退職金の手取り計算機
退職金の支給額と勤続年数を入れると、税金を引いた手取りの概算をその場で計算します。 退職金には勤続年数に応じた大きな控除があり、税金の計算も毎月の給与とは別に行います。 算出式は下の「計算の前提と出典」で公開しています。
| 所得税・復興特別所得税 | −51,050円 |
|---|---|
| 住民税(市町村民税6%) | −60,000円 |
| 住民税(道府県民税4%) | −40,000円 |
| 差引き合計 | −151,050円 |
課税退職所得金額は 1,000,000円です(支給額10,000,000円 − 退職所得控除8,000,000円 = 2,000,000円、1,000円未満切捨て)。退職所得控除を引いた残りに2分の1を掛けています。
計算の前提(算出式は公開しています)
- 退職手当等を一時金で受け取る場合の計算です。年金(分割)で受け取る場合は公的年金等の雑所得になり、この計算の対象外です
- 勤続年数は1年未満の端数を切り上げます。1日でも超えれば1年として数えます(国税庁・東京都主税局)
- 退職所得控除額は、勤続20年以下が40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超が800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加算します
- 課税退職所得金額は(支給額−退職所得控除額)×2分の1で、1,000円未満を切り捨てます。役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は2分の1の適用がありません。役員等以外で勤続年数が5年以下の場合(短期退職手当等)は、300万円を超える部分に2分の1の適用がありません
- 所得税および復興特別所得税は、課税退職所得金額を所得税の速算表に当てはめた額に102.1%を掛け、1円未満を切り捨てます。給与や賞与と違い100円未満の切捨ては行いません
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職所得控除を差し引かずに支給額へ一律20.42%を掛けた額が源泉徴収されます。多く納めた分は確定申告で精算できます
- 住民税は他の所得と分けて計算し(分離課税)、退職手当等の支払時に特別徴収されます。課税退職所得金額に市町村民税6%・道府県民税4%を掛け、それぞれ100円未満を切り捨てます。均等割・森林環境税はこの計算に含まれません
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)についてはこの計算に含めていません。退職手当等の保険料の取扱いは、加入している制度と支給の形で決まるため、勤務先や年金事務所に確認してください
- 同じ年に2か所以上から退職手当等を受け取る場合や、前年以前4年内(確定拠出年金の一時金は前年以前9年内)に退職手当等を受け取っている場合は勤続年数の調整があり、この計算とは線がずれます
計算結果は概算です。正確な金額は退職所得の源泉徴収票と市区町村からの通知でご確認ください。 当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。
退職金の税金は3つの手順で決まる
- 1. 退職所得控除額を出す。 勤続年数が20年以下なら40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超えるなら800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。 勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。1日でも超えれば1年として数えます。
- 2. 課税退職所得金額を出す。 支給額から退職所得控除額を引き、残りに2分の1を掛けます。1,000円未満は切り捨てます。 この2分の1が、退職金の税金を軽くしている一番大きな仕組みです。
- 3. 所得税と住民税を掛ける。 所得税は課税退職所得金額を所得税の速算表に当てはめ、102.1%を掛けます(復興特別所得税を含みます)。 住民税は市町村民税6%・道府県民税4%で、それぞれ100円未満を切り捨てます。
退職金は他の所得と合算せずに計算します(分離課税)。同じ年の給与が多くても、その分だけ退職金の税率が上がることはありません。 住民税も退職手当等の支払時に引かれて完結するため、翌年に請求される形にはなりません。
勤続年数ごとの退職所得控除額
支給額がこの金額以下なら、所得税も住民税もかかりません。勤続20年を境に、1年あたりの増え方が40万円から70万円に変わります。
| 勤続年数 | 計算式 | 退職所得控除額 |
|---|---|---|
| 1年 | 40万円 × 1年 | 800,000円 |
| 5年 | 40万円 × 5年 | 2,000,000円 |
| 10年 | 40万円 × 10年 | 4,000,000円 |
| 15年 | 40万円 × 15年 | 6,000,000円 |
| 20年 | 40万円 × 20年 | 8,000,000円 |
| 25年 | 800万円 + 70万円 × (25年 − 20年) | 11,500,000円 |
| 30年 | 800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) | 15,000,000円 |
| 35年 | 800万円 + 70万円 × (35年 − 20年) | 18,500,000円 |
| 38年 | 800万円 + 70万円 × (38年 − 20年) | 20,600,000円 |
| 40年 | 800万円 + 70万円 × (40年 − 20年) | 22,000,000円 |
勤続1年と2年の控除額が同じ80万円なのは、40万円×勤続年数が80万円に満たない場合に80万円が下限として使われるためです(国税庁 No.1420)。 勤続20年ちょうどでは、20年以下の式(40万円×20年)と20年超の式の起点(800万円)が一致します。
支給額と勤続年数ごとの手取り一覧
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、役員等以外として受け取る場合の概算です。手取りは支給額から所得税等と住民税を引いた額です。 同じ支給額でも勤続年数が長いほど控除が大きくなるため、手取りが増えます。
← 横にスクロールすると残りの列が見られます
| 支給額 | 勤続10年 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続38年 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円の手取り | 3,000,000円税金0円 | 3,000,000円税金0円 | 3,000,000円税金0円 | 3,000,000円税金0円 |
| 500万円の手取り | 4,924,475円 税金 75,525円 | 5,000,000円税金0円 | 5,000,000円税金0円 | 5,000,000円税金0円 |
| 800万円の手取り | 7,695,348円 税金 304,652円 | 8,000,000円税金0円 | 8,000,000円税金0円 | 8,000,000円税金0円 |
| 1000万円の手取り | 9,493,248円 税金 506,752円 | 9,848,950円 税金 151,050円 | 10,000,000円税金0円 | 10,000,000円税金0円 |
| 1500万円の手取り | 13,763,378円 税金 1,236,622円 | 14,371,778円 税金 628,222円 | 15,000,000円税金0円 | 15,000,000円税金0円 |
| 2000万円の手取り | 17,970,716円 税金 2,029,284円 | 18,611,278円 税金 1,388,722円 | 19,594,298円 税金 405,702円 | 20,000,000円税金0円 |
| 2500万円の手取り | 21,980,491円 税金 3,019,509円 | 22,803,301円 税金 2,196,699円 | 23,915,478円 税金 1,084,522円 | 24,654,928円 税金 345,072円 |
| 3000万円の手取り | 25,888,166円 税金 4,111,834円 | 26,762,026円 税金 3,237,974円 | 28,138,131円 税金 1,861,869円 | 29,006,738円 税金 993,262円 |
| 4000万円の手取り | 33,703,516円 税金 6,296,484円 | 34,577,376円 税金 5,422,624円 | 36,106,631円 税金 3,893,369円 | 37,330,035円 税金 2,669,965円 |
| 5000万円の手取り | 41,161,516円 税金 8,838,484円 | 42,178,316円 税金 7,821,684円 | 43,921,981円 税金 6,078,019円 | 45,145,385円 税金 4,854,615円 |
勤続38年の退職所得控除は2,060万円です。支給額2,000万円はこの控除に収まるため、 所得税も住民税もかかりません。同じ2,000万円を勤続10年で受け取ると、控除は400万円まで下がり、 税金は2,029,284円になります。支給額が同じでも税額がこれだけ動くのは、 控除額と2分の1の計算がどちらも勤続年数で決まるためです。
表の数値は、この計算機と同じ計算処理をページの生成時に実行して並べたものです。転記していないため、速算表を改定すると表も一緒に変わります。 国税庁の計算例と照合した結果は計算の検証結果に載せています。
2分の1の計算が使えない場合
勤続年数が5年以下だと、2分の1の計算が制限されます。どちらに当たるかは役員等かどうかで分かれます。
- 特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下)… 2分の1の計算の適用がありません。 支給額から退職所得控除を引いた金額が、そのまま課税退職所得金額になります。
- 短期退職手当等(役員等以外で勤続年数が5年以下)… 支給額から退職所得控除を引いた金額のうち、 300万円までは2分の1が使えますが、300万円を超える部分には使えません。
計算機の「役員等として受け取る」にチェックを入れると、どちらの扱いになったかが結果の下に表示されます。
申告書を出した場合と出さなかった場合
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しないと、退職所得控除を差し引かずに支給額へ一律20.42%を掛けた額が源泉徴収されます。 支給額2,000万円・勤続20年の場合、提出した場合の所得税等は788,722円ですが、 提出しなかった場合は4,084,000円です。 差額の3,295,278円は確定申告で精算できます。
住民税は申告書の提出に関係なく退職所得控除を使って計算されるため、この2つで額は変わりません(どちらも600,000円)。
この計算機で扱っていないこと
- 退職手当等を年金(分割)で受け取る場合。公的年金等の雑所得として扱われ、この計算の対象外
- 同じ年に2か所以上から退職手当等を受け取る場合や、前年以前4年内(確定拠出年金の一時金は前年以前9年内)に退職手当等を受け取っている場合の勤続年数の調整
- 退職所得の受給に関する申告書に記載する扶養親族等の情報。退職所得の源泉徴収では扶養控除等は適用されない(速算表の算式のみ)
- 社会保険料。この計算は退職手当等にかかる所得税・復興特別所得税と住民税を出すものです。 退職手当等の社会保険料の取扱いは、加入している制度と支給の形で決まるため、勤務先または年金事務所にご確認ください。
給与や年金の手取りも計算する
毎月の給与や年収からの手取りは手取り計算機で、賞与1回ぶんは賞与の計算機で計算できます。 退職後に受け取る公的年金から何が引かれるかは、年金の制度ページで整理しています。
計算の前提と出典
- 退職手当等を一時金で受け取る場合の計算です。年金(分割)で受け取る場合は公的年金等の雑所得になり、この計算の対象外です
- 勤続年数は1年未満の端数を切り上げます。1日でも超えれば1年として数えます(国税庁・東京都主税局)
- 退職所得控除額は、勤続20年以下が40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超が800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加算します
- 課税退職所得金額は(支給額−退職所得控除額)×2分の1で、1,000円未満を切り捨てます。役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は2分の1の適用がありません。役員等以外で勤続年数が5年以下の場合(短期退職手当等)は、300万円を超える部分に2分の1の適用がありません
- 所得税および復興特別所得税は、課税退職所得金額を所得税の速算表に当てはめた額に102.1%を掛け、1円未満を切り捨てます。給与や賞与と違い100円未満の切捨ては行いません
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職所得控除を差し引かずに支給額へ一律20.42%を掛けた額が源泉徴収されます。多く納めた分は確定申告で精算できます
- 住民税は他の所得と分けて計算し(分離課税)、退職手当等の支払時に特別徴収されます。課税退職所得金額に市町村民税6%・道府県民税4%を掛け、それぞれ100円未満を切り捨てます。均等割・森林環境税はこの計算に含まれません
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)についてはこの計算に含めていません。退職手当等の保険料の取扱いは、加入している制度と支給の形で決まるため、勤務先や年金事務所に確認してください
- 同じ年に2か所以上から退職手当等を受け取る場合や、前年以前4年内(確定拠出年金の一時金は前年以前9年内)に退職手当等を受け取っている場合は勤続年数の調整があり、この計算とは線がずれます
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) (確認日 2026-08-22)・ 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 (確認日 2026-08-22)・ 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率 (確認日 2026-07-20)・ 京都市 退職手当等からの特別徴収税額の計算方法について (確認日 2026-08-22)・ 東京都主税局 個人住民税(都民税4%・区市町村民税6%) (確認日 2026-08-22)
対象年: 令和8年分(2026年)。国税庁の計算例(支給額800万円・勤続10年2か月=源泉徴収税額91,890円/ 支給額2,300万円・勤続29年2か月=380,322円/申告書なし800万円=1,633,600円)と、 京都市の計算例(27,485,570円・勤続35年=市民税269,500円・府民税179,600円)に一致することを、 ビルドのたびに回帰テストで確かめています。結果は計算の検証結果で公開しています。
計算結果は概算です。正確な金額は退職所得の源泉徴収票と市区町村からの通知でご確認ください。 当サイトは個別の税務・保険・投資に関する助言は行いません。