復興特別所得税2.1%を含みます
- 社会保険料は協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の料率で計算し、標準賞与額は1,000円未満を切り捨てます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回あたり150万円です
- 扶養なし・単身・協会けんぽ東京の前提です。実際の源泉徴収額は扶養人数・前月給与・自治体等で変わり、最終的な所得税は年末調整で精算されます
出典: 国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(PDF・15/16ページ)・国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表(目次)・国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収(復興特別所得税を含む旨・計算方法)・日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き(健保573万円/厚年150万円上限・千円未満切捨)・日本年金機構 賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。(FAQ)・日本年金機構 5-2:年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき(健保累計上限の運用)
計算結果は概算です。実際の控除額は給与明細、年間の所得税額は源泉徴収票でご確認ください。
この計算と一次ソースとの照合結果は計算の検証結果で公開しています。
毎月の給与の手取りは月収30万円の手取りで計算しています。