手取りのものさし

年末調整の計算機(令和8年分)

年末調整で還付される額(超過額)や徴収される額(不足額)は、1年間に給与から徴収された税額の合計と、年末に計算し直した年税額(年調年税額)の差です。 給与の総額、給与明細の所得税欄の合計、各種控除を入れると、国税庁の源泉徴収簿と同じ順に年調年税額と差額を出します。 国税庁の設例(給与の総額4,390,000円)では年調年税額26,100円・超過額25,745円で、この計算機の答えも同じです。

この計算の前提

適用年度
令和8年分(年末調整)
一次出典の確認日
2026-09-26
算出式と端数処理
  • 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の手順(給与所得控除後の給与等の金額の表 → 所得控除 → 算出所得税額の速算表 → 住宅借入金等特別控除 → 102.1%)で計算しています
  • 課税給与所得金額は1,000円未満切捨て、年調年税額は100円未満切捨て。給与所得控除後の給与等の金額は令和8年分の表(給与の総額660万円未満は4,000円刻みの表の値)
  • 徴収された税額の合計は入力した額をそのまま使い、年収から推定しません。給与以外の所得はない前提です
計算の手順と表の出典
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3 年税額の計算/4 過不足額の精算 ・ 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 ほか1件(このページ下部の出典欄に全件)

税金や社会保険料を引く前の額です。年の途中で就職した人は、前の勤務先の分(源泉徴収票の支払金額)も足します。

円

給与明細の「所得税」欄を、1月から12月まで(賞与を含む)足した額です。前の勤務先の分は源泉徴収票の「源泉徴収税額」を足します。この欄は年収から推定しません。

円

健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分を1年分足した額です。自分で払った国民年金保険料などは申告すれば加えられます。

円

保険料控除申告書で計算した控除額(支払った保険料ではありません)。最高12万円。

円

保険料控除申告書で計算した控除額。最高5万円。

円

扶養親族の人数(その年の12月31日現在の年齢)

いなければ空欄のままにします。1人分だけ入力できます。

円

該当するものの控除額を足して入れます。該当しなければ空欄のままにします。

円

2年目以降で住宅借入金等特別控除申告書を出す場合の控除額です。1年目は年末調整では受けられず、確定申告になります。

円

不足額(年調年税額のほうが多い=徴収される額)

107,700円

年調年税額 107,700円 / 徴収された税額の合計 0円

「徴収された税額の合計」が空欄なので、年調年税額がそのまま不足額として出ています。給与明細の所得税欄の合計を入れると、還付か徴収かが決まります。

年末調整の計算の流れ(源泉徴収簿の順)
給与の総額1〜12月の給与・賞与の合計4,390,000円
給与所得控除後の給与等の金額令和8年分の表(国税庁)で求めた額3,070,400円
社会保険料等控除額入力した額0円
生命保険料の控除額最高12万円0円
地震保険料の控除額最高5万円0円
配偶者(特別)控除額0円
特定親族特別控除額0円
扶養控除額及び障害者等の控除額0円
基礎控除額合計所得金額に応じて決まる−1,040,000円
課税給与所得金額1,000円未満切捨て2,030,000円
算出所得税額年末調整のための算出所得税額の速算表105,500円
年調所得税額105,500円
年調年税額年調所得税額×102.1%・100円未満切捨て107,700円
徴収された税額の合計入力した額0円

計算結果は概算です。実際の額は勤務先の年末調整と源泉徴収票で確認してください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。

国税庁の設例で計算の流れを確かめる

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の過不足額の精算の設例(配偶者控除・一般の扶養親族1人・生命保険料と地震保険料の控除あり)を、この計算機のエンジンで計算し直した値です。 ページの生成時に設例の答えと突き合わせていて、1円でも違うとページが作られません。

国税庁の設例(令和8年分)の年末調整の計算
源泉徴収簿の欄 金額
給与の総額 4,390,000円
給与所得控除後の給与等の金額 3,070,400円
社会保険料等控除額 641,525円
生命保険料の控除額 71,550円
地震保険料の控除額 45,000円
配偶者控除額 380,000円
扶養控除額 380,000円
基礎控除額 1,040,000円
所得控除額の合計額 2,558,075円
課税給与所得金額(1,000円未満切捨て) 512,000円
算出所得税額 25,600円
年調年税額(×102.1%・100円未満切捨て) 26,100円
徴収された税額の合計 51,845円
超過額(還付) 25,745円

出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」源泉徴収義務者の方用情報 2 過不足額の精算の設例(税額計算を省略しないで年末調整を行う場合)(確認日 2026-09-26)。 もう1件の設例(給与の総額8,970,000円・所得金額調整控除と住宅借入金等特別控除あり・超過額115,270円)も同じように突き合わせています(57〜59ページ)。

還付・徴収の額を年収だけで出さない理由

年調年税額は、給与の総額と控除が決まれば1つに決まります。一方の「徴収された税額の合計」は、毎月の給与の額が年の途中で変わったか、賞与がいくらだったか、扶養控除等申告書をいつ出したか、年の途中で入社したかで変わります。 国税庁も、毎月の源泉徴収税額の合計が年税額と一致しないのが通常だと説明しています(年末調整とは)。 そのためこの計算機は、合計を年収から推定せず、給与明細から足した実額を入れてもらう形にしています。

令和8年分は、基礎控除の引上げなどの改正が原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます(昨年と比べて変わった点)。 年末調整では改正後のルールで年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収した税額との精算も行います。 改正の前後で年税額がいくら変わるかは令和8年(2026年)の税制改正に年収別で載せています。

給与所得控除後の給与等の金額(令和8年分の表から抜粋)

年末調整では、給与の総額を国税庁の表に当てはめて給与所得控除後の金額を求めます。 給与の総額2,191,000円以上6,600,000円未満は4,000円刻みなどの階段で、速算の式に1円単位の総額を入れた値とは数千円ずれることがあります(設例の4,390,000円は表で3,070,400円)。 表の全1103行をこの計算機に入れています。申告書に書く所得金額だけを知りたい場合は年末調整の所得金額の計算機もあります。

令和8年分の給与所得控除後の給与等の金額(抜粋)
給与の総額 給与所得控除後の給与等の金額
740,999円 0円
741,000円 1,000円
1,500,000円 760,000円
2,191,000円 1,451,000円
2,200,000円 1,460,000円
3,000,000円 2,020,000円
4,390,000円 3,070,400円
5,000,000円 3,560,000円
6,599,999円 4,836,800円
6,600,000円 4,840,000円
8,500,000円 6,550,000円
10,000,000円 8,050,000円

出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(47〜54ページ・確認日 2026-09-26)。給与等の金額が6,600,000円以上の人の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは切り捨てる(114.pdf 備考)

令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表

令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表
課税給与所得金額 税率 控除額
1,950,000円以下 5% —
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円
9,000,000円超 18,000,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円超 18,050,000円以下 40% 2,796,000円

税額=課税給与所得金額×税率−控除額。課税給与所得金額が18,050,000円を超える場合は年末調整の対象になりません。 出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表ほか(55〜56ページ・確認日 2026-09-26)

年末調整の対象にならない人・年末調整では受けられない控除

出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅱ 1 年末調整とは(年末調整の対象となる人)・ 算出所得税額の速算表・ 国税庁「還付申告に当たっての注意事項〜給与所得者用〜」(令和8年分 年末調整のしかた 給与所得者用情報)(確認日 2026-09-26)

続けて計算する

よくある質問

Q年末調整で還付される額はどう決まりますか。

1年間に給与から徴収された税額の合計と、年末調整で計算し直した年税額(年調年税額)の差です。徴収された合計のほうが多ければ差額が還付され(超過額)、少なければ差額が徴収されます(不足額)。国税庁の設例では、給与の総額4,390,000円・徴収された税額の合計51,845円に対して年調年税額が26,100円で、超過額は25,745円です。

Q年収を入れるだけで還付額は分かりますか。

分かりません。徴収された税額の合計は、月ごとの給与や賞与の額、扶養控除等申告書をいつ出したか、年の途中で入社したかで変わり、年収だけでは決まらないためです。この計算機は、給与明細の所得税欄を1月から12月まで足した実額を入れてもらう形にしています。

Q令和8年分の年末調整は、例年と何が違いますか。

令和8年度の税制改正で基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)が行われ、原則として令和8年12月1日に施行、令和8年分の所得税から適用されます。令和8年分の年末調整では、改正後のルールで年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収した税額との精算も行います(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

Q医療費控除やふるさと納税は年末調整で計算できますか。

年末調整では受けられません。多額の医療費を支払った場合や、その年に住宅をローンで購入した場合(住宅借入金等特別控除の1年目)に還付を受けるには確定申告が必要です。ふるさと納税は確定申告の寄附金控除の対象です(国税庁「還付申告に当たっての注意事項〜給与所得者用〜」)。

Q年末調整の対象にならない人はいますか。

主たる給与の収入金額が20,000,000円を超える人、2か所以上から給与を受けていて他の勤務先に扶養控除等申告書を出している人(乙欄の人)、年の途中で退職して年末まで勤めていない人の一部などは対象になりません(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅱ 1)。

計算の前提と出典

出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3 年税額の計算/4 過不足額の精算 ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」4 過不足額の精算 ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表ほか ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅱ 1 年末調整とは(年末調整の対象となる人) ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(設例)本年最後に支払う給与(賞与)についての税額計算を省略して年末調整を行う場合 ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」源泉徴収義務者の方用情報 2 過不足額の精算の設例(税額計算を省略しないで年末調整を行う場合) ・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等) ・国税庁「還付申告に当たっての注意事項〜給与所得者用〜」(令和8年分 年末調整のしかた 給与所得者用情報)

計算結果は概算です。実際の額は勤務先の年末調整と源泉徴収票で確認してください。当サイトは個別の税務に関する助言は行いません。

この計算が公表値と合っているかは計算の検証結果に載せています。