月収30万円の手取り
月収30万円・月給30万円・額面30万円・総支給30万円は、いずれも「引かれる前の総支給額が月30万円」を指す言葉として計算します。
手取り(概算)
月 約239,680円 年 約287.6万円
40歳未満・賞与なし・扶養なし・東京都(協会けんぽ)の前提です。40〜64歳は介護保険料がかかるため、月あたり約237,617円になります。 月収30万円が12か月続いた場合の年収は360万円です。
条件を変えて計算する
月収・年齢・都道府県を変えると、その場で計算し直されます。
対応範囲は年収0〜3000万円です。
額面と手取りの長さくらべ
額面(薄い線)は等間隔に並べています。手取り(濃い線)は同じ間隔では伸びません。年収が上がるほど、 額面との差が広がります。
- 額面 200万円手取り 165万円82.3%
- 額面 360万円(入力中)手取り 288万円79.9%
- 額面 400万円手取り 317万円79.2%
- 額面 600万円手取り 466万円77.7%
- 額面 800万円手取り 595万円74.3%
- 額面 1,000万円手取り 727万円72.7%
- 額面 1,500万円手取り 1,024万円68.3%
- 額面 2,000万円手取り 1,300万円65.0%
手取りの割合は、額面200万円で82.3%、2000万円で65.0%です(40歳未満の概算)。
| 所得税(復興特別所得税込み) | −44,400円 |
|---|---|
| 住民税(翌年度課税の概算) | −150,600円 |
| 健康保険料 | −181,440円 |
| 厚生年金保険料 | −329,400円 |
| 雇用保険料 | −18,000円 |
| 控除合計 | −723,840円 |
計算の前提(算出式は公開しています)
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
引かれるものの内訳
月あたりの金額です(年額を12で割った概算)。
| 項目(月あたり) | 40歳未満(介護保険料なし) | 40〜64歳(介護保険料あり) |
|---|---|---|
| 総支給(額面) | 300,000円 | 300,000円 |
| 所得税(復興特別所得税込み) | 3,700円 | 3,575円 |
| 住民税(概算) | 12,550円 | 12,308円 |
| 健康保険料(介護保険料含む) | 15,120円 | 17,550円 |
| 厚生年金保険料 | 27,450円 | 27,450円 |
| 雇用保険料 | 1,500円 | 1,500円 |
| 引かれる合計 | 60,320円 | 62,383円 |
| 手取り | 239,680円 | 237,617円 |
賞与がある場合
上の計算は賞与なしの前提です。同じ月収30万円でも賞与があれば年収は増えます。 たとえば年2回・各2か月分(合計120万円)が支給される場合、賞与1回(60万円)から社会保険料と源泉所得税が引かれ、 手取りは約490,956円になります(前月の給与を30万円、40歳未満として計算)。 賞与にかかる源泉所得税の税率は前月の給与額で決まるため、月収が変わると賞与の手取りも変わります。
この計算の前提
- 社会保険料は、月収から標準報酬月額の等級を引いて計算しています。実際の等級は4〜6月の報酬の平均で決まり、原則としてその年の9月から1年間適用されます。
- 住民税は前年の所得に対して課税されます。入社1年目は住民税が引かれないため、同じ月収でも手取りは多くなります。
- 扶養している家族がいる場合、所得税・住民税が下がるため手取りは増えます。この計算には扶養控除・生命保険料控除などは含めていません。
- 残業代・通勤手当などの手当は、総支給に含まれるものは社会保険料の計算対象になります(通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険料の計算には含まれます)。
よくある質問
Q月収30万円の手取りはいくらですか。
40歳未満・賞与なし・扶養なし・東京都の前提で、月あたり約239,680円(年間で約287.6万円)の概算です。40〜64歳は介護保険料がかかるため、月あたり約237,617円になります。
Q月給30万円と月収30万円と額面30万円は違いますか。
このページでは、いずれも「税金や社会保険料が引かれる前の総支給額が月30万円」という意味で同じものとして計算しています。求人票の「月給」は基本給のみを指す場合と諸手当を含む場合があり、実際の総支給額は求人ごとの内訳で確認する必要があります。
Q月収30万円のとき、給与から何がいくら引かれますか。
月あたりで所得税約3,700円、住民税約12,550円、健康保険料約15,120円、厚生年金保険料約27,450円、雇用保険料約1,500円の概算です(40歳未満・東京都)。
計算の前提と出典
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税)
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。